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年末調整のコツについて
昨日も年末調整について質問させていただき、ご回答いただきましたがもう三点質問させていただきたく思います。 ・例えば私の今年の総所得が110万円で、無職時代に払った給与から天引きされていない「国民年金」と「医療保険」の控除対象額が10万円だとします。 その場合、除算すると103万円を下回るので、所得が103万円未満と 同じ扱いを受けることができるのでしょうか? ・二点目は、上記のような条件を満たすために、私が失業時代に支払っていた「国民健康保険税」(ただし、納付書に記載されている氏名は世帯主である夫の名前) がある場合、私のほうで年末調整の書類に加えても良いのでしょうか? ・三点目は、二番目の「国民健康保険税」分を年末調整で控除してもらう際に、あらゆる条件を全く無視して考えた場合、一般的には所得が多いほうが控除するほうが最終的な還付額が高くなると考えてもよいでしょうか?私の所得120万、夫の所得500万だった場合、夫のほうで控除したほうが得なのでしょうか? 以上、3点大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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- ma-fuji
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>総所得が110万円で…所得が103万円未満と 「所得」ではなく「収入」ですよね。 所得と収入は違います。 給与の場合、収入から給与所得控除を引いたものが所得です。 103万円は収入で、その場合所得は38万円です。 基礎控除が38万円あるので、それを引くと課税所得が0円で所得税がかからないということです。 給与収入が103万円以下なら所得税かかりませんが、所得が103万円以下でも所得税はかかります。(所得控除が多ければかかりませんが) >除算すると103万円を下回るので、所得が103万円未満と同じ扱いを受けることができるのでしょうか? 貴方に所得税がかからないということは同じですが、ご主人は配偶者控除は受けられません。 収入が103万円以下(所得が38万円以下)でなければ、配偶者控除は受けられません。 ただ、141万円未満なら配偶者特別控除(38万円~3万円)を受けられます。 >私が失業時代に支払っていた「国民健康保険税」(ただし、納付書に記載されている氏名は世帯主である夫の名前)がある場合、私のほうで年末調整の書類に加えても良いのでしょうか? 貴方が払っていたのであれば、当然いいですね。 >夫の所得500万だった場合、夫のほうで控除したほうが得なのでしょうか? どっちが得ということでなく、実際に支払った人が控除を受けられるということです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>例えば私の今年の総所得が110万円で… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >その場合、除算すると… 数学で除算とは割り算のこと、なぜ割り算するのですか。 >「国民年金」と「医療保険」の控除対象額が10万円だとします… 「医療保険」って、生命保険の類ですか。 それなら、支払額がそのまま「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm になるわけではありません。 「健康保険」の意味なら、支払額が丸ごと「社会保険料控除」になります。 「国民年金」も同じく「社会保険料控除」になります。 >103万円を下回るので、所得が103万円未満と… それはそうですけど、「所得」103万に何の意味もありませんけど。 「所得」から「所得控除」を引いて 38万円以上あれば、あなた自身に所得税が発生します。 ただし、夫が「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を取るための要件は、「所得控除」を引く前の数字です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >がある場合、私のほうで年末調整の書類に加えても良いのでしょうか… その世帯主宛の国保税を全額あなたが払ったのなら、あなたの申告材料になります。 世帯一括して請求された国保税の内、1人分だけ払ったとかならだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >あらゆる条件を全く無視して考えた場合… あらゆる条件とは? 税法に規定された条件を無視してはいけませんよ。 >一般的には所得が多いほうが控除するほうが… そもそも、その国保税は誰が払ったのですか。 払ってもいない人の申告材料にしてはいけませんよ。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm