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扶養と確定申告について教えてください。

私は派遣で働いていたのですが、この11月でやめます。 扶養家族になれる限度額を超えていることと年末調整はしていただけないので、自分自身は来年の確定申告になるのですが、出産を控えていることもあるので早急に主人の扶養家族に入りたいと思っております。 この場合、12月は、年金と国民健康保険を払って加入、1月から扶養に入れるのでしょうか?  主人名義で今年、中古住宅を購入したので、主人は年末調整と確定申告を二つしなければならないとも聞きました。  扶養に入っている状態で確定申告をしたことがないのですが、主人と私、別々で確定申告をしなければならないということでしょうか?  無知でお恥ずかしい限りですが、よろしくご指導ください。

noname#21409
noname#21409

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回答No.6

 こんにちは。  この際ですから、少し詳しく書かせていただきます。長文になると思いますので不要と思われるところは、飛ばし読みしてください。 ■年収と扶養・税金の基本的な関係  まず、次のことを念頭において、以下お読み下さい。 ・あなたの年収が100万円を超えますと  あなたに、来年から住民税が課税されます。 ・あなたの年収が103万円を超えますと  あなたについては、103万円を超えた部分に所得税が課税されます。  ご主人については、あなたを扶養控除の対象にできなくなります。ただし141万円以内でしたら、収入に応じて配偶者特別控除がうけられます。 ・あなたの年収が130万円を超えますと  あなたについては、上記に加えて自分で健康保険と年金に加入  ご主人については、負担はありませんが、あなたを社会保険の扶養からはずす必要があります。 --------------  次に,扶養には、「社会保険」の扶養と、「所得税」の扶養がありますが、ご質問は、「社会保険」の扶養のことのようですので、それについて書かせていただきます。 ■社会保険の扶養 ・社会保険の扶養については、彼のお勤め先が扶養家族にするかどうかを認定することになります。そして、認定方法は会社によって若干違いますので、正確に勤務先に聞いていただくことになりますが、一般的には、 1.被保険者(本人)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無   本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無   民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無   生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・ 「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・ 毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無  被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。 ■税金の扶養 ○「年末調整」と「確定申告」 ・収入に対する,所得税の清算は,「年末調整」と「確定申告」があります。   ○「所得控除」  所得税の計算の際には,各種の控除があります。所得控除で今回関係しそうな控除は,次のものと思われます。 ・基礎控除  収入がある方全員について一律控除されるもので、38万円です。  これについては、「年末調整」で自動的に控除されますので、申告は不要です。 ・給与所得者控除  給与所得者が一律受けられる控除で、65万円です。  これについても、「年末調整」で自動的に控除されますので、申告は不要です。 ・配偶者控除と扶養控除  これは、扶養している配偶者や親族などがいるときに受けられる控除です。税金上の扶養の対象になれることが条件ですので、一定額以上の年収がある方については対象になりません。 この控除を受けるには「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の提出が必要です。 ・配偶者特別控除  これは、配偶者に一定額(103万円以上)の年収があるため、「配偶者控除」が受けられない場合で、配偶者の年収が141万円以下の方について受けられる控除です。 この控除を受けるには「給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出が必要です。 ・住宅借入金等特別控除 給与所得者が最初にこの特別控除を受ける年分については、確定申告をすることが必要です。  なお、確定申告した年分の翌年以後の年分については、年末調整で受けることができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm ■年末調整  年末調整の対象者を、簡単に書きますと、 1 年間を通じて勤務している方 2 年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた人 3 年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかで「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■確定申告 ・「年末調整」を受けられない方(主に自営業の方ですね)で,所得がある方は,自分で税務署で「確定申告」をする必要があります。 ・また,「年末調整」で受けられない,医療費控除や住宅借入金等特別控除控除(初年のみ)は「確定申告」で所得税を還付してもらうことになります。 ----------------------------  以上から、ご質問の件ですが、 >私は派遣で働いていたのですが、この11月でやめます。扶養家族になれる限度額を超えていることと年末調整はしていただけないので、自分自身は来年の確定申告になるのですが、出産を控えていることもあるので早急に主人の扶養家族に入りたいと思っております。この場合、12月は、年金と国民健康保険を払って加入、1月から扶養に入れるのでしょうか? ・この部分のご質問には「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」が混在していますので、分けて考えていただく必要がありますね。 ・まず、「所得税の扶養」についてですが、所得税の年収は「1月から12月の収入」で考えますから、あなたの収入が103万円を越えていますと、貴方に所得税が課税され、しかも、退職されているとのことですからお勤め先での「年末調整」がせできませんので、お書きのように「確定申告」をすることになります。 ・次に、「社会保険の扶養」ですが、これは勤務先によって認定の基準が若干違うこともありますが、大抵は、今後の年収が130万円を超えない場合は扶養の認定がされることが多いです。  ですから、退職されて無収入になられますと、(会社の基準にもよりますが)通常はその時点から「社会保険の扶養」になれると思いますから、ご主人の会社で手続きをしてください。  この扶養に認定されれば、退職されて引き続きご主人の会社の健康保険と年金に加入できますから、国民健康保険や国民年金の加入は不要になります。 >主人名義で今年、中古住宅を購入したので、主人は年末調整と確定申告を二つしなければならないとも聞きました。 ・はい。お書きのように「住宅借入金等特別控除」は、初年は会社での「年末調整」では出来ませんので、この分については「確定申告」をすることが必要です。  なお、「確定申告」した年分の翌年以後の年分については、「年末調整」で受けることができます。 >扶養に入っている状態で確定申告をしたことがないのですが、主人と私、別々で確定申告をしなければならないということでしょうか? ・この部分のご質問も、「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」が混在していますので、分けて考えていただく必要がありますね。 ・お書きになっている「扶養に入っている状態」は、「社会保険の扶養」のことのようですから、「所得税の扶養」とは別に考えていただく必要があります。 ・つまり、貴方の今年の収入に対する所得税については、「年末調整」が受けられないため、税務署に「確定申告」をして所得税の納税額を確定する必要があります。  「確定申告」はその方の収入に対してしますので、ご主人の所得から「住宅借入金等特別控除」をされるのでしたら、家族であっても「主人と私、別々で確定申告をしなければならない」です。 ○まとめ  少し長くなりましたので、要旨をまとめてみます。 ・扶養には、「税金の扶養」と「社会保険の扶養」があり、別々に考えてください。 ・「社会保険(健康保険のと年金)の扶養」は、多くの会社では今後の年収の見込みで認定しますので、退職されて無収入になられればすぐにご主人の扶養になれると思いますので、ご主人の会社で手続きをしてください。 ・あなたは、今年はご主人の「税金の扶養」には該当しない金額の収入があるようですから、今年については税務署に「確定申告」することにより、貴方の所得税を確定してください。(恐らく、幾ばくかの還付があると思われます。)  ご主人については、お勤め先で「年末調整」を受けた上、「年末調整」で控除されない「住宅借入金等特別控除」について、税務署で「確定申告」をしてください。  すいません、長くなりました。  ごちゃごちゃして読みにくいかもしれませんね…

noname#21409
質問者

お礼

以上に助かる「この際」です。読みにくいこともなく、私のような無知の者でも理解しやすい説明、ありがとうございます。 まとめで教えていただいたとおりに、早速、保険と年金を主人の会社で、確定申告を主人と私、それぞれ来年に致します。 結論まで、ありがとうございました。勉強になりました。

その他の回答 (5)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

税金上の扶養と社会保険上の扶養は、別々に考えます。 所得金額が基準以上のため、税金上の扶養になれなくても、無収入になったら(=向こう1年間の収入見込みが130万円以下になったら)社会保険上の扶養に入れます。 また、基準以上の収入を得るようになったため(=向こう1年間の収入見込みが130万円を超える状態になったため)社会保険上の扶養から抜けても、その年の所得が基準以下なら、税金上の扶養に入れます。 質問者さんの場合、12月から収入がなくなるとのことで、12月から社会保険上の扶養に入れます。 ただし、税金上の扶養には(たぶん)入れません=配偶者控除の対象になれません。場合によっては配偶者特別控除の対象にはなれます。 税金の精算は個人ごとにやりますので、扶養に入っている・いないに関わらず、質問者さんとご主人は別々に確定申告します。

noname#21409
質問者

お礼

税金上の扶養と社会保険上の扶養は、別々に考えることがわかりませんでした。ごちゃまぜに考えてしまったから余計混乱してしまったのですね・・・お恥ずかしい。 無収入になってもとりあえず主人の会社の社会保険には入れると言うことで、安心いたしました。 ありがとうございました。

回答No.4

#3です。 少々補足致します。 扶養というものの考え方は3種類あります。 【税金(所得税)に関する扶養】 ・提出物 扶養控除異動申告書 ・所得限度額 103万円(失業手当受給してても入れる) ・所得の算出期間 H18年1月~12月 ・入れる時期 H18年内でしたらいつでも入れる ・もし間違っても税務署に確定申告することでなんとでもなる(但し時効が2年あり、逆に返納なら5年) 【扶養手当に関する扶養】 ・提出物 扶養手当の受給申出書(企業によっては支給が無い場合もある、申出書の名前が違う場合がある)、向こう1年間の収入見込申立書など ・所得限度額 130万円(失業手当受給者は基本的に入れない) ・所得の算出期間 扶養に入ると申し出た日から向こう1年間 ・入れる時期 申し出た日 ・申し出が遅れた場合遡及しない。 【社会保険に関する扶養】 ・提出物 被扶養者資格取得申告書 だったと思う ・所得限度額 130万円 ・所得の算出期間 扶養に入ると申し出た日から向こう1年間 ・入れる時期 前の健康保健の失効日の翌日、提出は効力発行日から5日以内が原則です ・遅れれば遅れるほど、無保健状態が続くので、これが一番最初に取りかかりたい事項だと思ってください。 ・出産手当金の規定もあります。 基本的に扶養手当と社会保険が連動していると考えてください。 また、社会保険の被扶養者に入りますと、奥様は必然的に第3号被保険者となり、国民年金の掛金支払が免除になります。 旦那様の会社の経理担当者と仲良くなると、スムーズな移行手続きができると思います。旦那様もお忙しいでしょうが、家族のためにちょっと面倒な手続きをしてもらうように協力を要請しましょう。 私が奥様が働かれることで個人的に感じていることは、 (1)基本的に所得額が103万円を超えないようにする。 (2)超える時は、次のボーダーは200万円ぐらいないとかえって損する。 この2点を基準にし、各制度をフル活用することが大事だと思っています。 まだまだ、日本の社会は女性に優しくない社会です。ですので、女性の方(特に家計を握っている方)はこのような制度を勉強されて賢く立ち振る舞うことが大事ではないかと思います。 以上、長くなりました。

noname#21409
質問者

お礼

必要書類まで書いてくださり本当に助かります。 主人にはしっかりそこのところ動いていただかないといけませんね。 書かれているように、家計を握っているのは私なので、しっかり勉強させていただきたいと思っていますし、thomas-gojp様には勉強させていただきました。ありがとうございます。 知らないのでは困る話ですね。 200万には若干足りないのでちょっと損した気分ですが、天からの授かり物には変えられないと言うことで納得しております。今後に生かしていきます!

回答No.3

>年末調整はしていただけないので  扶養控除申告書を会社に提出している場合は、必ず年末調整はあるはずです。(11月にお辞めになるのであればかんけいありませんが。) >この場合、12月は、年金と国民健康保険を払って加入、1月から扶養に入れるのでしょうか?  11月にお辞めになっているので、平成18年(1月~11月)までの質問者さんの所得が103万円を超えていない場合は旦那様の扶養に入れます。さっそく、旦那様の会社の経理担当者に申し出ましょう。  但し、会社によっては給料計算の都合で11月の終わりには一旦現在の扶養人数で計算してしまうところもあります。 その場合には、(1)再調整がある場合は再調整に乗せてもらう。(2)再調整が難しい場合は2月15日から始まる確定申告に行く。  因みに年金とか国民健康保険は税金扶養に入れる入れないの条件ではありません。 >主人名義で今年、中古住宅を購入したので、主人は年末調整と確定申告を二つしなければならないとも聞きました。  扶養に入っている状態で確定申告をしたことがないのですが、主人と私、別々で確定申告をしなければならないということでしょうか?  住宅が旦那様名義だけでしたら、旦那様だけの確定申告でOKです。また、質問者さんは年末調整は12月に所属する場所がありませんので、必要です。(11月までの税金を取り戻さなくては損しますよ。)妊娠中ですのでなかなか税務署に出向くことが難しいと思いますので、ネット申告(国税局HPにあります)をお勧めします。また、旦那様が行く予定のようですので、その際に一緒に申告してもらうのもいいかもしれません(その場合は委任状を用意しとくとスムーズです) 私も5年ほど前に旦那様の立場でした。いい勉強をさせていただきましたので、参考になれば・・・。    

noname#21409
質問者

お礼

回答ありがとうございます。同じような境遇の方や専門の方からの回答は心強くて助かります。 >因みに年金とか国民健康保険は税金扶養に入れる入れないの条件ではありません。 この話を知りませんでしたのでビックリしました。年金も、保険も主人の会社で入れるということですよね!会社で「扶養家族」への申告をしたら、税金・年金・保険のセットで処理していただけるようになるとばかり思っておりました。 確定申告は、ご助言いただいたとおり、ネット申告を致したいと思います。 参考になりました。ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

健康保険の扶養については、基本的には1月~12月という区切りは関係なく、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば入れる事となっていますので、退職された後、何も収入がない見込みであれば、12月からご主人の会社の健康保険の扶養に入れるものと思います。 (所得税とは扶養の要件が違いますので、必ずしも同時でなくても問題ありません、但し、ご主人の会社の健康保険が健康保険組合のものである場合は、認定基準が違う場合もありますので、ご確認されるべきものと思います。) 但し、この収入には、失業給付や出産手当金も含まれますので、これらの日額が3,611円(年換算で130万円ですから)を超えるようであれば、これらをもらっている期間については扶養には入れない事となります。 確定申告そのものは別々で当然すべきものですが、税務署に行って実際に申告されるのは、夫婦いずれかが行かれて、2人分される事は問題ありません。

noname#21409
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なにかの拍子に「向こう一年間の収入で・・・」という話を聞いたことがありましたが、はっきりわかりませんでした。回答者様の回答ですっきり理解できました。ありがとうございます。 すぐに、就職につく姿勢ではないので、失業保険は受けない方向で考えております。ただ、出産手当金がちょっとわからないです。 今の健康保険から出る手当のことでしょうか? なんにせよ、さっそく主人の会社の健康組合に確認を取ってもらうことにいたします。ありがとうございました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>主人と私、別々で確定申告をしなければならないということでしょうか? そうです。確定申告(税務申告)は収入のあった個人が行います。 夫婦での申告は出来ません。

noname#21409
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 世帯での考えではないのですね。扶養の考えが間違っておりました・・・ 本当にありがとうございました。

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