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主人の年末調整?自分で確定申告??

こんにちは。 私は、今年の1月15日に退職して、 その後、5月あたままで主人の扶養に入り、 5月~7月の3ヶ月間は、失業給付金をもらっていたので、 扶養からはずれ、国民年金を払っていました。 8月から、今日まで、また主人の扶養に入っています。 主人が年末調整の紙を会社からもらってきました。 私の今年の収入は、 1月分の給料20万弱と、失業給付金45万です。 年末調整の紙に記入するとき、 失業給付金は書くのでしょうか? 失業給付金は、税の対象にはならないと聞いたことがありますが…。 あと、私の今年の収入からして、 配偶者特別控除は受けられず、配偶者控除になるらしいですが、 年末調整の紙には配偶者特別控除の欄しかありません。 配偶者控除を受けるには、どうしたらよいですか? あと、主人の会社の年末調整の紙に、私の収入とか、 払った国民年金の額とか書くので、確定申告はしなくてもいいですか? タックスアンサーなど見てみましたが、 私には理解できませんでした…。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>年末調整の紙に記入するとき、 失業給付金は書くのでしょうか? 失業給付金は、税の対象にはならないと聞いたことがありますが…。 非課税ですので所得には含みません。 >配偶者特別控除は受けられず、配偶者控除になるらしいですが、 年末調整の紙には配偶者特別控除の欄しかありません。 配偶者控除を受けるには、どうしたらよいですか? 「平成20年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 の控除対象配偶者A欄に記載します。 >あと、主人の会社の年末調整の紙に、私の収入とか、 払った国民年金の額とか書くので、確定申告はしなくてもいいですか? これはご主人の所得に対する年末調整です。 あなた自身の申告は確定申告になります。 ただし、その1月の20万弱の給料から所得税が控除されていなければ確定申告しても還付はされません。 控除されていれば全額還付されます。

kedamax
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 主人の所得に対する年末調整と、 私の確定申告は別で考えなきゃいけないのですね。 ごっちゃにしていました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

ご主人の年末調整の紙に、あなたの収入を書いたからと言って、あなたの申告をしてくれているわけではないのです。旦那様の年収から控除されるべき金額を算出するために書いているだけなので、あなたの申告は別に行わなくてはいけません。 1月のお給料が20万程度とあるので、そこで源泉徴収がされていると思います。会社から源泉徴収表をもらってください。そこで源泉徴収された所得税を返してもらえる可能性があります。来年の二月に確定申告をしましょう。必要書類を持って(源泉徴収表)税務署に行けば、書き方を教えてくれます。もし、源泉されていないようであれば、申告してもしなくても同じですのでしなくてもいいと思います。 失業保険は書かなくてもOKです。

kedamax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 主人の年末調整の紙に私の年金や、 生命保険の金額を書いたので、 私の申告と、ごっちゃになってしまいました。 確定申告は2月なのですね。 年末調整と同じで12月だと思って焦っていました。 ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>その後、5月あたままで主人の扶養に入り… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >失業給付金は書くのでしょうか… 書きません。 >年末調整の紙には配偶者特別控除の欄しかありません… それは用紙が違います。 >配偶者控除を受けるには、どうしたらよいですか… 『扶養控除等異動申告書』の「控除対象配偶者」欄。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf >主人の会社の年末調整の紙に・・・払った国民年金の額とか書くので… その国民年金は誰が払いましたか。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 妻が払ったものなら夫が申告することはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >確定申告はしなくてもいいですか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 夫の年末調整はあくまでも夫の税金に関わるのみ。 妻の税金は妻自身が確定申告をしなければなりません。 >1月分の給料20万弱と… 新たに納める税金は発生しないので、確定申告はしなくてもおとがめはありません。 ただ、確定申告をすれば 20万の給与から前払いした税金の全額が返ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kedamax
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 >「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 知りませんでした。 年金と、健康保険、合わせて、「扶養に入る」って、言ってました。 しかもそれで通じちゃってました。 タックスアンサーは見ましたが質問にも書きましたとおり、 私には理解できなかったのです。 ありがとうございました。

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