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今年退職しました。年末調整について。

今年7月末に結婚のため、退職しました。 今は無職ですが失業手当をもらっています。 (主人の転勤のために退職をしたのですぐにもらえてます) 退職と同時に主人の扶養に入りました。 健康保険と年金が主人の扶養に入ったということで、 所得税は別だと理解しているのですが・・・。 主人の給与明細を見ると「控除対象配偶者」と「税法上扶養人数」 に「1」と記載され、「家族手当」として手当てがついてます。 しかし、私は今年の1月から7月末までに総支給260万ほど 給料がありました。(ボーナス含む) (退職金がこれとは別に230万ほどありましたが調べると非課税の ようです) ここで質問ですが、今回主人の会社から年末調整の書類が 届きまして、調べたのですが私は今年は主人の扶養には 条件としてはいれないですよね? 1)そうすると、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 には妻の私の名前はどこにも書く必要がないでしょうか? 2)この申告書が平成19年度用と20年度用の二枚があったのですが 来年は完全に無収入の予定なので20年度の方には 「控除対象配偶者」に記入すればよいのでしょうか? 3)主人の給料明細の税区分の欄で「扶養者」としてカウントされているようなのが気になるのですが、 何か訂正等されることになるのでしょうか? 4)私自身が毎年年末調整をしていたのですがそれは今年はできなくて 来年3月の確定申告をしないといけないですよね?  生命保険と個人年金をそれぞれ年10万円以上払っているので それなりに戻ってくるのでしょうか? 調べればわかることなんでしょうが、以前保険の扶養の金額で 勘違いをしていたこともあったので宜しければ教えて頂けますでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.6

>今日、主人が総務に連絡を入れて確認したところ、 家族手当も社会保険も失業手当の有無は関係ない、と いうことだったそうです。 こんなにサービスのいい健保組合というのはあるんでしょうか。 家族手当は会社が支給するものではないですか、健保組合とは関係ないはずです。 >年末調整の書類に説明手引きがついてまして、それをよく読むと 扶養控除の場所で「遺族年金、失業等給付金(雇用保険法)、 休業補償等は所得に含みません」という一文がありました。 これらは税務上の話で健保組合とは関係ないですよ。 >これは、年末調整の「扶養控除」の部分での話であって 健保組合のいう「年収130万以内」のときには もしかして含まれるんじゃないかと そうでしょうね、税務上は含まれないのであって健康保険の収入では含まれます。 >実際に、失業手当を含まない、という気前のいい健保組合は あるもんなんでしょうか? ですから失業手当を含まないというのは年末調整の話でしょ、年末調整というのは税金の話で健康保険とは関係ありませんよ。 >このへんを考えても今回の総務の回答は 間違ってないんでしょうかねぇ。。。 なんか肩透かしをくらったようで疑心暗鬼になってます^^; 本当に不安ですね、完全に健康保険と税金をごっちゃにしています。 失業給付は非課税扱いのため所得に含まれないというのは税務上の話で、健康保険の扶養というのはそれはまさに健康保険の話で、この両者には何の関係もありませんよ。 そうではなくて失業給付を受けていても、健保組合は扶養を認めるのかということです。 本当に大丈夫なんですか?

icecream7
質問者

お礼

ほんとうに何度もご回答ありがとうございます! やはり、総務の人がごっちゃになって勘違いされてるように 思われます? 総務を飛ばして私自身が直接健保組合に電話して 聞いたほうがいいのでしょうか。。。 ただずっと調べてますと、健保組合が、私の失業手当の 給付金額を知る方法ってあるのかな?と疑問に思いました。 離職票を出せとは言われませんでした。 あと、日額5500円ほどなので1ヶ月に給付される額が 15万くらいになるのですが、給付日数が120日なので 満額もらっても70万にもなりません。 1ヶ月108,333円は越すのですが130万以内に収まるのは 確定してるんですがこれが言い訳として通用するのかな、とか 思ったりもしました。 ここでいつまでもグズグズと質問ばかりしてなくて さっさと健保組合にハッキリと聞いて、ダメなら おとなしく自分で国保に申請に行くべきなんでしょうが、 主人がわざわざ総務に確認してくれたのにまだ信用しないとか 健保組合も面と向かって問われれば厳密に答えるけど (もしかして厳密にもOKなのかもしれませんが) 大体のアマアマで対処してやってんだからお互い気付いてないフリ しとけよ!とか思われてることもあるのかと思うと 私もそうすればいいのかなぁと悩んでます。 とりあえず、できるだけ失業給付が終わるまでは 医者に行かないでおこうと思ってます。。。

その他の回答 (5)

  • jfk26
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回答No.5

>「どの月から始まる1年間でも130万を越せばダメ」 の意味がわかりづらかったんですが・・・。 108,333円を超えた月はいきなり扶養から外れる ということでしょうか。 それはこういうこと。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 つまりある月に10万の収入があればその月から始まる1年間にやはり10万の収入があると言う見込みで計算するのです、そうすると10万×12ヶ月(1年間)=120万、ということで「今後向こう1年間の収入の見込みは120万円であると」解釈するのです。 これは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」には当てはまらないから扶養になれるのです。 しかしある月に12万の収入があればその月から始まる1年間にやはり12万の収入があると言う見込みで計算するのです、そうすると12万×12ヶ月(1年間)=144万、ということで「今後向こう1年間の収入の見込みは144万円であると」解釈するのです。 これは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」には当てはまりますから扶養にはなれないのです。 もちろん一般的な多くの健保がそうだということで#2で書いたように、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るので、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないというのは同じです。 >こういう規定の保険組合の場合、20万と0円を毎月繰り返す 収入の仕事だった場合、毎月扶養に入って、出て、を 繰り返さないといけないんでしょうかね 一般的に多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 >それにしても、退職&引越しをしたとたん、前の自治体から 15万以上も住民税の請求は来るし、年末まで保険&年金を 自分で払うとなるとせっかくの失業手当もトントンくらいに なりそうな・・・。 受給期間の国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいです。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

icecream7
質問者

お礼

何度もご丁寧な回答、ありがとうございます。 今日、主人が総務に連絡を入れて確認したところ、 家族手当も社会保険も失業手当の有無は関係ない、と いうことだったそうです。 こんなにサービスのいい健保組合というのはあるんでしょうか。   年末調整の書類に説明手引きがついてまして、それをよく読むと 扶養控除の場所で「遺族年金、失業等給付金(雇用保険法)、 休業補償等は所得に含みません」という一文がありました。 これは、年末調整の「扶養控除」の部分での話であって 健保組合のいう「年収130万以内」のときには もしかして含まれるんじゃないかと、総務の人が 間違ってるんじゃないかと余計な心配をしてしまいます。 実際に、失業手当を含まない、という気前のいい健保組合は あるもんなんでしょうか? ちなみに、その健保組合は社員と社員の家族全員の 年一回の健康診断を無料で受けさせてくれます。 (月100時間以上の残業でも受けさせられます) 社員だけじゃなくて家族も完全無料とはすごいなぁと 思ったのですが、このへんを考えても今回の総務の回答は 間違ってないんでしょうかねぇ。。。 なんか肩透かしをくらったようで疑心暗鬼になってます^^;

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>でも、失業給付が始まった8/15から今日までの分を 返還しろとか言われるんでしょうか? 返還というのは、安定所が失業給付を返還しろと言うということですか? それだったらそんなことは安定所は言いません。 失業給付と扶養の関係は 1.健康保険の扶養になっているいないにかかわらず失業給付は受けられる(そもそも受給の条件に健康保険の扶養などという項目はありません) 2.失業給付を受けていると健康保険の扶養になれない場合が多い ということです。 >私は役所で自分で国保と国民年金の手続きをしに行くことに なるんでしょうが、この8,9,10月分もさかのぼって 役所に収めることになるんでしょうか。。。 まあ、そういうことにはなりますね。 ただ贅沢を言ってはいけません、3ヶ月ぐらいでよかったのですよ。 下記の質問を呼んでみてください、非常に似たような状況と思いませんか。 http://okwave.jp/qa3465275.html この方の場合は2年もそのまま過ぎてしまった、そこが質問者の方と違う部分です。 やはり会社との意思疎通がうまく行ってなかったことが原因でしょう。 しかもその間健康保険も相当使ってしまっている。 それが2年後の今になって発覚した。 恐らく4,5ヶ月分の給料ぐらいの金額を払わなければいけないかもしれません、心労で倒れそうというのもわかります。 でもこれはどうしようもないですね、お気の毒としか言いようがないです。 もし質問者の方もこのサイトで質問せずにいれば、この後こういう事態に陥るということも十分考えられます。 それを考えればここで質問したからこそ、3ヶ月の国民健康保険と国民年金で済むのですよ。 しかも >(医者には全くかかってません) ということなら保険で負担した医療費の請求もないはずですから。 むしろラッキーだったと考えるべきではないのですか、上を見ればキリがありません。

icecream7
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございます! 教えてくださったURLの質問、読みました。 大変なことになってますね・・・。 「どの月から始まる1年間でも130万を越せばダメ」 の意味がわかりづらかったんですが・・・。 108,333円を超えた月はいきなり扶養から外れる ということでしょうか。 こういう規定の保険組合の場合、20万と0円を毎月繰り返す 収入の仕事だった場合、毎月扶養に入って、出て、を 繰り返さないといけないんでしょうかね。 私の夫の保険がどういう見解なのかわからないのですが、 傷が深くなる前におとなしく自己申告をしたいです。 それにしても、退職&引越しをしたとたん、前の自治体から 15万以上も住民税の請求は来るし、年末まで保険&年金を 自分で払うとなるとせっかくの失業手当もトントンくらいに なりそうな・・・。 でも、ここで質問して本当によかったです。 どんなに詳しいHPを読んでも、自分のケースだと 解釈が微妙になったりするのでわかりづらいんですよね。 このあと、来年はまた始めての確定申告をすることになるので また自分で調べつつ質問もしてみます。 ほんとうに今回はありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>年内はバイトもしない予定でしたので0円と記入しました。 これはまずかったですね、あとで受給できるとわかったときにはっきりと総務に伝えるべきでした。 >その旨を主人の会社の総務に連絡し、主人が転勤になった 証明書類をくれと言いましたら辞令も郵送してくれました。 (その段階で、私が失業手当の申請をしている最中とわかっている はずですが・・・) ここら辺も曖昧模糊としてますね。 転勤になった証明書類をくれと言ったことがどうして失業給付を受けるという意味になるのか? また業給付を受けるから転勤になった証明書類をくれと言ったとしても、言い方としてどちらに力点が置かれていたのか? もうひとつ言えば総務は複数の人がいて、転勤になった証明書類をくれという連絡を受けた人は「0円と記入した」ことは知らず、当然失業給付を受けるのであればその金額を書いてあるだろうと考えた、あるいはそこまで考えが廻らなかった。 結局お互いにきちんと言わなかったきちんと確かめなかった為に、双方の認識に齟齬をきたしているのかもしれません。 片や言ったはず、片や聞いてないあるいはそういう意味とは思わなかったという、水掛け論になってしまう可能性もあります。 整理すると 1.総務はきちんと確認していて日額が5千円以上でも扶養になれるリッチな健保であった 2.総務と質問者の方の夫並びに質問者との意思の疎通がうまくいかず、健保の規定に外れているにもかかわらず扶養になってしまっている 3.総務は扶養になれないことを承知で不正な処理をしている まず健保に規定を聞いてみることです、できれば匿名で(一部の健保では会社名と氏名を言わないと答えてくれないところもあるようですが)。 もし1だったらそれで解決です。 もしそうでなければ総務に失業給付の事実を話してお伺いを立ててください、そうです扶養を外れなければいけませんと言われたら以後は総務の指示に従ってください。 もし健保に確認して扶養になれないというのに、総務がそれでいいという場合は3である可能性が高いですね。 そうなると健康保険の話ではなくなってしまいます、人間関係の話になってしまいます。

icecream7
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます! ふと気付いて、主人の健保組合のHPがあるのかと調べたら ありました。 そこでは、やはり130万までの収入しか扶養になれず、 資格喪失をしたら5日以内に連絡を、などと書いてありました(汗) 多分、おっしゃる「2」の疎通がうまくいってなくて・・・という 状態のような気がします。 休み明けに総務に連絡し、失業保険が日額5千円を越していて すでに給付が始まっているということを伝えます。 でも、失業給付が始まった8/15から今日までの分を 返還しろとか言われるんでしょうか? (医者には全くかかってません) 私は役所で自分で国保と国民年金の手続きをしに行くことに なるんでしょうが、この8,9,10月分もさかのぼって 役所に収めることになるんでしょうか。。。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>調べたのですが私は今年は主人の扶養には 条件としてはいれないですよね? そうです、税金の面での扶養にはなれません。 >1)そうすると、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 には妻の私の名前はどこにも書く必要がないでしょうか? >2)この申告書が平成19年度用と20年度用の二枚があったのですが 来年は完全に無収入の予定なので20年度の方には 「控除対象配偶者」に記入すればよいのでしょうか? 平成19年度用の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には書いてはいけませんね。 来年は働かない予定であれば、平成20年度用の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には質問者の方の名前を書いてください。 >3)主人の給料明細の税区分の欄で「扶養者」としてカウントされているようなのが気になるのですが、 何か訂正等されることになるのでしょうか? 恐らく質問者の方を扶養者(配偶者控除の該当者)として会社には届けてあるのではないですか。 そうすると通常は年末調整でいくらか戻ってくることが多いですが、今回はその金額が大幅に減るかあるいは追徴で所得税を引かれるかもしれません。 また >「家族手当」として手当てがついてます。 ということなら場合によっては、それが最初に支給された月(1月なのか質問者の方の退職月からなのか)まで遡って会社から返還を求められる場合もあります。 そのような手当は法律で決まっているわけではなく、会社の規定により支給しているもので、会社の規定がどのようになっているかということが問題になります。 >4)私自身が毎年年末調整をしていたのですがそれは今年はできなくて 来年3月の確定申告をしないといけないですよね?  生命保険と個人年金をそれぞれ年10万円以上払っているので それなりに戻ってくるのでしょうか? そうですね、年の途中で退職したとすれば来年は確定申告をしなければなりません、確定申告をすればそれなりに戻ってくるはずです。 >今は無職ですが失業手当をもらっています。 >退職と同時に主人の扶養に入りました。 これについては健保あるいは夫の会社に確認したのでしょうか。 失業給付を受けていると夫の健康保険の扶養になれない場合があります。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 ということで扶養の規定並びに失業給付の扱いについては健保に確認することが肝心なことです。 もし扶養を外れなければいけないようなら、(遡っても)その間は国民健康保険と国民年金の第1号被保険者に切り替えることになります。 またあくまでも扶養を外れるというのは自己申告です。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

icecream7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 年末調整の書き方については、おっしゃるとおりにします。 健康保険の方がちょっと気になってきました。。。 私が7月末で無職になった時点で、主人の会社に申請しました。 そのときの書類に私の収入を書く欄がありまして、 失業手当が収入になるのかどうかわからず、 (しかももらえるのは年末だと思ってました) 年内はバイトもしない予定でしたので0円と記入しました。 その申請のあと、ハローワークに失業申請に行ったのです。 自己都合の退職なので三ヶ月の待機があると思い込んでましたが 主人の転勤のために退職を余儀なくされたので すぐに出るかも、と言われ驚きました。 その旨を主人の会社の総務に連絡し、主人が転勤になった 証明書類をくれと言いましたら辞令も郵送してくれました。 (その段階で、私が失業手当の申請をしている最中とわかっている はずですが・・・) その辞令をハローワークに提出し、7日間の待機の後 いきなり手当てが出ることが決定しました。 日額5000円以上あります。 そうこうしている間に主人の健保組合から何の確認もなく いきなり私の健保カードが送られてきました。 (ちなみにまだ一度も病院には行ってません。) 私に失業手当が出ると把握しているのは主人の会社の総務の ほんの一部の人であって(多分もう憶えていないと思う) 健保組合にはまったくわかってないということでしょうか? アバウトな健保組合なのか、あとでまとめて詳しく調べに来るのか よくわからないです。 やはりこちらから連絡を入れて、私の失業給付金が終わるまで 扶養からはずしてもらうように申告すべきなんでしょうか。

noname#63784
noname#63784
回答No.1

今年は、税法上の扶養家族にはなれないです 配偶者特別控除からも外れているので、提出書類には妻の名前は書く場所がないですね 来年度のほうに書いておけば扶養家族がいるものとして、会社のほうで毎月の税金の控除額を概算します すでにご主人の会社で、扶養家族として扱っているのに実際はそうではない場合は、年末調整で、戻りがなくて引かれることになると思います 家族手当は健保と所得税とのどちらと連動しているかわかりませんが、所得税基準とすると返還するように言われるかもしれません 退職金があるときはどうだったか忘れてしまったのですが 所得税の還付申請は1月からできますので、混まないうちに早めに申告にいったほうがいいですね 相談会は2月半ばぐらいから開催されますが。 保険料10万円+10万円だと控除額は5万円+5万円なのでそれにかかっていた所得税分が戻ってきますので税率10%だったら1万円ですね

icecream7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、19年度には何も記載せず、20年度のほうに 無収入の扶養配偶者として記入すればいいのですね。 家族手当も8月から16000円がついているのですが 「税法上扶養家族」にチェックされているあたり、 返金する可能性が高いですよね。 使わないように残しておきます。 確定申告もしなければいけませんね・・・。 できるだけ早めに準備して行きたいと思います。 どうもありがとうございました。

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