- ベストアンサー
国民健康保険と国民年金について
- 国民健康保険と国民年金についての要約文1
- 国民健康保険と国民年金についての要約文2
- 国民健康保険と国民年金についての要約文3
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私は来年(27年)3月に定年退職… それはわかりましたけど、 >私の年収26年度 給料 約550~600万円位… >長男の年収26年度 アルバイト 約 105万円位… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 まあ、1~12月も 4~3月もそう大きな違いはないとして、600万の給与「所得」に換算すると426万、105万は 40万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >国民健康保険の保険料は… 某市の例で試算すると、 【所得割】 ・父 (426 - 33) 万 × (5.85 + 2.22 + 1.73) % = 385,100円 ・子 (40 - 33) 万 × (5.85 + 2.22 ) % = 5,600円 【資産割】・・・お書きでないので無視 【均等割】(21,400 + 7,600 + 7,500) 円 × 2人 + (21,400 + 7,600) 円 × 1人 = 102,000円 【平等割】25,500 + 8,900 + 5,900 = 40,300 [合計年額] 527,400円 http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhonenkin/43/000351.html >月にすると… サラリーマンが給与から天引きされるような 12ヶ月均等払いではありません。 ・1年分前納 ・半年分ずつ前納 ・年 4回の分納 ・毎月払い・・・でも 7~3月 のいずれかです。 >1人位いの支払いになりますか… 国保は世帯ごとの加入で、1世帯分まとめて世帯主に納税義務があります。 >(最小○○○円~最大○○○)位ですと記入をお願いします… 北海道から沖縄までの全市町村から、最小と最大を調べ出すなど、そんな暇なことはしていられません。 お住まいの自治体の HP でも見て、上記計算例にしたがって、ご自分で試算してみてください。
その他の回答 (3)
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 私は現在(社会保険と厚生年金)に加入してます。 どうでもいいことですが、「社会保険」ではなく「健康保険」です。 たまに肩書きだけは偉い学者(自称)さんが『健康保険には、「社会保険」と「国民健康保険」の2つがあります』なんてうそを堂々とネット上で書いていますが、狭い意味でも「社会保険」とは「健康保険」+「厚生年金保険」のことですよ。 > 私は来年(27年)3月に定年退職します再雇用はしません。 定年といわれましてもね~。少し前までの法律にしてがった60歳定年。経過措置を曲解して60歳定年+65歳までの再雇用(1年更新)。65歳定年。この3つが思い浮かびます。 日頃はイチャモンを付けない性格なんですが・・・なんだか突っ込みどころが多くって・・・ > 私は退職後は国民健康保険に加入予定です。 現在、ご質問者様は健康保険に加入なされており、ご令室様とご子息様は健康保険の被扶養者になっているのだと読み取れます。 斯様な場合、『健康保険の任意継続被保険者』になるという選択肢がありますが、現在のお勤め先のしかるべき部署と相談して、考えられる選択肢の調査はいたしましたか? ネット上で調べたり、能力の低い事務担当者だと『任意継続被保険者になると、支払い保険料が2倍以上となる』という記載を見つけたり説明を受けたりいたしますが、それは正しくはありません。実際には次のどちらか低い金額です。 A 現在支払っている保険料の2倍以上 ⇒会社負担分が増える。 法律により会社負担分は本人負担分以上でなければならないので、2倍以上となる。 B 現在加入している健康保険が定めた上限額 たとえば、「協会けんぽ(東京都)」に加入している方だといたしますと、上記Bの値は約3万3千円です。 標準報酬月額28万円×全体の保険料率11.69%[介護保険を含む場合]=32,732円 →この金額は被扶養者の人数には左右されません 国民健康保険の保険料については居住地を管轄する市役所に問い合わせれば仮の額でも教えてくれます。 [健康保険任意継続制度] https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321 > ○ 国民年金について。 > 妻は、まだ53歳です国民年金に加入しなけばいけませんか?。 > (障碍基礎年金1級、年収973100円支給) 障害基礎年金の受給者は法定免除に該当いたしますので、加入はし続けますが保険料を納める必要はございません。 失礼ながら、1級該当ということは老齢基礎年金相当額×1.25の年金を受給しており、今後も障害の程度が軽くなる可能性は低いのであれば、保険料を納め続けるメリットもないと思われます。 ではなぜ加入を続けるように書くのかと申しますと、万万が一にも障害の程度が2級非該当というとなった際に、ご令室様が取得する年金受給権は「老齢基礎年金」となります。外見上は保険料を滞納していてのと、保険料免除を受けているのは同じに見えますが、保険料滞納ですと「老齢基礎年金」の支給額が大幅に減額されます。 > ○ 国民健康保険について 多くの方が書かれておりますように、記載内容からでは計算できませんし、国民健康保険は世帯単位で賦課されますから各人毎の保険料額という考えも馴染みません。 先ほど上で書きましたが、市役所等の担当窓口に問い合わせて仮の金額を計算してもらってください。 その上で、「健康保険の任意継続」と「国民健康保険」のどちらにするのかを決めるべきではないでしょうか?
お礼
ありがとうございました。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
奥様は障害基礎年金を受給されているので国民年金の保険料は法定免除になります。支払いの必要はありません。 国民健康保険料はお住まいの自治体で試算してくれます。
お礼
ありがとうございました。
- HIROEVO
- ベストアンサー率50% (142/281)
とてもお困りの様子を拝見しました・・。 奥様は、ご病気によって「障害者認定」を受けられているならば。 こちらで、ご質問されるよりも。 居住地の、「役所」の窓口でご相談された方が。 こちらよりも、早くかつ確実な回答が得られると想います。 「障害者年金」の受給には、原則、国民年金保険料を納めている事が必要なので。 ご主人様が、国民年金に退職時と同時に加入されるのであれば。 恐らく、奥様の「国民年金」加入は必要ないかと想います。 尚、国民年金と国民健康保険は・・。 役所によっては、相談窓口が違う場合も有ります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。