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69歳の親を扶養にした年末調整

こんにちは。 私は色々な事情があり今年の5月から仕事を始めました。 そして今回69歳の母親を扶養にしましたが、母親はパートをしておりまして、年収が約45万円と国民年金が約90万円あります。 5月までは国民年金と国民健康保険を支払っていました。 国民年金は私1人分の支払いですが、国民健康保険は母親と私の二人分を支払っていたので、母親の分も控除できるのでしょうか? れから、母親がパートで働いた収入金額は扶養として認められるのでしょうか?(年末調整票には38万までと記入されていました)

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>国民年金は私1人分の支払いですが、国民健康保険は母親と私の二人分を支払っていたので、母親の分も控除できるのでしょうか? はい、ご質問者が支払ったのでご質問者が控除すべきものです。 >母親がパートで働いた収入金額は扶養として認められるのでしょうか? お母様の所得は、 パート収入は給与ですから、給与収入が45万ということは、給与所得控除の65万を差し引きますと、給与所得は0円となります。 国民年金の受給の90万については、雑所得で計算しますので、65歳以上では120万の基礎控除があるため、雑所得は90万-120万となりやはり0円となります。 つまりお母様の所得は合計しても0円ですから、所得控除の基準額38万以下になりますので、お母様を扶養親族としてご質問者が控除することが出来ます。

peko35
質問者

お礼

ありがとうございます。 「38万円以下」の意味がわかりました。 年金は雑所得になるんですね! とてもよくわかりました。

その他の回答 (1)

  • ffffffff
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回答No.1

 69歳では扶養にならないと思いますが。70歳以上だと思います。  お母様の年収は、135万円程ですので、お母様は確定申告したほうが良いと思います。パートから所得税等を源泉徴収されている場合、還付されるかもしれませんし。不足の場合もありますが。  国民健康保険は、世帯ごとの支払いですので、世帯の総計を誰か1人が申告すれば済みます。

peko35
質問者

お礼

ありがとうございます。 70歳以上の扶養は「老人扶養親族」になるんですよね!? 今回は「一般の扶養親族」で申告するつもりです。

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