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確定申告について

頭が混乱してきたので教えて下さい。 私は今年の4月で退職し夫の扶養に入りました。失業保険をもらう為に途中で扶養から外れ国民年金と国民健康保険に加入し失業状態ですので主人に支払ってもらってました。 今年の収入は1月から4月までで約83万円で源泉徴収額が約1万6千円なのですが、退職している為年末調整が出来ないので確定申告は必要でしょうか?また退職金を約85万円(退職所得の受給に関する申告書は提出済み)貰っていますが申告は必要でしょうか。 もし確定申告が必要な場合は国民年金と国民健康保険の申告は夫の年末調整の書類に記載し私の確定申告のほうには記載しなくても良いのでしょうか。 ちゃんとした文章でなくて申し訳ないです。 夫の年末調整の書類の提出期限が早いもので早急な回答御願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>今年の収入は1月から4月までで約83万円で源泉徴収額が約1万6千円なのですが、退職している為年末調整が出来ないので確定申告は必要でしょうか? 年間給与が83万円ならば確定申告する「法的義務」はありません。ただし、確定申告すれば源泉徴収額1万6千円が還付されます。その際、国民年金と国民健康保険の控除を申請しても無意味ですから、ご主人の年末調整でそれらの控除を申請しましょう。 >また退職金を約85万円(退職所得の受給に関する申告書は提出済み)貰っていますが申告は必要でしょうか。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職した会社が所得税を計算し、退職金支払の際に所得税を源泉徴収するので、改めて確定申告する法的義務はありません。  

kurima
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 主人も私もまったく無知なもので相当悩みましたが解決できました。 助かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年の4月で退職し夫の扶養に入りました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >申告は必要でしょうか… しなくてもおとがめはありませんが、すれば前払いした税金が全額返ってきます。 >国民年金と国民健康保険の申告は夫の年末調整の書類に記載し私の確定申告のほうには記載しなくても良いのでしょうか… はい。 夫の払ってもらったとのことですから、夫の申告に含めるのが正当です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm もともと、あなたの所得額では社会保険料控除を申告しなくても、全額還付されることに代わりはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kurima
質問者

お礼

扶養について勘違いしてました。 丁寧な回答ありがとう御座いました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

税金に関しては 年の途中で扶養に入る/出る は ありえません 年末調整の際、その年の収入で、配偶者控除に該当するかどうかだけです(所得税の源泉徴収額を決めるため配偶者控除の届けを出しますが、これはあくまで仮で、年間の収入が決定して初めて控除対象になるかが決定します) 質問者の 退職金については、通常は退職金に関する所得税額は確定し源泉徴収されていますから 考慮は不要です 退職金以外の収入については、源泉徴収票が渡されているはずです、それに記載されている支給総額・源泉徴収額が書かれている通りならば、その源泉徴収票を添付して確定申告すれば、源泉徴収済みの所得税は還付されます 質問者の支払った国民年金料と国民健康保険料は、ご主人の社会保険控除の対象になります(健康保険料は支払った金額を書くだけ、年金料は支払った時の領収書(正式な名称は知りません)を添付します) (質問者の確定申告の社会保険料控除を適用しても所得税が0ですから還付される分がありません) ご主人の年末調整に間に合わなければ、確定申告で申告することも可能ですから、あせる必要はありません 質問者の分 ご主人の分を 一つずつ書き出して 状況を 整理すれば 掌握し易くなると思います

kurima
質問者

お礼

迅速な回答ありがとう御座いました。 手元にいろんな書類があって混乱してました。 一つ一つゆっくり整理したいと思います。

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