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妻の収入が減った場合の扶養・年金・保険の加入時期
- 妻の収入が減った事で私の扶養に入れるかどうか相談しましたが、年収が103万を超えているため入れられないとの回答がありました。
- 妻の収入が減少し、国民健康保険と国民年金に切り替えて加入することになりました。
- 妻の収入は本年1月から103万を超えることはありません。
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質問者が選んだベストアンサー
>103万を超えていたために私の扶養に入っていませんでした… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻は、いつから私の扶養に入れるのでしょうか… 1. 税法の話なら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >そこで私の扶養に入れてもらえるように、会社に相談した所… だから、1.~3. いずれの話なのか的を絞って言わないといけません。 2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 あなたの会社がそう言うのならそうなのでしょう。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これは給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、会社にお聞きください。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
長いですがよろしければご覧ください。 >妻は、いつから私の扶養に入れるのでしょうか? 「扶養に入る」は、よく使われる表現ですが、意味することがあやふやなため、なるべく使わないほうがよい表現です。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 以下は、主な制度の「扶養する・される」ことによる優遇策の条件です。 ******* ○奥様が、「subodaponさんの加入する健康保険から」「被扶養者用の保険証」を交付してもらうための条件 「被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないのでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 ※条件を満たさなくなった場合は、「被保険者(subodaponさん)」が【自己申告】で、「被扶養者異動届(資格削除の届け)」を保険者に提出します。(各種の届出は、通常、事業主経由になります。) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ******* ○「国民年金の第3号被保険者」について 「配偶者(subodaponさん)の加入する健康保険」の「被扶養者」の資格を取得すると、奥様は、「国民年金の第3号被保険者」の資格を【無条件】で取得することができます。 ※「年金事務所」への申請は事業主(subodaponさんの勤務先)が行います。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf ******* ○subodaponさんが、(自分の税金を安くするために)、【毎年】申告する「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」の条件 これは、「健康保険の制度」とは【無関係】です。 ・配偶者控除:配偶者(奥様)の「合計所得金額」が38万円以下 ・配偶者【特別】控除:配偶者(奥様)の「合計所得金額」が38万円超~76万円未満(subodaponさんの合計所得金額が1千万円以下) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「合計所得金額」は、【税法上の】「儲けの金額の合計」のことです。 ※「給与所得の源泉徴収票」で言うと、「給与所得控除後の金額」が「給与所得の金額」で、【他に所得がなければ】「給与所得の金額」=「合計所得金額」ということになります。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf --- 「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」ともに、配偶者(奥様)が「12月31日の現況で」条件を満たすかどうかを確認して、納税者(subodaponさん)自身が「所得税の確定申告」で【自己申告】します。 ただし、「給与所得者」に限っては、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、【配偶者の見込みの所得で】「配偶者控除」を【事前申告】することが認められています。(申告すると源泉所得税が減額されます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 仮に、配偶者の所得が「見込み違い」になった場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出することで、勤務先の行う「年末調整」で過不足が清算されます。 また、「年末調整」の際に「配偶者【特別】控除」を申告することも認められています。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ******* ○会社が支給する「扶養手当」などの「上乗せの給与」について 「上乗せの給与」なので、それぞれの会社の「就業規則(給与規定)」で「支給の有無」が決まっています。 ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『河内長野市|国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
改、自分の知識不足を痛感しました。ありがとうございました
お礼
ご回答ありがとうございました。「全国共通した基準があるわけではありません」知りませんでした。誠に恥ずかしい事です。