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国民健康保険の未加入について

わけあって2006年10月をもって○○国民健康保険(建設とか歯科医師とかの職域型の健康保険)を脱退しなくてはいけません。厚生年金に未加入だからです。会社が僕のみをアルバイトとしての雇用としているため加入義務を免れていたためなのですがそのような雇用はダメだということで。来月から普通の国民健康保険に入るように会社から言われています。2007年4月より正社員雇用の約束を取り付けたので○○国民健康保険と厚生年金の両方とも加入していただけます。そこで質問なのですが 5ヶ月間普通の国民健康保険に加入したくないのです(5ヶ月加入で保険税が15万円以上になる。今は1ヶ月10500円)が加入せずに来年4月にスムーズに○○国民健康保険に加入できるでしょうか。何を心配しているかというと国民健康保険に故意に未加入期間をもうけますがさかのぼって保険税を払わなくてはいけないようなことにならないかということです。 あともし裏わざのようなことを知っていましたら教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。  選択肢は次の二つだと思います。 ○任意継続にしてもらう ・通常、勤務先の健康保険に2ヶ月以上加入されている場合は、その健康保険を止められても2年間は継続して加入できます。いわゆる「任意継続」という制度です。 ・これに加入できるようでしたら、5ヶ月間は任意継続にしてもらい、その後、元に戻してもらわれればよいと思います。 ・ただし、この場合、任意継続の期間は、勤務先が負担していた保険料も貴方が負担することになりますから、おおむね今の保険料の倍になります。 ○国民健康保険に加入する ・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。  つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。 ・もう少し簡単に書きますと、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、親御さんの健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。  逆に、他の保険に加入されると、加入者でなくなります。 ・以上から、貴方が今の健康保険から脱退され、他の保険に加入しなかった時点、今回は2006年10月で、(加入届けをされなくても)国民健康保険の加入者になります。 ・ところで、国民健康保険料(または税)の支払いについては時効があります。保険料の場合は「国民健康保険法」に基づき2年間、保険税の場合は「地方税法」に基づき5年間が時効です。  つまり、2007年4月に再度勤務先の保険に加入されるということは、2007年3月分の国民健康保険の保険料(税)の納期限の翌日から時効が進行します。 ・裏技と言うほどのことではないですが、前述のとおり勤務先の健康保険を止められた時点で国民健康保険の加入者になるのですが、事務的には手続きをされないと、役所は貴方が健康保険を止められたことは分かりません。今回は、2007年4月に必ず勤務先の健康保険に加入できるとの事ですから、5ヶ月間病気にならない自信があるのでしたら、届け出ないという選択もあります。国民皆保険という考えに反することですから、お勧めはできないですが。 ○なお、 ・無保険になられると、 *医療機関によっては健康保険証がないと受け付けてもらえないところがある *健康保険に加入されているので保険診療ということで、治療の内容により診療報酬という形で料金が国で決められているのですが、無保険ということは料金が決まっていないことになりますから、(理屈的には)自由診療ということで、医療機関が勝手に料金を決められますので、多めに請求されても文句が言えない *もし病気になられて、あわてて国民健康保険に加入された場合、結局は遡って無保険になられた時点に遡って保険料を請求される というリスクがあります。

chanchan_ko
質問者

補足

回答ありがとうございます 任意継続について・・この制度は○○国民健康保険でも扱いのある制度でしょうか。社会保険では聞いたことがありますが いかがでしょうか。もし知っていたらお願いします。

その他の回答 (3)

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.1です。  補足のご質問を勘違いしてしまいました。 >この制度は○○国民健康保険でも扱いのある制度でしょうか。社会保険では聞いたことがありますがいかがでしょうか。 ・「○○国民健康保険」ということは、同業者で作られている健康保険ということですか? ・もしそうでしたら、「国民健康保険法」に基づき設立されている健康保険ですから、任意継続はないです。ですから、No.3さんの結論が正解です。 [国民健康保険法] (組織) 第十三条  国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。

chanchan_ko
質問者

お礼

何度もご丁寧に回答くださりありがとうございます。 はっきりと書かなかった私が悪いのです。 任意継続でOKなんだとぬか喜びしてしまいました。 残念です。

  • thor
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回答No.3

〉○○国民健康保険(建設とか歯科医師とかの職域型の健康保険) 「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。 この場合は、国民健康保険のなかの「組合国保」ですね。 〉5ヶ月間普通の国民健康保険に加入したくないのです 法律上、健康保険にも組合国保にも加入していない人は、すべて自動的に市町村国保に加入していることになっています(国民健康保険法5条・6条)。 届け出は、市町村が把握するための手段、というだけのことです。 ※たとえれば、引っ越してきたその日から市町村の住民だが、届け出がなければ市町村は把握できないので住民扱いされない、というのと同じです。 違法な行為については、規約により回答できません(質問そのものが削除対象です)。 国民健康保険には「任意継続」はありません。 市町村国保に加入するのが原則で、組合国保は、一定の条件を満たしている場合に限り加入できる例外の制度だからです。

chanchan_ko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 別に違法な行為をしたいのではなく、何か5ヶ月の間負担少なく健康保険に加入する方法がないか教えてほしいだけです。 毎月の保険料が安い○○国保は社保のようには(任意継続)いかなくて残念です。

  • o24hit
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回答No.2

 補足についてですが、 >この制度は○○国民健康保険でも扱いのある制度でしょうか。社会保険では聞いたことがありますがいかがでしょうか。 ・市町村の運営している、国民健康保険については任意継続はありませんが、その他の民間の「○○国民健康保険」については任意継続があります。 [参考] http://mental.heart-warm.net/seido/shigoto-nashi/ninikeizoku.html

参考URL:
http://mental.heart-warm.net/seido/shigoto-nashi/ninikeizoku.html

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