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年末調整の控除証明について質問です。

年末調整の控除証明について質問です。 私(妻)は現在育児休暇中で、今年は無給で収入がありませんでした。 今回の年末調整では、夫の会社で私(妻)と子どもを扶養控除にしてもらうつもりです。 これまでは、私(妻)の生命保険などの控除証明を私(妻)の職場に提出していましたが、 今回は、夫の会社に夫の生命保険の控除証明に加えて私(妻)の生命保険の控除証明を 提出するのでしょうか? どなたか詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>夫の会社で私(妻)と子どもを扶養控除にしてもらうつもりです… 子供はともかく、妻は税務署の前で逆立ちでもしない限り、扶養控除の対象にはなりません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫の会社に夫の生命保険の控除証明に加えて私(妻)の生命保険の控除証明を… 妻の生保は誰が払いましたか。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

michijun10
質問者

補足

すみませんでした。 妻は配偶者控除でしたね。 私には収入がないので、私(妻)の保険料は主人が払っています。 夫の保険料だけで軽く10万円を超えています。 そこに私(妻)の保険料を追加したところで、いくら払っていても同じなのでしょうか?

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