年末調整で健康保険税の控除が受けられなくなったの?

このQ&Aのポイント
  • 年末調整で80歳の母を扶養に入れているが、健康保険税の控除が受けられないことに驚き
  • 母は国民年金を76万円程度もらっており、昨年は23万円の健康保険税の徴収があったが、今年からは控除対象にならないことが判明
  • 健康保険税の控除額が大きいため疑問を抱くが、生命保険の控除額は5万円と制限されているため納得がいかない
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年末調整?

年末調整で、80歳の母を扶養に入れています 母は国民年金を76万円程度もらってます 世帯主の私の名で、昨年は23万円の健康保険税の 徴収がありました これを年末調整で控除額としてそのまま、計上していました 今年、この保険額がわからないので 役場にその金額を尋ねると、後期医療制度で天引きされているので 今年から年末調整の控除対象にならないと言われました えっ、と思いました 23万の税額控除は大きいですよね 生命保険は、いくら掛けていても5万円の 控除しか受けられないのに 健康保険税の23万が今年受けられないのは合点がいきません 本当に控除は今年から受けられなくなったのでしょうか?

noname#77563
noname#77563

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>23万の税額控除は大きいですよね… 健康保険は「税額控除」ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 「所得控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >後期医療制度で天引きされているので今年から年末調整の控除対象にならないと… そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >健康保険税の23万が今年受けられないのは合点がいきません… 親が年金から払ったものを子が申告したいとは、虫が良すぎます。 >本当に控除は今年から受けられなくなったのでしょうか… 理不尽ですがそういうことです。 ただ、そのような疑問、不満を持った国民も少なからずいたようで、10月以降は天引きに変えて口座振替もできるようになりました。 口座振替とする場合でも、親の口座からでは子の申告材料にはなりません。 子 (質問者さん) の口座から引き落とさないとだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q6 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#77563
質問者

お礼

ありがとうございました 非常に参考になり、納得しました

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