個人年金の税金について

このQ&Aのポイント
  • 妻の個人年金を夫が支払っている場合の税金について知りたい。
  • 妻が個人年金に加入し、最初の1年は自分で支払ったが、その後夫の口座から支払っている。しかし、贈与税の対象になると知り、解約を検討しているが、一時所得税や贈与税がかかるかどうか気になっている。
  • 返戻率が100%になるまであと10年ほどであり、夫の口座から支払い続けても税金の負担はないか心配している。解約する場合、一時所得税や贈与税はかかるのか知りたい。
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妻の個人年金を夫が支払っている場合の税金について

独身時代に個人年金に加入しました。 契約者=私(妻) 被保険者=私(妻)受取人=私(妻) ◎最初の1年は自分で支払い。 ◎その後結婚し、退職したため夫の口座から支払い。(約1年) (私は専業主婦(収入0)ですので、夫の給料を夫の口座からです) そして、夫が年金保険料の負担者なので 夫の会社の年末調整で、私の個人年金の証明書を提出しました。 しかし、これだと将来年金を受け取るときに 「贈与税」の対象となると知りました。 贈与税の心配も嫌ですし、家計も圧迫していて もう、解約したくなっています。 ただ、今解約すると損をしてしまうので 返戻率が100%になるときの解約を検討しています。 その場合、例えば 150万円支払い解約→150万円を受け取る。 となった場合は、一時所得税とか、贈与税はかかりますか? 返戻率が100%になるまで、あと10年ほどですが 今のまま、夫口座から支払い、夫の会社の年末調整で、 控除を受け続けても問題(税金負担は)ないでしょうか? よろしくお願いします。

  • yuipy
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  • mukaiyama
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回答No.1

>150万円支払い解約→150万円を受け取る… 150万支払った分のうち、夫に払ってもらった分は、贈与税の対象です。 自分で払った分は、利益が出ていないので一時所得にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm とはいえ、贈与税には 110万円の基礎控除があります。 150万のうち、夫に払ってもらったのはいくらほどでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >今のまま、夫口座から支払い、夫の会社の年末調整で… 解約払戻金もしくは満期払戻金を手にするまでは、贈与税の問題は起きません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yuipy
質問者

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なるほど、よく分かりました。 ありがとうございました。

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