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派遣社員の中途退社 確定申告??
ややこしくて困っています。 どなたか教えてください! 今年は1月~4月末まで派遣社員として働き、 退職しました。 その間、主人の会社扶養には入れず、派遣会社で 社会保険等を払ってきました。 退職後は失業保険の受給がありましたので、 今もまだ主人の会社扶養には入れず、 自分で健康保険の任意継続と年金を払っています。 今も無職のままです。 税務署に問い合わせをしたところ、 今年の年末調整は派遣会社でではなく、 来年自分で確定申告をするよう言われました。 しかし、もしかしたら今年12月から来年5月末までの 半年間、また派遣社員として働くかもしれません。 その給与計算によると103万円を超えることは ないようです。 (1)来年確定申告をする時期に、仕事をしていても(派遣ですが)確定申告をしてもいいのでしょうか? (2)もし、来年妊娠したら失業保険の受給先延ばしの 手続きをしようと思いますが、その際には 収入が無しということで、主人の会社扶養に入れ、 主人の会社で年末調整を受けられるのでしょうか?? 教えてください! また、何かと忘れている手続き等がありましたら 教えてください。お願いします!!!
- yuko8873
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質問者が選んだベストアンサー
「会社扶養」って、存在しない言葉を使われても……。 1.年末調整は、12月に給料日がある会社が、前職を含めた1年分についてします。 12月に給料日がなかったり、前職の源泉徴収票の入手が間に合わなかったり、年末調整を拒否されたりしたときは、確定申告をしなければなりません。 確定申告は今年の所得についてのものですから、たまたま申告時期に勤めていても会社は関係ありません。 2.あなたの言う「会社扶養」が何か分からないのですが……。 税金の“扶養”は、1年間の所得で決まります。失業手当は非課税ですから、そのほかの収入額(給料が103万円以内)で“扶養”になれるかどうかが決まります。 「年末調整が受けられる」の意味が分かりません。 ご主人の勤め先が年末調整するのは、ご主人の所得税だけです。 あなたにかかる税金には、無関係です。あなたはあなたの勤め先での年末調整なり確定申告です。 健康保険の“扶養”と国民年金第3号には、なれますが、任意継続中、又は退職後6ヶ月以内か任意継続終了後6ヶ月以内の出産なら出産手当金が出ますので、その額によっては“扶養”になれません。
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- thor
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#2です。 念のために言っておきますが、税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)=国民年金第3号は、全く別の制度です。 基準も違います。 税金と“扶養”になれるが健康保険の“扶養”になれない、ということもありますよ。たぶん、今の質問者さんはそういう状態でしょう。
- azicyan
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12月から働く分は1月の給料になるのでは?? ということでとりあえず、すでに働いてもらっている分だけで考えればいいです。 さて、派遣会社で働いていると、源泉徴収されていると思います。 わかりやすくいうと、給料の10%ぐらいをあらかじめ国に納付しています。(とりっぱぐれがないように、ということです。) 103万以下ということはこれがすべて帰ってきます。 (1)昨年の分に関して行うのが確定申告ですから、 来年働いていても(12月に働いても来年の収入ですよね)、無関係ですね。確定申告をぜひ行ってください。 行わなければ、国が得をしますが、御礼等は一切ないです(笑) (2)扶養に入ってしまえば、受給は消えるのでは?? 先延ばししてももらえなくなりますよ。 初めてで心配なのかもしれませんが、 あなたのように低収入のための還付(つまり103万以下) の場合の申告は簡単です。 全額が給与所得控除で控除されるので、 領収書とか持っていっても無駄です。 国税庁のHPにある、入力するだけでプリントアウトしてくれるやつ (なんていうんだろう・・・) に源泉徴収票のとおりに書き込むだけ、です。
お礼
本当にありがとうこざいます!! 大変助かります!! 確定申告なんてしたことがないので 一人であたふたしてしまいました! 少々(2)が気になってきましたが 言われてみるとその通りですね・・ 少し先なので考えてみます。 本当にありがとうございました!感謝しています!
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