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扶養、年金、について教えてください。

妻が6月で会社を退職したのですが扶養に入れた方が良いのか困っています。 妻・・・6月まで正社員、月額約15万×6か月+賞与20万=収入約110万、退職金も60万ほど出ます。 これからしばらくは失業手当をもらいながらゆっくりして、その後派遣で働く予定です。 このような場合は、私の扶養には入れた方がよいでしょうか?扶養に入った場合は130万は越えられないのですよね? また入らない場合は妻単独で国民年金、国民健康保険に加入するのですよね? 全く分かっていなくて申し訳ないのです、がよろしくお願いいたします。

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  • coco1701
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回答No.1

>6月まで正社員・・これからしばらくは失業手当をもらいながらゆっくりして、その後派遣で働く予定です  ・健康保険の扶養に入れる場合の収入の130万は、一般的にはこれからの12ヶ月間(1年間)の収入見込みが130万を超えない事ですから   (退職後の7月以降の月の収入×12ヶ月で計算します)   一部の健康保険組合では、以前の収入状態により判断する所もありますから、健康保険に確認する必要があります  ・また、失業給付を受ける場合も、一般的には失業給付の日額が3612円を超える場合は扶養には入れません   (失業給付も収入として計算しますから、3612円×30日×12ヶ月で130万を超える事になりますので)   自己都合退職の場合、給付制限期間の3ヶ月は給付がありませんが、その期間は扶養に入れたり(政府管掌健康保険)、入れなかったり(組合健保)しますから   失業給付関係についても、健康保険に確認する必要があります ・健康保険に、扶養に入る要件、失業給付を受ける場合にどうなるか等を事前に確認して下さい ・それにより、退職後の健康保険・年金の予定が立ちます  退職後は健康保険は、扶養・国民健康保険・現在の健康保険を任意継続の三つより選択  厚生年金は、国民健康保険・任意継続の場合は市役所で国民年金の加入手続きが必要です(扶養の場合は第3号被保険者になります:国民年金加入と同様)  

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >妻・・・6月まで正社員、月額約15万×6か月+賞与20万=収入約110万、退職金も60万ほど出ます。 上記のように政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから一般的には6月までの収入(給与、賞与、退職金)には関係なく、無職・無収入になった時点で扶養になれます。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですからかならず質問者の方の所属する健保組合に確認することが大事です。 >これからしばらくは失業手当をもらいながらゆっくりして、その後派遣で働く予定です。 一応法律の建前として雇用保険の失業給付は仕事を探しているが見つからないと言うことが条件ですので、ゆっくりしてと言えば安定所で受給資格が認められないですよ。 また失業給付の受給中の健康保険の扶養については 政管健保ですと規定については、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 一方組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合で、扶養でいられるかどうかが決まります。 また扶養になれない場合その期間も異なります。 A.実際に受給期間のみ B.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含む C.その他 やはりAが圧倒的に多くB、Cは少ないようです。 ただ、繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ということで失業給付の受給中についての扶養に関しても質問者の方の健保に確認が必要です。 >このような場合は、私の扶養には入れた方がよいでしょうか?扶養に入った場合は130万は越えられないのですよね? 上記のように政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですからかならず質問者の方の所属する健保組合に確認することが大事です。 >妻が6月で会社を退職したのですが扶養に入れた方が良いのか困っています。 健康保険の扶養になれるものなら当然扶養になったほうがいいでしょう、扶養になれば保険料もタダですし、国民年金も第3号被保険者になれば保険料はタダですから。 でも上記のように条件があるので、扶養になりたくてもなれない場合があるということです。 >また入らない場合は妻単独で国民年金、国民健康保険に加入するのですよね? 入らないというよりは入れない場合と言うことですね、その場合は国民健康保険に加入と国民年金は第1号被保険者で加入と言うことになります。

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