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来年の年末調整

来年は配偶者控除から配偶者特別控除にと考えているんですが、夫の年末調整の紙が11月後半にくるとなると、私の手元には源泉徴収票がありませんよね そうゆう時配偶者特別控除欄はどうしたらいいのでしょうか? 配偶者控除がなくなるとか変わるというのはどうなったのでしょうか? 何か変わったのであれば働き方を考えなきゃいけないのはいつからですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.4

配偶者特別控除は、配偶者の所得が5万円刻みで控除金額が変わるので、1円単位で正確に書かなくても大丈夫です。 さらに言いますと、質問者さんは派遣で、時給×労働時間で給与額が決まるとのことですが、12月にもらう給与は、11月の労働分に対する金額ではありませんか? 12月分の労働に対する給与を12月中にもらうとか、12月支給の扱いになるとか、そういう特殊なケースもありますが…… だとしたら、11月までにもらった給与と、11月分の時給×労働時間で、収入の概算は出ると思いますよ。 源泉徴収票については、提出は不要です。たまに提出を求める会社がありますが、これは会社が金額を確認したいだけです。12月まで派遣やパートで働いてるのに、夫の会社の年末調整の手続きに間に合うように(12月になってないのに)源泉徴収票の提出を求める方がむりというものです。

その他の回答 (3)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

来年の配偶者特別控除の話ですよね。 11月の後半なら、1月~11月に支給された給与はもうわかっているわけですから、後1ヶ月分を推測するだけですが。 大幅にズレる可能性大というならば、年末調整で申告せず確定申告という方法もあります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>来年は配偶者控除から配偶者特別控除にと考えているんですが、夫の年末調整の紙が11月後半にくるとなると、私の手元には源泉徴収票がありませんよね。そうゆう時配偶者特別控除欄はどうしたらいいのでしょうか? それまでに支給された額に、12月に支給される「見込みの額」をプラスして記入します。 給料明細をみれば、11月までに支給された合計額はわかります(計算できる)よね。 >配偶者控除がなくなるとか変わるというのはどうなったのでしょうか? 検討はされていますが、まだ正式に何も決まっていません。 >何か変わったのであれば働き方を考えなきゃいけないのはいつからですか? 少なくとも来年は今までと同じです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の年末調整の紙が11月後半にくるとなると、私の手元には源泉徴収票が… 夫の年末調整に妻の源泉徴収票など必要ありません。 法的に必要ないものを一部の会社で強要しているだけです。 >そうゆう時配偶者特別控除欄はどうしたら… 年末までの所得見積額を正直に伝えるだけ、正直に書き込むだけで良いです。 そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 しかも、年末調整は実際には大晦日を迎えないうちに行うので、皮算用が皮算用のまま処理されてしまうことも起こりえます。 大晦日が過ぎて皮算用と狩りの成果が異なっていたら、年が明けて 1月中に夫が会社で再年末調整 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、3/15 までに夫自身で確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm を行えば、税法面での問題は一切生じません。 >配偶者控除がなくなるとか変わるというのはどうなったの… 何も決まっていません。 特に、衆院が解散されてしまいましたので、少なくとも来年 1年間は今年と同じです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sweetrose33
質問者

補足

>年末までの所得見積額を正直に伝えるだけ、正直に書き込むだけで良いです。 私は派遣なので時給や労働時間が不安定で見積もりを出すのが難しいのですが、その場合どうすればいいですか?

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