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起業した場合の社会保険は厚生年金に加入できる?

実体験に基づいていなのですが、一人社長の場合は、社会保険は国民年金+国保でないとだめなのでしょうか? それとも、社会保険(厚生年金+健康保険)に加入できるのでしょうか? なにか決まりはあるのですか?それとも、社会保険は経営を圧迫するので個人事業者は加入をためらっているのかどちらでしょうか?

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  • sr_box
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回答No.3

#1です。 >法人というのは、株式会社や有限会社でないとだめなのですか? ええ、そうです。 健康保険法や厚生年金法に独自の「法人」規定がある訳ではないので、民法33条に返って『会社法』に則って考えて下さい。宗教法人も当然に強制加入ですしね。 あと細かな事ですが、以前は小さな法人の代表者等でも業務上の傷病や負傷に関しては健康保険が使えなかったんですよ。条文を読むと分かりますが。 それで「業務外の傷病云々」という括りのない国民健康保険に加入するように勧められていたケースもあったでしょうね。 ひょっとしてそちらのケースに関するお話なら、平成15年に通達が出ていますのでご参考まで。

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/main/12topics/03h0701002.html

その他の回答 (2)

  • motoken
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回答No.2

社会保険(厚生年金と健康保険)が強制加入なのは、次のとおりです。 (1)法人(使用者1人以上) (2)個人(使用者が常時5人以上)ただし、事業主は加入できません。 上記に該当しない場合でも、従業員の過半数の同意があれば任意加入できます。しかしながら、任意加入する場合は、事業主以外は全員加入で、事業主は加入できません。 >なにか決まりはあるのですか? 健康保険法や厚生年金保険法等の法律で決まっています。 >法人というのは、株式会社や有限会社でないとだめなのですか? 一般的には株式会社か有限会社です。個人経営でないものは、法人だと思われます。会社設立の手続をしていないなら、個人経営だと思われます。

  • sr_box
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回答No.1

従業員が居ない一人社長でも、法人なりして居れば「法人格」に雇用されるものとして社会保険(健保・厚生年金)への加入は可能ですよ。 法人なりしていない場合、誰かの被用者ではないから加入出来ないのです。 健康保険(各種共済組合等含む)は通称「被用者保険」と呼ばれ、誰かに雇用されている人が加入する保険とされています。厚生年金は便宜上、健康保険と取り扱いを同じくする事とされているので、被用者でないと加入出来ず「被用者年金」と呼びます。 経営を圧迫するという理由ではないですね。 被用者だから別扱いという感じで捉えて頂くといいかも。その他全員が加入するのが国保という事になってるので(条文上も)

nobinobitachan
質問者

補足

法人というのは、株式会社や有限会社でないとだめなのですか? 法人の定義がよく分かりません。

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