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扶養手続きについて

夫は派遣社員として働いているため、会社での保険手続きはなく、国民年金保険と国民健康保険を支払っています。 正社員を退職した妻の扶養手続きは、どのようにすればよいのですか。 それによって、妻の国民年金保険の支払いはしなくて済むようになるのでしょうか。 また、国民健康保険の支払い額も減額されるのでしょうか。 (状況) 妻が昨年1月に正社員として働いていた会社を退職しました。 失業手当を受取りながら就職活動をしましたが、希望の就職には就けず、昨年11月からパートの仕事を始めました。 収入は月6~7万円程度です。 昨年、妻が2月に役所で手続きをした際、扶養に入るか確認があった際には正社員として再就職の意思があったため、扶養には入りませんでした。 また、昨年の妻の収入合計はボーナス支給等合計190万円ありましたので、さかのぼって扶養扱いが可能に なるならば、今年1月1日からということになるかと 思います。 夫が12月に会社へ提出した17年度の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書へは、扶養になる旨記入したのですが、 現在、国民年金保険と国民健康保険の支払い金額は変わりません。 改めて役所へ行って手続きしなければなりませんか。 現在、健康保険と年金合わせて出費が高く、生活が苦しくなっています。 いろいろ調べてみてもよく分からないため、分かる方どうぞ教えてください。宜しくお願いいたします。

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  • naosan1229
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回答No.2

まずは国民健康保険について。 国民健康保険には扶養というものがありません。 保険証に記載されているそれぞれが本人として加入していることになっています。 また、その保険料は国民健康保険に加入されている世帯全員の前年の収入を基に算出されています。(計算方法等は市区町村によって異なっていますので、市区町村のHPに記載されていることもありますから、一度ご覧になってみてください。) 国民年金については、奥様の保険料は免除になりません。 国民年金保険料が免除されるのは、第3号被保険者なのですが、第3号被保険者は厚生年金加入者の扶養たる配偶者が加入できる制度です。 つまり、社会保険化入社の扶養に入った配偶者だけが、国民年金の第3号被保険者になり保険料の支払いが免除となります。 夫が社会保険に加入していないようなので、夫の国民年金は第1号被保険者でしょうから、奥様も第1号被保険者となり、保険料は免除されることはありません。 国民健康保険料については、その収入により減額申請ができる場合もありますので、市区町村に問い合わせてみてください。 また、国民年金保険料も同様に減額申請ができる場合もあります。こちらは社会保険事務所に問い合わせてみてください。 なお、政務上の扶養控除と健康保険の扶養はまったく別のものですので、申し添えておきます。

assemble
質問者

お礼

早速の回答読ませて頂き、大変分かりやすく理解できました!ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

国民健康保険には扶養というのは存在しません 計算方法は各市によって異なるのですが 例を書きに書いておきます ---------------------------------------------- 医療分 所得割(15年中の所得X9.5%) 均等割(被保険者1人につき33,600円) 平等割(一世帯につき25,200円) 介護分(40歳~64歳までの人) 所得割(15年中の所得X1.5%) 均等割(被保険者1人につき9,600円)  ---------------------------------------------- 大体はこのように計算されます 夫と同じ世帯ですので 所得割と平等割が夫保険料に合わせて請求書がきます  

assemble
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました!役所のホームページから計算方法を調べてみます。

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