>良い悪いは別として、可能か不可能かを知りたいです
不可能だと思います。
もし会社が社会保険を適用させるとしたら、協会けんぽ(政管健保)になると思いますが、被保険者資格取得届は健康保険と厚生年金保険にわかれているわけではなく、1枚で健康保険・厚生年金保険の資格取得の申請をするようになってます。
協会けんぽの場合、健康保険と厚生年金保険の手続きはセットとなっています。
(健保組合の場合はわかりませんが、おろらく健保組合には加入できないと思います)
しかし、会社が社会保険を適用させたら、ご主人はもちろん、法人なので事業主や他の従業員も包括して加入しなければならないのですが、事業主はご主人だけ加入できると思っているのですかね。
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