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年末調整 個人年金保険

現在、夫の個人年金保険がありますので夫の年末調整で税金が かえってくるのですが、住宅を購入した為、夫の帰ってくる個人年金保険による税金がなくなると思われます。 私(妻)も働いているので個人年金保険の契約者になり、 私が控除を受けたいとおもっているのですが、可能ですか?贈与に なってはこまるのですが、 平成11年9月~月10000円かけていますが、今契約者変更なんか したら既に贈与?になってしまうのでしょうか? もちろん、被保険者はかえれないでしょうから受取人も 夫のままで構わないのですが・・。 契約者・被保険者・年金受取人・支払者それぞれ変更できる場合 教えていただきたくお願いいたします。

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

年金保険商品自体の適格性は、充分と仮定して、夫の年金に妻の個人年金控除を適用するには、 1)契約者(=支払者) 妻 被保険者 夫 受取人 夫 だけでしょう。 夫婦間は贈与になりません。逆にそれが個人年金保険料控除の適格性になります。参考に、国税庁のURLを貼っておきます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
chocomai
質問者

お礼

ずっと自分で色々調べていたのですが、わかりませんでした。 これでわかりました。どうもありがとうございました。

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