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離職後、国民健康保険に切り替えた場合の保険料は?

こんばんわ。 諸事情により、実家に戻りここ2年ほどアルバイトで生計を立てている者です。 非常勤講師の職が良い具合に決まりそうなのですが、雇用期間に定めがあり3ヶ月間(7・8・9月)で更新の可能性があり、各種保険(厚生年金など)にも基本加入が条件なのですが、 もし、3ヶ月間の雇用期間満了で、厚生年金から国民健康保険にまた戻るとき、国民健康保険料の金額はどうなっているのでしょうか? 私の知りうる限りでは、世帯の去年の収入により国民健康保険料が決まるときいているので 仮に、23年度の国民健康保険料が1万円ならば、 7・8・9月の3ヶ月間、厚生年金を払っていて、 10月に国民健康保険に戻っても、保険料は23年度内は変わらず1万円という考えでいいのでしょうか? ただ、私の考えにまちがいがあり、10月に国保に戻ったら、1万円から2万円に上がってたりしないのでしょうか? どなたか、わかる方おられましたら、アドバイスお願いいたします。 あと、各種保険には基本加入となっていますが雇用期間が3ヶ月間を理由に加入しない事ってできますか? そこの所もお願いいたします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>もし、3ヶ月間の雇用期間満了で、厚生年金から国民健康保険にまた戻るとき、国民健康保険料の金額はどうなっているのでしょうか? 最初に健康保険と年金をごっちゃにしています。 国民健康保険←→会社での健康保険 国民年金←→厚生年金 ですから会社の健康保険から国民健康保険に戻るです。 国民健康保険の保険料は前年の収入から計算されるので変わりません。 >私の知りうる限りでは、世帯の去年の収入により国民健康保険料が決まるときいているので 仮に、23年度の国民健康保険料が1万円ならば、 7・8・9月の3ヶ月間、厚生年金を払っていて、 10月に国民健康保険に戻っても、保険料は23年度内は変わらず1万円という考えでいいのでしょうか? 保険料は変わりませんが支払う金額は変わるかもしれません、月に支払う金額と保険料の月額とは必ずしも一致しないからです。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで6月末日に脱退すれば支払うのは6月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から6月まで3ヶ月と言うことで 1万×3ヶ月=3万 つまり保険料は3万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは6月30日の納付期限の1期分までの1回ですから 1.2万×1回=1.2万 つまり6月までに支払ったのは1.2万円です。 これを支払わなければならない3万から引くと 3万-1.2万=1.8万 つまり1万8千円足りないわけです、この1万8千円を改めて役所は請求すると言うことです。 そして10月から国民健康保険に戻れば、今度は 5期 10000円 納付期限10月31日 6期 10000円 納付期限11月30日 7期 10000円 納付期限12月29日 8期 10000円 納付期限 1月31日 9期 10000円 納付期限 2月28日 10期 10000円 納付期限 3月31日 となります、つまり月額は1万であることには変わりはありませんが月に支払う金額は1.2万円からから1万円と変わるということです。 >あと、各種保険には基本加入となっていますが雇用期間が3ヶ月間を理由に加入しない事ってできますか? たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 雇用保険の加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。 ですからその条件に当てはまれば加入しなければいけません、会社や健保によって異なるということはありませんから会社に聞いてもどうなるというものではありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>10月に国民健康保険に戻っても、保険料は23年度内は変わらず1万円という… 基本的にはそういうことですが、国保の年度は 7月にスタートします。 自治体によって若干異なるところもあるかとは思いますが、7か月から翌年 3月までの 9回払いとか、7、9,11,1月の 4回払いとかになっています。 >7・8・9月の3ヶ月間、厚生年金を払っていて… 7月を間に挟むなら、計算の基準となる年が 21年から 22年に変わりますので、国保税の額も同じという保証はありません。 >各種保険には基本加入となっていますが雇用期間が3ヶ月間を理由に加入しない… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください

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