年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 昨年12月末で前職場を結婚退職し、その後今年の2月から5月まで失業保険を頂き、6月から主人の扶養に入ってます。9月途中から派遣で働くことになり、扶養を外そうと思ったのですが、主人の会社で今年度中に私が頂く給料が少ないので、いまのままでいいと言われ、現在も扶養に入ってます。社会保険は派遣会社で必ず加入しなければいけないと言われたので、社会保険は自分で支払いをしています。今年度中にもらう給料をざっと考えると70万くらいになると思います。
  • 派遣会社から年末調整の書類が自宅に届いたので手続きをと思ったのですが、私が契約者になっている生命保険や損害保険、主人の扶養に入るまで(今年1月~5月)払っていた社会保険料(国民年金・国民健康保険)の控除は、主人の会社の年末調整で行うのか、自分が務めている派遣会社の年末調整で行うのがよいか、どちらが正しいのか教えてください。
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年末調整について

昨年12月末で前職場を結婚退職し、その後今年の2月から5月まで失業保険を頂き、6月から主人の扶養に入ってます 9月途中から派遣で働くことになり、扶養を外そうと思ったのですが 主人の会社で今年度中に私が頂く給料が少ないので、いまのままでいいと言われ、現在も扶養に入ってます 社会保険は派遣会社で必ず加入しなければいけないと言われたので、社会保険は自分で支払いをしています 今年度中にもらう給料をざっと考えると70万くらいになると思います 派遣会社から年末調整の書類が自宅に届いたので手続きをと思ったのですが、 私が契約者になっている生命保険や損害保険、 主人の扶養に入るまで(今年1月~5月)払っていた社会保険料(国民年金・国民健康保険)の控除は 主人の会社の年末調整で行うのか 自分が務めている派遣会社の年末調整で行うのがよいか どちらが正しいのか教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

生命保険や損害保険については、契約者ではなく、実際に保険料を負担した者の控除対象となりますので、実際にご質問者様が支払われていたのであれば、ご質問者様の控除対象という事になります。 (給与収入が70万円程度であれば、何も控除がなくても所得税はかかりませんので、その控除はあってもなくても影響はない事となりますが。) 社会保険料についても、その保険料を実際に支払った者で控除できますので、ご質問者様が支払っていればご質問者様で、ご主人が支払っていればご主人の年末調整で控除する事となります。 (もちろん、ご質問者様の方では先に書いたとおり、この控除があってもなくても同じですが、ご主人の方で控除すれば所得税が減りますので、ご主人が負担していた、という事であれば、そちらで控除できます。)

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