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国民年金から厚生年金に。還付分の確定申告は?

今年の1月半ばから個人事業から法人化しました。 国民年金は毎年半年分ずつ前納していたので、去年の10月に今年の3月分まで支払っています。 今年の2,3月の分は厚生年金に変わったので、払い戻しの用紙を近々送付してもらう予定です。 今回の確定申告では還付分を差し引いた国民年金保険料を申告しないといけませんか? それとも支払いは去年に終わっているので、支払っている全額を申告出来ますか? 去年の10月に国民年金の控除証明書が届いたのですが、それでは1年分の国民年金が見込み岳として計算されているので、還付分を差し引いた控除証明書を新たに送ってもらわなくてはいけないのか分からなくなってしまいました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今回の確定申告では還付分を差し引いた国民年金保険料を申告しないと… それは、医療費控除と同じで還付が翌年であっても引き算して計上しないといけません。 還付額が正確に分からず実際の還付結果と異なった場合は、確定申告の訂正が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q2 >還付分を差し引いた控除証明書を新たに送ってもらわなくてはいけないのか… 3月15日までに間に合うなら、そうするのが良いでしょう。 とはいえ、今から請求して間に合うとは考えにくいですから、控除証明書はそのまま添付し、数字だけ引き算した結果を記入しておけば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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