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退職に伴う扶養について

まだ先で仮の話で申し訳ないのですが、ご回答頂ければ有難く思います。 私は今正社員として勤務しているのですが、来年1月20日を持って退職予定です。 (1)1月分の私本人の政府管掌保険の保険料は12月の給与から引かれていると思うので、1月の保険証は1月末まで使用出来るのでしょうか? もしそれが無理なら21日から主人の扶養に入るように前もって手続きをしなければならないのでしょうか?(10日ほどでも一か月分の支払い?ようは1月分は私本人分と扶養分の二重の支払い?) (2)また退職後はすぐに失業保険の手続きを行なう予定です。(自己都合の退職。雇用保険加入は3年未満なので90日分の給付日数です。 また月給19万円です。) その90日分の給付期間に、主人の健康保険(政府管掌です)の扶養に入れますか? もし無理なら扶養→給付前→国保→給付終了→扶養なんていうややこしい事になるのですか? (3)扶養ではなく国保に入るのであれば、その国保の保険料は一年前の収入から見ると聞いたのですが 無職でも前年度の収入分から見られるのですか? ちなみに私の年収は約280万円です。 失業保険は働く意思がある者が給付するという事は勿論承知なのですが、退職後子供が欲しいと思っています。 それを汲み取って頂きアドバイス頂ければと思います。 (すぐに子供が出来るわけがないのも承知ですが・・・)

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>(1)1月分の私本人の政府管掌保険の保険料は12月の給与から引かれていると思うので、1月の保険証は1月末まで使用出来るのでしょうか? もしそれが無理なら21日から主人の扶養に入るように前もって手続きをしなければならないのでしょうか?(10日ほどでも一か月分の支払い?ようは1月分は私本人分と扶養分の二重の支払い?) 1月20日の退職であれば20日まで保険証は有効、21日に資格喪失となるので21日から扶養になる手続きということになります(日付を間違えないように)。 >(2)また退職後はすぐに失業保険の手続きを行なう予定です。(自己都合の退職。雇用保険加入は3年未満なので90日分の給付日数です。 また月給19万円です。) その90日分の給付期間に、主人の健康保険(政府管掌です)の扶養に入れますか? もし無理なら扶養→給付前→国保→給付終了→扶養なんていうややこしい事になるのですか? 政管健保は「日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可」となっています。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみで、待機期間や給付制限期間は含めません。 ですから 退職日の翌日から受給開始の前日までは→健康保険は夫の扶養、国民年金は第3号被保険者 受給開始日から受給終了日までは→国民健康保険、国民年金は第1号被保険者 受給終了日の翌日以降→健康保険は夫の扶養、国民年金は第3号被保険者 というように健康保険及び国民年金を切り替えねばなりません。 これが賢い節約の仕方です、ちょっと手間が掛かりますがなるべく出費を抑えたいという皆さんはやっていることなので仕方ありません。 それから受給期間の国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいです。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 >(3)扶養ではなく国保に入るのであれば、その国保の保険料は一年前の収入から見ると聞いたのですが 無職でも前年度の収入分から見られるのですか? ちなみに私の年収は約280万円です。 そうです確かに国民健康保険の場合は前年の収入が関係します。 しかし前年の収入が関係しますが収入自体が基準ではありません、では何を基にするかというと実は色々あるのです。 国民健康保険の保険料は平等割、均等割、所得割などの部分に分かれています。 このうち所得割は収入によって異なりますが、収入のある部分を基にはしますが、収入のどの部分を基にするかはその自治体によって異なります。 下記をご覧になっていただけばわかると思いますが、旧ただし書き方式、本文方式、市民税所得割方式、市民税方式、住民税方式といろいろあって(そのほかにも独自の方法を取っている自治体もあるようです)、必ずしも同じ部分をを基にしているとは限りません。 http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/minaosi/siryo3/siryo3.htm また計算の方式も違っているので、国民健康保険の保険料は一概には言えないということです

mamacky
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 住まいの国保課に問い合わせをした所、私が国保の被保険者になった場合の保険料は14680円でした。 安いのか高いのかは分かりませんが、扶養→国保→扶養の手続きで節約になるのであればこれでいこうと思います。 ((1)これは国民年金の金額を加えたとしても節約方法になりますか?) (2)国保切り替えの場合、保険料は月の途中であればその月は社保と国保の二重払いにはならないのでしょうか? (3)また失業保険の受給前日というのは、認定日(振込み日)の事で宜しいのでしょうか? 再度ご回答頂ければと思います。宜しくお願いします。

mamacky
質問者

補足

お礼の後で申し訳ありません。 雇用保険のカテゴリーでちょうど私のような質問があり、(3)については理解できました。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>((1)これは国民年金の金額を加えたとしても節約方法になりますか?) 1.「扶養→国保→扶養」と 2.「国保→扶養」を比べると。 退職してから恐らく離職票が届いて手続きするまで20日・・・A 手続きしてからその日を含めて待期期間が7日・・・B それから給付制限が3ヶ月・・・C 受給期間が90日・・・D それ以降・・・E 1は(A+B+C)<扶養>+D<国保>+E<扶養> 2は(A+B+C+D)<国保>+E<扶養> となる 1と2の違いは 1はA+B+Cが扶養 2はA+B+Cが国保 A+B+C=約4ヶ月であるから 1は扶養であるから保険料はゼロ 2は4ヶ月国保だから >保険料は14680円でした。 と 国民年金は14100だから 1ヶ月では 14680+14100=28780 となる 4ヶ月では 28780×4=1151120 よって 1はゼロ 2は1151120円の保険料(国民健康保険と国民年金) ということでどちらが得かは明白 >(2)国保切り替えの場合、保険料は月の途中であればその月は社保と国保の二重払いにはならないのでしょうか? 健康保険の保険料は月単位で日割りというのはありません、保険料は月末の状態によって判断されます。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料は発生しません、しかし保険証は脱退した前日まで有効です。 逆に加入するときは月の途中だと保険証は当然加入した日からしか有効ではありませんが、保険料は1か月分が発生します。 ということで二重払いにはなりません。 それにそもそも扶養であれば、保険料自体が発生しませんが。

mamacky
質問者

お礼

再度ご回答本当に有難うございます!!!! 大変分かりやすく、しっかり理解が出来ました。

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.2

No1です。 ご質問の主旨にあった回答ができているが疑問ですが・・・。 「扶養→国保→扶養」でも「国保→扶養」でも負担額は変わりません。 前者は一旦扶養認定してもらって、失業給付にあわせて抜けて国保に加入。失業給付終了によって再度扶養認定してもらう。というものですよね。 後者は、一旦扶養認定してもらうのではなくて、失業給付に合わせて・・・というのを前倒ししてしまうだけのことなので、保険料の負担差はありません。手続き上から見て、後者の方式をご主人の会社の健康保険組合がとってくださるのであれば、お互い(ご本人、会社の事務担当者、健保組合)が楽に済みます。 扶養認定の手続きを2回しなくても済むからです。 また、赤ちゃんの件ですが、これはこの保険ことを考える上では結果論だと思います。 勿論、正論からすれば、求職活動している人に給付されるべき失業保険ですので、違うと言えばそうかもしれませんが、それはアリだと思っています。 更に給付期間はそれ程長いものではないでしょうから、無事にご出産の暁には、どのような選択をされても失業給付は終了しているのではないでしょうか?ご主人の健保の扶養家族になっている時期かと思います。

mamacky
質問者

お礼

再度ご回答有難うございます。 まだ先の話にも関わらず大変丁寧にお答えくださり、本当に嬉しく思います。 全て参考にさせて頂きます!!

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.1

まず健康保険料の徴収時期ですが、仰っている逆になります。 つまり、1月20日での退職ということですと、1月分の給料は出ますよね。そこで徴収されるのは12月分になります。 で、ご心配なさっている1月分、これは月の途中での脱退ですので、徴収されません。健康保険証は退職日の翌日、1月21日まで有効です。 1月22日からご主人の扶養家族というように手続きをしていただくのが良いでしょう。 失業保険と健康保険の扶養の関係は、仰っている通りです。 非常に面倒かと思われますが、仕方がありません。 ただ、組合によっては、給付期間に相当する期間を前倒しで考慮してくれることもあります。 要するに、1月22日から失業保険を受給する期間については扶養扱いとせず、その後扶養認定してもらう方法です。 国保に入らなければいけないことには変わりありませんが、扶養認定を2度しなくても良いので、手続きとして少しは楽になります。 ご主人を通じて会社の担当の方に問合せをしてみてください。 国保の保険料の仕組みについても仰る通りです。 国保を管轄している自治体が把握している年収(正確には所得)は、1月のタイミングですと、平成18年分になります。これを基準に算定されます。 自治体の国保の窓口で保険料の試算はしてくれると思います。 あと、来年の5月までで平成18年分、再来年の5月まで平成19年分の住民税が徴収されます。 これは普通徴収といって給与天引きできないわけですから、自治体から直接納付書が送付されてきますので、無収入になってからも結構負担があるものです。 (これも、入社時には前年は無所得だったことで徴収されていなかったので仕方がないと諦めてください。)

mamacky
質問者

お礼

早速のご回答本当に有難うございます。 >給付期間に相当する期間を前倒しで考慮してくれることもあります。 これについてですが、主人と主人の会社の方にお手数をお掛けするという事であって下世話な話お金に関しては、扶養→国保→扶養の方が 安く済みますか? 給付前の国保への変更は認定日の当月ではなく前月に行なっている方が負担は少ないのでしょうか? また仮想の話で申し訳ないのですが、もし失業保険の最初の認定日までに妊娠した場合の事を考えればやはり最初に扶養に入っている方がいいですよね? ・・・でももともと子供を望んでいるのであれば失業保険の手続きを行なわずに扶養のままおとなしくしている方がいいのでしょうか。 それで子供が出来なければ来年1月までに失業保険の申請をし給付前に国保に入る、また子供が出来ればその時に失業保険延長申請をし(→退職一年以内で申請して出産してまた一年越しても受給出来るのでしょうか?) 出産後に失業保険手続き→国保の方がいいのでしょうか。 何だか自分でも良く分からなくなってきましたので、ベストな方法をご助言頂けますか? 宜しくお願いします。

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