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国民年金と確定申告

調べても良く分からなかったので詳しい方よろしくお願いします。 今年の10月末で会社を育休切り(解雇)されました。 待機期間が無く失業保険が出るので、給付期間の180日は夫の扶養に入れず、 11月から国保、国民年金に切り替える手続きをしました。 (1)国保は支払いは来年の1月からになるので、今年の年末調整や、 来年2,3月の確定申告には関係ないでしょうか? (2)国民年金は、11月~3月分をすでに前納しています。 控除証明書が2月に送られてくるようなのですが、こちらは来年2,3月の確定申告でしょうか。 (3)育児休暇中だったので、H23年度の収入はほぼありません。 国民年金の方は、主人の方での確定申告をした方が良いのでしょうか。 (4)会社を退職してるので、自分の年末調整は無く、確定申告に行くのですが、 収入がなくても生命保険料などの控除の手続きはするものなのでしょうか。 それともそれも主人の会社の年末調整で出来るのでしょうか。 知識がないので質問自体が分かりにくいかもしれませんが、 主人の会社の年末調整の締め切りが今週中なので急いでおります。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>給付期間の180日は夫の扶養に入れず… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >(1)国保は支払いは来年の1月からになるので、今年の年末調整や、来年2,3月の確定申告には… 関係ありません。 >控除証明書が2月に送られてくるようなのですが、こちらは来年2,3月の確定申告… はい。 しかし、 >(3)育児休暇中だったので、H23年度の収入はほぼありません… それなら確定申告など必要ないです。 まあ、ほぼないという日本語は少しはあるという意味でもあり、多少なりとも所得税を前払いしているのなら確定申告をすれば良いですけど、そうだとしても社会保険料控除など書かなくても全額還付されます。 >国民年金の方は、主人の方での確定申告をした方が良いの… そもそもそれは誰が払ったのですか。 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >収入がなくても生命保険料などの控除の手続きはするものなのでしょうか… 無意味です。 >それともそれも主人の会社の年末調整で出来るの… 前述。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mifumifu
質問者

お礼

言葉足らずですみません。 扶養とは社会保険と給与です。 税制上は扶養に入れるのですが、主人の会社は手続きをしてくれないので、 今年も自分で確定申告に行きました。 とりあえず主人の会社の年末調整には何も間に合わないようなので、 確定申告に行こうと思います。 ありがとうございました。

  • kouyouky
  • ベストアンサー率26% (21/80)
回答No.1

国保は24年1月に支払いならの今回の確定申告には必要ないですね。 年金は前納してあるので今回の申告に必要ですがご本人さんの年収が65万ないのなら旦那さんの年末調整に使用された方がいいと思います。

mifumifu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何年度分・・・というより、支払った年が問題なのですね。 年金はまだ控除証明書がないので、確定申告に行きます。

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