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年末調整 妻の保険料控除も受けれるのか
年末調整の担当者になりましたが、経験が浅く困っていることが何点かあります。 先日社員から、「生命保険料控除は、自分の保険だけでなく、妻が入っている保険についても、控除証明書を提出することができるのか?」と聞かれました。 例えば、扶養に入っている妻の保険の分は提出できるが、扶養に入っていない妻の分は 提出できない(たとえば妻の収入が103万円以上の場合は、妻の保険料控除は妻の勤務先で行う、など・・・) といったルールがあるのでしょうか? 詳しい方、教えていただけると嬉しいです よろしくお願いします
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>妻が入っている保険についても、控除証明書を提出することができるのか?」と… 生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >例えば、扶養に入っている妻の保険の分は… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 いずれにしても、生保控除とは何の因果関係もありません。 あくまでも「生計が一」かどうかだけです。 妻が何百万稼いでいようと、明らかな別居状態でない限り、夫婦は「生計が一」と見なされます。 >たとえば妻の収入が103万円以上の場合は、妻の保険料控除は妻の勤務先で行う、など・・・) といったルール… などありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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生命保険料控除は「それを支払った者」が受けることができる。それだけです。 つまり 1 夫が保険料を支払うべき契約で、夫あてに証明書が発行されてる。 これは夫が保険料控除を受けます。 1 妻が保険料を支払うべき契約で、妻あてに証明書が発行されているが、保険料金が夫の口座から引きおとしされてる。 これは夫が保険料控除を受けます。 夫が妻を控除対象配偶者としてるかどうか、生計を一つにしてるかどうかなどは全く無関係です。 所得税法第76条に規定がありますが、そのような条件付けはされてません。確認してみてください。 「扶養に入ってる妻の場合には、どうのこうの」「妻の収入が103万円以上だとどうのこうの」と言うのは「どこかで、なにか間違えた知識を得た人が、そのまま口にしてる」か、保険料控除制度そのものを勘違いされてる可能性大です。 所得税法 (生命保険料控除) 第七十六条 居住者が、各年において、生命保険契約等に係る保険料又は掛金(次項に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この項において「生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 以下略
- hinode11
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先ず、妻が契約者になっている妻名義の生命保険料控除証明書を提出しても構いません。 また、下記の国税庁サイトを見ても、控除対象配偶者である妻が契約者になっている生命保険の保険料は生命保険料控除を申告できるが、妻が控除対象配偶者でない場合は申告できない(たとえば妻の給与収入が103万円を超える場合は、妻の保険料控除は妻自身が申告する、など・・・) といったルールはありません。 ただ夫が、妻が契約者になっている生命保険の保険料について生命保険料控除を申告するには、次の二つの要件を満たさなくてはなりません。 1.保険料を夫が負担したこと。 2.その保険契約に基づいて支払われる保険金の受取人の全員が、夫または妻または夫の親族であること。 〔参考〕 国税庁>>生命保険料控除について http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 国税庁>>生命保険料控除の対象となる保険契約等 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm 国税庁>>Q1:妻が契約者の生命保険料 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
- munorabu
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<妻の保険 これは契約者が配偶者の名義になっているだけで、重要なのは誰が保険料負担者なのかという事です。 医療保険など内容によっては保険料負担者を契約者に出来ないものもありますから、必ずしも契約者=保険料負担者ではありません。 それぞれの名義の契約を夫婦どちらかの口座から一括引落しで支払っている事も多々ありますので、原則は保険料負担者ですが生計が一(扶養に入っていない=生計が別ではない、配偶者は税法上において同一とされている)であれば、控除しても問題ないと思われます。