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年末調整についての疑問
- 年末調整についての疑問について解説します。
- 所得税の源泉徴収票についての解釈について確認します。
- 夫の年末調整の具体的な手続きについて説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
>これらを踏まえ、夫の年末調整ですべき事は ●控除対象配偶者欄及び所得の見積額への記入 ●社会保険料控除で 国民健康保険料 国民年金(証明書添付) この上記2点でよろしいのでしょうか? そのとおりです。 「扶養控除等申告書」は年に注意が必要です。 会社によっては、「平成24年分」を渡し、「平成23年分」は渡さないこともあります。 「平成23年分」「平成24年分」両方に記入します。 なお、「平成24年分」は、来年になってから渡されることもあります。 >また私の収入は所得税が引かれております。源泉徴収票については私自身が確定申告時に調整し、還付を受けるという解釈でよいのでしょうか? そのとおりです。 貴方の場合、引かれた所得税全額還付されます。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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- hinode11
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〔a〕一般に、給与収入金額が65万円以下ならば、給与所得控除額が差し引かれて給与所得金額はゼロ円になります。 それゆえ、質問者の給与収入金額の二社合計額が50万円ほどであるならば、質問者の給与所得金額は間違いなくゼロ円です。 質問者の所得が給与所得だけならば、質問者の今年の合計所得金額はゼロ円ということになります。 今年の質問者の合計所得金額がゼロ円ならば、御主人は配偶者控除を受けられます。 御主人の今年の扶養控除等申告書の「控除対象配偶者」欄に妻である質問者の氏名を書いて、「平成23年中の所得の見積額」欄にはゼロ円と書いて下さい。 〔b〕今年、御主人が質問者の国民健康保険料と国民年金保険料(証明書添付)を支払ったのであれば、御主人は保険料控除を受けられます。 御主人の今年の保険料控除申告書の「社会保険料控除」欄に、今年の支払い見込み額を書いて下さい。年末までに支払う見込みの国民健康保険料と国民年金保険料の金額です。 〔c〕質問者の源泉徴収票については、質問者自身が税務署へ確定申告をして、源泉徴収された所得税の還付を受けることになります。その際、源泉徴収票を税務署へ提出することになります。
お礼
解りやすく説明していただきありがとうございました 本年度は6月より扶養に入ったのでそのまでの間の社会保険料を記載することにします
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
「所得が」50万円だと、質問者さんはご主人の控除対象配偶者になれません。 なぜなら、質問者さんの所得が38万円を超えているからです。 ただし、配偶者特別控除の対象にはなるので、そちらの方の申告書に金額を書けばいいです。 控除対象配偶者になれる条件は、所得が38万円です。 所得とは、課税対象支給額から給与所得控除を差し引いた金額のことです。 もし、質問者さんの言われている50万円が、所得ではなく収入(支給額)のことでしたら、50万円から給与所得控除を差し引いて、結果「所得0円」になります。 質問者さんの国民健康保険料と国民年金保険料は、ご主人が支払ったのなら、ご主人の年末調整で処理してもらえます。 質問者さんの収入から差し引かれている所得税は、質問者さんご自身が確定申告して還付を受けます。
お礼
質問時に収入と記載すべきを勘違いしておりました 回答ありがとうございました
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私は今年分の所得は約50万程… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >●控除対象配偶者欄及び所得の見積額への記入… 「所得」50万が間違いなければ、控除対象配偶者欄に書いてはいけません。 別の用紙『給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf の配偶者特別控除欄です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >●社会保険料控除で… >国民健康保険料… >国民年金(証明書添付)… それは誰が払ったのですか。 そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >源泉徴収票については私自身が確定申告時に調整し、還付を受けるという解釈でよいのでしょうか… 必ずしも還付されるかどうかは分かりませんけど、あなたの源泉徴収票はあなたの確定申告以外に使い道はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速の回答ありがとうございました。 ご指摘頂いた通り言葉の意味を熟知しておりませんでした。正しくは50万の収入と記載すべきでした また社会保険料については全て現金での支払で夫が支払っておりました 大変解りやすく回答していただき本当にありがとうございました。
お礼
丁寧な回答、ありがとうございます。税務署の混雑時まで教えてくださり恐縮しております