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失業給付と扶養の関係について
- 7月20日に退職しました。通常なら3ヶ月後に失業給付の支給が始まるが、致し方ない理由での退職なので、すぐに失業給付がもらえるかもしれないと会社から言われました。
- 会社からはすぐにもらえる可能性のほうが低いと言われたので、退職後、夫の扶養に入る手続きをしました。ところが、8月より失業給付が始まることになりました。一日4,900円程度です。
- 失業給付をもらっている間は扶養を抜けて、国民保険と国民年金に入らなければいけないのでしょうか?退職時に会社から説明を受けたのですが、よく分からなくて・・・。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >失業給付をもらっている間は扶養を抜けて、国民保険と国民年金に入らなければいけないのでしょうか? 夫の健保がAであるかBであるかによって異なります。 夫の健保がAであればそうせざるを得ないでしょう。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 扶養を外れる場合は夫の会社に健康保険被扶養者(異動)届を出します。 そして被扶養者資格喪失証明書をもらって、これと印鑑を持って市区町村の役所で国民健康保険の手続きをします、このときに国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者に変更の手続きをします。 扶養に戻る場合は夫の会社に健康保険被扶養者(異動)届と第3号被保険者の届を提出します。 健保から保険証が来たら、その保険証と国民健康保険の保険証と印鑑を持って市区町村の役所へ行って、国民健康保険の脱退の手続きをします。 夫の健保がAであれば夫の扶養を外れるのは所定給付日数が始まった日、夫の扶養に戻るのは所定給付日数の最後の日の翌日です。 夫の健保がBであればそれらの日付は夫の健保に聞かなければ判りません。
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- mot9638
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こんにちは >失業給付をもらっている間は扶養を抜けて、国民保険と国民年金に >入らなければいけないのでしょうか? 結論から言えばその通りです。 日額で3612円以上もらうことになりますので、扶養は抜けなければなりません。 旦那さんの健保組合に雇用保険被保険者受給資格者証を提出して扶養を 抜いてもらってください。 国民年金もご自身で支払います。
お礼
解決しました。 ありがとうございました。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 夫の保険はAでした。 昨日、被扶養者資格喪失証明書をもらったので、これから市役所へ手続きに行ってきます。