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年末調整
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3865/7827)
>私がパ-ト先からもらった2枚の紙には右上の氏名 住所など書けばいいんでしょうか そのとおりです。 >また私が入っている保険控除の証明書は私が申告出来るんですか 貴方が保険料を払ったのならそのとおりです。 保険控除は払った人が控除を受けられるものです。
- Ishiwara
- ベストアンサー率24% (462/1914)
(1) 所得税は、個人にかかる税金ですから、あくまで個人単位で処理します。 (2) 年末調整は、従業員が払うべき税金を企業が事務処理してくれる制度ですから、従業員の家族が払うべき税金については処理してくれません。家族が払うべき税金については、家族の勤務先が処理します(家族の収入が給与以外であれば、その家族本人が確定申告をすることになります)。 (3) 保険料の控除は「その保険料の支払者」が受けることになります。一般論から言えば、ご本人でなくご主人に負担してもらうほうがトクではないでしょうか。控除額は少額ですが。 (4) 22年分の申告書は、差し当たり22年の給与から天引きする源泉税の額を決めるための資料ですから、速い話が、この内容は(たとえ間違っていても)最終的に損得に関係ありません。最終的には、22年の年末調整(または23年2月~の確定申告)で決まります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>夫に扶養になっています… 税金のお話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私がパ-ト先からもらった2枚の紙には右上の氏名 住所など書けばいいんでしょうか… 夫の所得が 38万以下でない限り、『扶養控除等申告書』はご自分の名前と判子だけです。 『保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』には、 >私が入っている保険控除の証明書… を書きます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございました
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