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入社した会社の社会保険について
- クリニックに入る予定の会社の社会保険について知りたい
- 会社によって健康保険と厚生年金の取り扱いが異なるのか
- 国民年金の負担は個人か半額事業負担なのか
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- kitasaitama0101
- ベストアンサー率31% (150/470)
厚生年金ない会社もあります。 入社前にしっかりと調べることが大事です。 ここでひとこと 今後国民年金をかけると厚生年金より受取額が 少なくなります。その為に個人事業では国民年金基金を 個人でかけている人がいます。 不明点は、年金事務所で説明を聞くのがよいでしょ。
No.3です。 訂正、 下から5~6行目()内文字が途中消えていましたので、同じ内容の回答を訂正を加えて改めて回答します。 医院・クリニックの社会保険は、通常の会社とは扱いが異なっています。 厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額の18.3%となっています。 この保険料は事業所と従業員で折半することになります。 国民年金保険料は、国民年金の保険料定額で、平成31年4月~は、新たに成立した年金改革法(平成28年)を受けて、100円プラスの17,000円、改定率を計算した実際の金額は16,410円となります。(被扶養配偶者がいる場合は、被扶養配偶者の国民年金の保険料 同額 もかかります。) 国民年金は自分で加入し、個人が負担します。 将来受け取る年金額を考え、従業員の同意を取り任意適用事業所として社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することを提案いたします。 医師国民健康保険組合と協会けんぽ、国民年金と厚生年金の中で複数の組み合わせがあります。 ・個人開業で従業員5人未満の場合 ・個人開業・従業員5人以上 ・個人開業⇒医療法人の場合 ・医療法人の場合 参考 http://www.sr-kohashi.com/article/13498657.html 医療法人が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するのはもちろんですが、個人医院でも常時5人以上の従業員を雇っている場合は、必ず社会保険にに加入する義務があります。 常時5人未満の従業員を雇っている医院に勤務する従業員は、国民健康保険、国民年金に自分で加入することになります。(常時5人未満の個人医院でも、従業員の同意があれば任意適用事業所として社会保険に加入することもできます。) 医師国保に加入している医院も上記要件に該当すれば社会保険の加入義務がありますが、所定の手続きをすることで、健康保険については、医師国保に引き続き加入することもできます。この場合でも厚生年金保険については、加入する義務があります。
医院・クリニックの社会保険は、通常の会社とは扱いが異なっています。 厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額の18.3%となっています。 この保険料は事業所と従業員で折半することになります。 国民年金保険料は、国民年金の保険料定額で、平成31年4月~は、新たに成立した年金改革法(平成28年)を受けて、100円プラスの17,000円、改定率を計算した実際の金額は16,410円となります。(被扶養配偶者がいる場合は、被扶養配偶者の国民年金の保険料 同額 もかかります。) 国民年金は自分で加入し、個人が負担します。 将来受け取る年金額を考え、従業員の同意を取り任意適用事業所として社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することを提案いたします。 医師国民健康保険組合と協会けんぽ、国民年金と厚生年金の中で複数の組み合わせがあります。 ・個人開業で従業員5人未満の場合 ・個人開業・従業員5人以上 ・個人開業⇒医療法人の場合 ・医療法人の場合 参考 http://www.sr-kohashi.com/article/13498657.html 医療法人が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するのはもちろんですが、個人医院でも常時5人以上の従業員を雇っている場合は、必ず社会保険にに加入する義務があります。 常時5人未満の従業員を雇っている医院に勤務する従業員は、国民健康保険、国民年金に自分で加入することになります。(常時5人未満の個人医院でも、、することもできます。) 医師国保に加入している医院も上記要件に該当すれば社会保険の加入義務がありますが、所定の手続きをすることで、健康保険については、医師国保に引き続き加入することもできます。この場合でも厚生年金保険については、加入する義務があります。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
保険の名称が医師国保と呼ばれるものかも知れません。 確認をしてみてください。 国民健康保険と医師国保では異なる点があります。 メリットとデメリットを検索してみて下さい。
- Ohjo-Koita
- ベストアンサー率38% (279/728)
従業員を雇う事業所(個人経営も含む)は、社会保険加入を義務付けられていますが、加入しなくても罰則がありません。社会保険に加入していないわけですから、従業員には国民健康保険に加入を勧めることになります(従業員に了承を取るのが前提)。厚生年金でもないので、国民年金も自己負担になると思います。 ちなみに社会保険と厚生年金の掛け金は、国民健康保険・国民年金の掛け金よりは高額です。 >国民年金半額事業負担してくれるような話もあるようなんです。 あまり信用できる話とは思えません。