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勤労学生の年末調整について
勤労学生で所得130万円以下の場合、年末調整提出書類の社会保険控除証明書などは必要でしょうか? 扶養には入っていません。 パートタイムで働き、その他の時間で学校に通っています。 65万円控除 38万円基礎控除 27万円勤労学生控除 これで所得税はかからないですよね? 生命保険や国民健康保険、国民年金の証明書は提出の必要があるのか知りたいです。 経験が少なく解らないことがたくさんありお恥ずかしいです。 どうかご存知の方教えてください。 よろしくお願いいたします。
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質問者の方が学生であり19歳以上23歳未満だとして。 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 >勤労学生で所得130万円以下の場合、年末調整提出書類の社会保険控除証明書などは必要でしょうか? 前述のように質問者が未成年で年間収入が130万以下の場合は 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし となり税金はそもそもかからないので社会保険控除証明書等は提出しても意味がありません。 また未成年でない場合は 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし となり税金はそもそもかからないので社会保険控除証明書等は提出しても意味がありません。 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし このケースですと住民税の均等割は発生しますがそれ以外は発生しませんので社会保険控除証明書等は提出しても意味がありません。 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり このケースですと住民税の所得割が発生しますので社会保険控除証明書等の提出は意味があります。 >これで所得税はかからないですよね? 確かに所得税だけであればそうですが住民税も忘れてはいけません。 住民税のことまで考えれば124万以下でないといけないということです。 それからもうひとつその限度額を超えると勤労学生控除自体が適用されなくなります。 つまり年収131万になると 131万-130万=1万 の1万に課税されるわけではなく 131万-103万=28万 の28万に課税されると言うことになります。 28万×5%(税率)=1.4万 ということでたった1万超過すると所得税がゼロから14000円になるということです。 住民税の所得割も同様です。 つまり年収125万になると 125万-124万=1万 の1万に課税されるわけではなく 125万-98万=27万 の27万に課税されると言うことになります。 27万×10%(税率)=2.7万 ということでたった1万超過すると住民税の所得割がゼロから27000円になるということです。 ですからぜひ124万以下に抑えるようにしてください。
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- ma-fuji
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>これで所得税はかからないですよね? そのとおりです。 所得税はかかりません。 >生命保険や国民健康保険、国民年金の証明書は提出の必要があるのか… 住民税は控除の額が所得税より少ないため、130万円でも所得割がかかります。 124万円以下ならかかりませんが、そうでなければ年末調整のとき申告し各種の控除は受けたほうが得です。 ただし、均等割(4000円程度)は、勤労学生控除などの控除を受けても年収93万円~100万円(市町村によって違います)を超えればかかります。 なお、貴方が未成年なら年収2044000円未満なら住民税(均等割も所得割も)はかかりません。 >経験が少なく解らないことがたくさんありお恥ずかしいです。 税金のこと知らない人のほうが、知っている人よりずっと多いですから大丈夫ですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 住民税のことを考慮していませんでした 汗 今の段階では124万円以下となる予定ですが、ma-fujiさんのお言葉で気付けました。 そして解りやすいご回答をありがとうございます。 >税金のこと知らない人のほうが… この言葉にも感謝しております。 今まで苦手意識があり触れずにきた部分です。これを期に勉強いたします。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
所得控除だけで税金が「ゼロ」なのですから、不要です。 仮に生命保険料控除、社会保険料控除を受けて、所得額が「ゼロ」になるとすると、年間給与収入が130万円以上あることになり、勤労学生控除が受けられません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 年間給与収入が130万円以下 勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下 の場合に勤労学生控除が受けられるのですね。 勉強になりました。 ありがとうございます。
お礼
この度はとてもご丁寧に回答をいただきありがとうございます。 住民税について考慮していませんでしたので、とても助かりました。 所得税と住民税での控除額の違いや、住民税の課税の仕組みなど必要な内容を解りやすく教えていただき感謝しております。 私は未成年ではなく、現段階での計算では『(92万~100万)超124万以下』です。 ですので住民税の均等割部分が徴収されるのですね。 また、勤労学生控除についての情報もありがとうございます。 年初に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を勤労学生にチェックせずに提出しているので、まずは記入し直し証明書と共に再提出します。 ifk26さんのご回答を拝見し自分の経験・知識不足を痛感しております。 今後苦手意識を持たないよう、勉強してまいります。 本当に助かりました。ありがとうございます。