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確定申告と国民年金

今年、収入は10万円程度でしたが、確定申告(還付申告)をしました。 ふと思ったのですが国民年金を払っています。 明らかに国民年金の金額の方が上で、実際は赤字です。 でも、国民年金分は関係なく収入は10万円とゆうことで申告されています。 私は親の扶養に入っています。 扶養に入っていると、国民年金分は控除されないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.5

1年間の合計所得が38万円以下の場合に、扶養になれます。 所得は下記のように計算されます。 収入-経費=雑所得 雑所得+各種所得=合計所得 合計所得-(基礎控除+扶養控除+国民年金などの社会保険料控除+各種所得控除額)=課税所得 課税所得×所得税率=所得税 このように、国民年金などの社会保険料控除は、合計所得から控除されるもので、扶養の判定はその前の段階の、合計所得が38万円以下かどうかで判断します。 扶養に入っていても、あなたの所得から国民年金の保険料は控除できますが。控除しなくても、年収が103万円以下であれば所得税は課税されません。 又、あなたに収入が10万円しかないのですから、生計を一にしている親が、あなたの国民年金の保険料を支払っている場合は、親の所得から社会保険料控除として控除することが出来ます。

その他の回答 (5)

noname#8027
noname#8027
回答No.6

#3回答者です。 課税所得が10万で、その分の所得税が帰ってこないか?という質問かと思っていましたので、下記の回答ををしました。 扶養に関することは、詳しい方が答えてくださったようなので、私の回答は、上の場合に関するものとお考えください。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>雑所得が38万円以上になった場合、扶養から抜けなくてはいけないと聞いたのですが そうですね、雑所得に限らず、その個人に対する所得金額の合計額が38万円超(以上ではありません。)になった場合は、扶養から抜ける事となります。 >もし雑所得が40万円となった場合、国民年金分を引いたら25万円ぐらいですよね? >そうしたらまだ扶養に入れるとゆうことになるのでしょうか? あっ、いえ違います。 扶養の判定の基礎となる所得は、合計所得金額ですので、収入から必要経費を引いた後の所得金額のところです。 国民年金等の所得控除額は、合計所得金額を算出した後に、課税所得金額を算出する際に控除するものですので、扶養の判定の基礎となる所得が、課税所得金額となっていれば、上記の認識で合っているのですが、そうではなく、合計所得金額のところですので、所得控除額がいくらあっても関係ない事となります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
noname#8027
noname#8027
回答No.3

確定申告なら、社会保険料控除の欄で申請すれば、差し引かれるはずです。 (下記申請書の(6)) ここで、控除できるのは 「あなたや生計を一にする(※)配偶者その他の親族が負担することになっている健康保険料、国民健康保険料(税)、国民年金保険料、介護保険法の規定による介護保険の保険料、国民年金基金の掛金などで、あなたが支払ったり、給与から差し引かれたりした保険料がある場合に控除されます。」 ということですが、国民年金だけで、マイナスになるなら、他の書類を敢えて集める必要はないでしょう。 今からでも修正申告できるので、税務署で問い合わせると良いと思います。 国民年金自体の、減免については、#1のとおりです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/2133-1.pdf
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

10万円というのが収入なのか所得なのか、それと何の所得かが良くわかりませんが、いずれにしても、年間の金額であれば、最低でも基礎控除額38万円がありますので、国民年金分の社会保険料控除をしてもしなくても、源泉徴収税額の全額が還付となります。 所得税の計算の仕組みを説明しますと、まず収入から必要経費を引いた後の所得金額を算出して、そこから、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除等の所得控除額を控除して課税所得金額を求め、それに対して税率を乗じて計算して、その金額が源泉徴収税額より少なければ、その分が還付となります。 ですから、仮に所得金額が10万円として、所得控除額は国民年金分を入れなくても38万円引ける訳で、所得金額以上に控除できるわけでなく、この場合は課税所得金額は0円となります。 ですから、国民年金を確定申告の控除に加えても、加えなくても、このケースでは同じ、という事になります。 国民年金については、それを実際に負担している人から控除しますので、たとえ親の扶養に入っていたとしても、ご本人が負担しているのであれば控除は可能です。 もちろん、親の方で、子供の分まで控除して申告していた場合は、重複して控除する事はできません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.htm
naganaganaga
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 10万円は雑所得です。 雑所得が38万円以上になった場合、扶養から抜けなくてはいけないと聞いたのですが もし雑所得が40万円となった場合、国民年金分を引いたら25万円ぐらいですよね? そうしたらまだ扶養に入れるとゆうことになるのでしょうか? とりあえず、親に私の国民年金分を控除しているか聞いてみたいと思います。

回答No.1

国民年金の保険料半額免除制度がありますので、相談してみてはいかがでしょう。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
naganaganaga
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 免除制度は、ある程度収入のある親と同居している場合は適用されないそうです。

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