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仕事を辞める妻を厚生年金の扶養にできるか
今月いっぱいで中小企業で働いていた妻が退職します。仕事をしている時は、月に約25万円あったので、妻は自分で年金と健康保険に加入しておりました。 今度会社を辞めた後、自分の会社で加入している厚生年金、及び健康保険に妻を自分の扶養として加入させたいのですが、できますでしょうか。所得税に関しては年間103万以下でできませんが、年金及び変更保険は配偶雨者が無収入となった時から、自分の扶養として加入できると聞いた覚えがあります。 ご教授頂きたくよろしくお願いします。
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年金に関しては概ねNo.2さんが答えてくださってる通りです。 第3号として加入となります。 健康保険の扶養は、雇用保険を受給しなければ入れます。受給中は扶養になりませんので自分で国民健康保険もしくは任意継続の手続きが必要となります。 受給しない、もしくは受給終了後に扶養に入ることが出来ます。 ※失業給付の額によっては受給中も扶養に入れますが奥さんの収入は多いので入れないです また、扶養の手続きには離職表など雇用保険の書類添付が必要となります。 受給しない、または受給終了の証拠書類ということになります。 扶養の手続きを申し出た際に会社の総務から説明あると思います。
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- csman
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厚生年金は、働いている本人(この場合あなた)が会社の方針に基づき 加入しているもので、あなたの会社に勤務していない奥さんは加入できません。 ただ、あなたの扶養家族に入った時点で、奥さんは「第3号被保険者」と いうことで、自動的に国民年金の加入者となります。 あなたが厚生年金の加入者である限り、奥さんは国民年金を毎月1.5万円 支払っていることとみなされて取り扱われます。 これまで奥さんは、もらった給料の中から、毎月国民年金を納入しにいって きましたが、これからはそれが一切無用となるわけです。 健康保険については、職場職場によって、加入している組織が異なるため、 会社で確認して下さい。 通常は、扶養家族の書類を提出した段階で、必要な書類が一式配布される はずですが。
- Moryouyou
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結論からいうと、扶養家族としての加入が可能なようです。 今後の収入見通しが130万以下が原則のようなのですが、 企業が所属する健康保険組合により健康保険については 年間所得を条件としている所もあるようです。 厚生年金と健康保険で食い違いがあると手続きは面倒ですねぇ~。 そのあたりの条件は会社の総務部門に問い合わせるしかなさそうです。