• 締切済み

妻の個人年金は年金開始時に贈与税対象に?保険料控除

個人年金保険料控除について教えてください。 契約者・被保険者・年金受取人ともに妻(専業主婦)の契約を、年末調整で私(夫)の所得控除として申請した場合、年金開始時に贈与税が発生するのでしょうか。 契約形態は問題ありませんが、実質保険料負担者は私(夫)と判定されてしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)契約形態は問題ありませんが、実質保険料負担者は私(夫)と判定されてしまうのでしょうか? (A)契約形態に問題がない…… というのは、どういう問題がないのでしょうか? 受取人にかかる税金について言えば、契約者が誰であろうと関係ありません。 重要なのは、保険料負担者です。 国税庁のHPでも、「保険料の負担者」と明記されています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm (個人年金は、満期と同じ扱い) 保険料控除を申請するということは、 質問者様が保険料負担者であると税務署に告知することと同じです。 なので、年金の支払時に、 「あれは嘘だった、妻が実質の負担者だった」 と、言い張れば、受け取る資格の無い税金の還付を申請したことになり、 それは、詐欺行為となりますよ。 一方、保険料控除を申請しなくても、 奥様が専業主婦ならば、収入のない奥様が保険料を負担できるはずもなく、 保険料の実質負担者は、夫様となります。 なので、贈与税が課税される可能性があります。 なので、夫様から奥様へ保険料を毎年、贈与するのが正解。 そのためには、夫様の口座から奥様の口座へ送金した証拠を 残しておくことです。 現金で引き出して、入金では、証拠になりません。 また、連年贈与となることを避ける為に、毎年、金額は変えてください。 (連年贈与=最初に、一定金額を贈与することを決めておいて、 課税を逃れるために、それを何年かに分けて分割して贈与すること。 保険は、支払う保険料総額が決まっているので、毎年、同じ金額だと 連年贈与と見なされる可能性があります) 言うまでもなく、夫様が保険料控除の申請をするべきではありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう