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厚生年金と健康保険の加入義務
厚生年金と健康保険の加入義務 現在の会社では厚生年金・健康保険とも会社では加入してくれないため、個人で国民年金・国民健康保険に加入しています。 入社当初に加入しない旨は言われていたので、ショウガナイとは思っているのですが、会社としての加入義務は無いのでしょうか? 国民年金と厚生年金だと納付する金額が厚生年金の方が会社負担分もあり多くなりますよね。将来的にももらえる金額が変わってくると思います。正社員として雇用されているので、厚生年金に加入したいという思いはあるのですが、会社としての義務が無ければ諦めるしかないのでしょうか。
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1.日雇いの人は加入義務はありません。 2.季節的労働(出稼ぎ)の人は加入義務はありません。 3.臨時雇いの人は加入義務はありません。 4.パートタイムの人でフルタイムの人の4分の3未満しか働かない人は加入義務はありません。 5.常時5人未満の人しか使っていない個人の事業に雇われている人は加入義務はありません。 それ以外の人は加入義務があります。 3.の臨時雇いの人というのは2か月以内の契約で働く人のことですが,これを拡大解釈して試用期間は加入させないとかしている会社はよく聞きますね。
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- makookweb
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難しい問題ですよね。 社会保険に入れば、会社の負担は大きくなります。 会社の状況が厳しければ、社会保険加入が原因で潰れる事だってありえます。 そこまでいかなくても、給料削減、ボーナスカット、リストラが必要になる場合もあります。 そのリスクを犯してまで社会保険に入って欲しいと、あなたは思いますか? ただし、きちんと利益が出ている会社であれば別です。 強く要求すべきだと思います。 場合によっては、しかるべき機関に通報しても良いと思います。 結局は、会社の状態次第って事ですかねぇ。
お礼
ありがとうございます。小さい会社で現状では利益があまり出ていない状況なので、たぶん会社としても社会保険加入の負担は難しいのでしょうね。会社が潰れてしまうよりは、現状維持の方が良いですね。自分自身も入社時点で社会保険が完備されていないことを理解していましたので・・・。今度、転職するときは“社会保険完備”の会社を探そうと思います。
- wahatoshi
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残念ながら、そのような会社が多いのもまた事実です。 義務をはたしていなくても、現実には罰則がありません。 事業主の考え方ひとつで、従業員の方たちに気持ちよく働いてもらえると思うのですがね。 今まで社会保険事務所も、それなりに未加入事業所に加入を促してきたようですが、 そのような会社は、なんとか加入させたとしても、保険料を滞納してしまったり 後から催促に手間取るなどの問題もあるようで、なかなか難しいようです。 年金、健康保険ともに不公平のない改革を早く実行してもらいたいものです。
お礼
違法であっても、罰則はないんですね。入社当初から言われていたことなので、あまり会社ともめるようなことはしたくないので諦めてはいますが・・・。事実はどうなのかを知りたくて、今回の質問をさせて頂きました。ありがとうございます。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
法人は健康保険や厚生年金等の社会保険は必ず加入しなければいけません。 これは義務です。 個人事業主の場合は、5人以上を雇う場合は加入しなければいけません。 しかし法律でそう決められていても、赤字だとかいう理由をつけて社会保険に加入していない法人は少なからずあります。 社会保険事務所も見て見ぬふりをしているようですが、あまりにひどい場合は通報することも一つの手段かもしれません。
お礼
ありがとうございます。やはり加入は義務なんですね。社員3人の小さな会社ですが、株式会社として会社登記している法人なので、義務ですよね・・・。
お礼
ありがとうございます。以前勤めた会社で、試用期間3カ月は社員では無いので、社会保険の加入は3ヶ月以降の正社員になってからという会社がありました。会社側は違法ではないと言ってましたが、やはりそれも間違えだったのですね。 本当は自分自身が社会保険完備のしっかりとした会社に入社すれば良いのですが、やりたい仕事をやるためにと諦めて、社会保険を完備していない会社を受け入れてしまっています。最後は自分自身の選択の仕方かもしれないですね。