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扶養についておしえてください

今年の6月に妻が私の扶養に入ったのですが扶養に入ってから健康保険料と国民年金保険料を払わなくてよくなりました。 妻が健康保険料を払わなくなった分私の健康保険料が妻の分も負担して少し上がると思ったのですが今までと同じ保険料です。 国民年金保険料は払わなくてよくなったようです。 国民年金健康保険を払っていたときは今まで払っていたということで将来年金をもらえます。 扶養に入ってから払わなくてよくなったということは年金がもらえないということでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…扶養に入ってから払わなくてよくなったということは年金がもらえないということでしょうか? いえ、ちゃんと年金はもらえます。 --- (詳しい解説) 【公的な年金の制度】で「扶養に入る」と言った場合は、正式には「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」というものになることを指しています。 「国民年金の第3号被保険者」の保険料は、「公的年金の制度全体で負担する」ことになっているので、本人は払う必要が【ありません】。 そして、「国民年金の被保険者(≒加入者)」には、(3号以外にも)「保険料を払う必要がある第1号被保険者」「厚生年金保に加入している第2号被保険者」もいますが、「1号・2号・3号」みな同じように「老齢【基礎】年金」「障害【基礎】年金」などを受給できます。 --- そうなると、誰でも「(1号ではなく)第3号被保険者の方がいい」と思うかもしれませんが、「第3号被保険者」は、【夫(または妻)に生活の面倒をみてもらっている(≒扶養されている)】ことが条件になっていますので、収入が基準より少なくないとなれません。 また、「第3号被保険者」は、「第2号被保険者」のように「給与額や勤務期間に応じて(基礎年金に)厚生年金が上乗せされる」ということがありません。(「基礎年金のみ」ということです。) (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (備考) ◯「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の制度について 健康保険には、【国保にはない】「被扶養者の制度」があります。 仕組みは「国民年金の第3号被保険者の制度」と似ていて、「健康保険の被保険者(加入者本人)に生活の面倒をみてもらっている家族(≒扶養されている家族)」は、【保険料を払うことなく】「保険給付が受けられる(≒保険証が持てる)」という制度です。 保険料については、「健康保険の被保険者全体で負担する」ということになっているので、「被保険者本人が代わりに負担する」ということもありません。 また、「国民年金の第3号被保険者の制度」と違って、「夫または妻」【以外の】家族でも、条件を満たすと「被扶養者」として同じ健康保険に加入することができます。 --- ちなみに、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)になった夫または妻」は、特に審査などを受けなくても「国民年金の第3号被保険者」になれるルールになっています。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 *** 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html *** 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※あくまでも、「協会けんぽ」と「大陽日酸健康保険組合」の基準です。「保険者(保険の運営者)」が変われば基準が変わることもあります。 --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html *** 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

poyoyonwao
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました^^

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年の6月に妻が私の扶養に入ったのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >払わなくなった分私の健康保険料が妻の分も負担して少し上がると思ったのですが… 2. 社保の話なら、(保険料が) 不要イコール扶養です。 しゃれじゃないですよ。 >今まで払っていたということで将来年金をもらえます… 今まで払ったのはもちろん、これからはあなたの会社・健保組合が、妻の分の現行保険料と国民年金保険料とを払ってくれるのです。 >払わなくてよくなったということは年金がもらえない… そうではありません。 安心してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

poyoyonwao
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。安心できました^^

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

健保と同様、年金も扶養に入ったので妻にも年金が付きます。 会社の社会保険はそういう制度になっています。 また、夫の厚生年金も離婚時に妻に分割する事も可能です。

poyoyonwao
質問者

お礼

安心できました。ありがとうございました@

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