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勤労学生控除

勤労学生控除について質問がございます。 所得が130万を超えた場合の影響です。 現在、大学4年で3月に卒業を控えております。 しかし、手違いがあり2007年度の収入が約133万円になってしまいました。 130万を超えることにより勤労学生控除が受けられなくなります。 そうすると、親の特別扶養控除、私の勤労学生控除が摘要されなくなり、入社までの今年度の1/1~3/31分の税金を納める必要があるのでしょうか? また、年間給与所得133万円とすると、実質の税負担はいくらぐらいになるのでしょうか? 宜しくお願いします☆

noname#48500
noname#48500

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

2007年中(1月~12月)の収入は給与収入133万円(通勤手当を含まない)だけで、外の収入はなく、国民年金保険料などの所得控除がないものとします。勤労学生控除は受けられません。また親御さんの所得税率を20%とします。 給与収入133万円-給与所得控除65万円=所得68万円 ◆質問者の税金(年額)について (1)所得税1.5万円 所得68万円-基礎控除38万円=課税所得30万円 課税所得30万円×所得税率5%=1.5万円 (2)住民税所得割3.5万円 所得68万円-基礎控除33万円=課税所得35万円 課税所得35万円×住民税率10%=3.5万円 (3)住民税均等割4000円~5000円 なお所得税1.5万円は、もし毎月の給与から所得税を天引されたのであれば、その分は差引いて考えて下さい。 ◆親御さんの税金について 親御さんが従来、 (1)質問者を特定扶養親族として扶養控除を受けていた場合: ・63×20%=12.6…所得税は12.6万円増加 ・45×10%=4.5……住民税所得割は4.5万円増加 (2)質問者を一般の扶養親族として扶養控除を受けていた場合: ・38×20%=7.6…所得税は7.6万円増加 ・33×10%=3.3……住民税所得割は3.3万円増加 2008年(1~3月)のアルバイト収入は、4月から勤務する会社の給与(4~12月)と合せて税金を計算します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

#2です。 最後の部分を訂正します。 >年間給与所得133万円とすると、実質の税負担はいくらぐらいになるのでしょうか… 「所得」でなく『収入』ですね。 基礎控除以外に「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm#aa1​ で該当するものがなければ、103万を上回る部分の 5% が「所得税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm​ 他に住民税もかかります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.3

所得税は、年度ではなく年分(1月1日から12月31日)の所得で計算します。2007年分ということで宜しいですね。 それから、収入と所得は違います。収入が133万円ということで宜しいですね。(所得が133万円だと年収216万円くらいになります) >親の特別扶養控除、私の勤労学生控除が摘要されなくなり、・・・ 年分で計算するので親の扶養控除も、あなたの勤労学生控除も2007年分で控除を受けられなくなります。親が扶養控除をうけたまま年末調整していたら、確定申告の必要があります。追徴課税です。 今年4月就職なら、2008年分も控除をうけられません。 >入社までの今年度の1/1~3/31分の税金を納める必要があるのでしょうか? 年分で計算するので、12月31日にならないと税金を納める必要があるのかどうかわかりません。 >年間給与所得133万円とすると、実質の税負担はいくらぐらいになるのでしょうか? 2007年分所得税として15,000円くらい、 住民税は2007年分の所得に対して2008年度(住民税は年分所得に対して年度課税)35,000円くらいでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>所得が130万を超えた場合の影響です… 「所得」が、ですか。 所得と収入は違います。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >そうすると、親の特別扶養控除、私の勤労学生控除が摘要されなくなり… 「特別扶養控除」ってなんですか。 税法にそんな制度はありません。 そもそも普通の扶養控除なら、親御さんが扶養控除を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが最低条件です。 「合計所得金額」とは、給与収入額から「給与所得控除」のみを引いた数字であり、勤労学生控除を適用する前の数字です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 「給与所得控除」を引く前の数字が俗に言う「103万円」です。 >手違いがあり2007年度の収入が約133万円になってしまいました… 個人の税金は、元旦から大晦日までの1年がひとくくりです。 学校の「年度」とは関係ありません。 昨年の 1月から 12月までに受け取った給与の合計額で判断しなければなりません。 昨年分で 103万円 (130ではない) を超えていたのなら、親御さんは扶養控除を取れません。 親御さんが会社員等で年末調整に扶養控除があったのなら、親御さんは確定申告をして扶養控除分を追納しなければなりません。 親御さんが自営業等なら、確定申告はこれからですから、「追納」ということではありませんが、昨年よりは納税額が多くなります。 >入社までの今年度の1/1~3/31分の税金を納める必要があるのでしょうか… 「今年度」でなく『今年』ですね。 今年のバイト代は、4月以降の正社員としての給与と一緒にして、「年末調整」されます。 税金はかかるということです。 今年はもう勤労学生控除は関係ありません。 >年間給与所得133万円とすると、実質の税負担はいくらぐらいになるのでしょうか… 「所得」でなく『収入』ですね。 基礎控除と勤労学生控除以外に「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm#aa1 で該当するものがなければ、130万を上回る部分の 5% が「所得税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 他に住民税もかかります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • takana-a
  • ベストアンサー率38% (51/131)
回答No.1

税金は1~12月の所得で決まりますから、年度では考えません。 >2007年度の収入が約133万円になってしまいました もし2007年1月~12月の収入のことなら、2007年の税金に勤労学生控除がされないだけだと思います。 >入社までの今年度の1/1~3/31分の税金を納める必要があるのでしょうか? 毎月の税額は毎月の収入額によって決まっていますが、その年の12月31日時点の状態で最終的な税額が決まります。1~3月は今までと同額、4月~入社するなら、その収入額よって変わってきます。そして12月の年末調整で最終的な税額を決定して、差額があれば還付・追徴ということになります。 >年間給与所得133万円とすると、実質の税負担はいくらぐらいになるのでしょうか 扶養している人がいない・住宅控除がない場合、年間収入が133万なら、 133万-給与所得控除65万=68万 68万-基礎控除38万=30万 30万-実際に支払った社会保険料-生命保険、地震保険、その他控除額=課税給与所得金額 課税給与所得金額×税額5%=実質の税負担です。 実質の税負担-年間で給与から引かれた税額=プラスなら還付、マイナスなら追徴になります。

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