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勤労学生控除は?

息子のアルバイト収入が103万を超えたため私の扶養から抜けました。息子宛に住民税の納付書が来ましたが、大学生なので勤労学生控除は受けられないのでしょうか?納付書を見ると基礎控除しかされていません。給与所得は108万チョットでした。

noname#259498
noname#259498

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#2です。 >(2)所得控除額・・・¥330,000 >(3)課税所得金額・・・¥101,000 ご子息が市役所(?)へ住民税の申告書を提出し、その際、勤労学生控除を申告して下さい。そうすれば、 課税所得金額=¥101,000-¥260,000<¥0 であり、所得割額(今は¥7,500)がゼロになります。均等割額¥5,200は払わなくてはなりません。なお住民税の申告書を提出する際に、アルバイト二社の源泉徴収票が必要になります。 次に、お母さんの方ですが・・ 残念ながら扶養控除(特定扶養親族)を受けることはできません。お母さんが扶養控除を受けるためには、ご子息の給与の合計が103万円以下(交通費除く)でなくてはならないのです。学生でも、です。 また、それなら息子にはどんどんアルバイトをしてもらおうと考えるかも知れませんが、ご子息の給与の合計が130万円を超えると勤労学生控除を受けられなくなるという規則があるので注意して下さい。

noname#259498
質問者

お礼

ご丁寧に回答を頂きありがとうございました。参考になりました。 息子には(旅行資金を貯めたりしたいようなのですが)可哀相ですが今年は103万に収まるようにしてもらいたいと思いました。。。 取り寄せ中の源泉徴収票が届きましたら早速手続きに行こうと思います。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>大学生なので勤労学生控除は受けられないのでしょうか? 受けられます。 ただし、会社に申告してなければ受けられません。 2か所でバイトしていたということなので、もう1か所からも源泉徴収票をもらい、確定申告して「勤労学生控除」を受けるようにすればいいです。 もう1か所のバイト先から役所に「給与支払報告書」は出されているようなので、すぐにもらえるはずです。 なお、その際は「学生証」を持って行ったほうがいいでしょう。 >給与所得は108万チョットでした。 「所得」ではなく「収入」ですよね。 確定申告すれば所得税も住民税(所得割)もかかりません。 ただし、住民税には均等割(4000円)があり、これは「勤労学生控除」を使ってもかかります。 貴方の息子さんが未成年ならかかりませんが…。 また、勤労学生控除を使っても残念ながら貴方が息子さんを税金上の扶養にすることはできません。 給与の場合年収103万円以下(所得=収入から給与所得控除65万円を引いた額で基礎控除や勤労学生控除などを引く前の額 が38万円以下)でなければ、扶養にすることはできません。 本人の所得税や住民税がかかるかからないは関係ありません。

noname#259498
質問者

お礼

ご回答くださりありがとうございました。 勤労学生控除は私の扶養になるためには関係ないという点が参考になりました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

#1です。 >1箇所は源泉徴収票をくれたようです。そちらは支払金額94万弱です。勤労学生欄にはチェックがありません。もう1箇所のアルバイト先でも多分同じ状態だと思います。 ご子息が勤務先に勤労学生控除を申告しなかったから、源泉徴収票の勤労学生欄にチェックがないのです。 >これを修正申告?すれば 息子の住民税はゼロになりますか?そして、また私の扶養に入り、私は以前と同じように控除が受けられるのでしょうか? この質問に回答するためには、詳しい情報が必要です。 ご子息宛に来た住民税の納付書を見て、次の数字を書いて下さい。 (1)所得金額 (2)所得控除額 (3)課税所得金額 (4)住民税の所得割額(年税) (5)住民税の均等割額(年税) もう1箇所のアルバイト先に電話して源泉徴収票を取り寄せて下さい。会社は、正社員であろうとパートであろうとアルバイトであろうと、必ず源泉徴収票を交付しなければならない事になっています。交付しないと所得税法違反なのです。

noname#259498
質問者

補足

詳しい説明 ありがとうございます。 早速納付書から書きますのでお願いします。 (1)所得金額・・・¥1,081,545 (2)所得控除額・・・¥330,000 (3)課税所得金額・・・¥101,000 (4)住民税の所得割額(年税)・・・¥7,500(調整控除後) (5)住民税の均等割額(年税)・・・¥5,200 です。 もう一箇所の源泉徴収票はすぐいただけるように先方に連絡させました。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>息子のアルバイト収入が103万を超えたため私の扶養から抜けました。息子宛に住民税の納付書が来ましたが、大学生なので勤労学生控除は受けられないのでしょうか?納付書を見ると基礎控除しかされていません。給与所得は108万チョットでした。 勤労学生控除などの所得控除は、申告しないと受けられません(基礎控除を除く)。役所では、住民個々の所得控除(保険料控除や勤労学生控除など)は把握できないからです。勤務先の年末調整で申告しても良いし、税務署へ確定申告しても良いです。 ご子息は勤務先の年末調整を受けなかったはずですから、税務署へ確定申告しましょう。3月15日を過ぎたので期限後申告になりますが、税務署は受け付けてくれます。 税務署へ確定申告書を提出すれば、申告書の二枚目が市町村役場へ回付されるので、役場から住民税額の変更の手紙が来るでしょう。

noname#259498
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 実は私は離婚をしておりまして 息子は特定扶養親族としての控除対象でした。加えて特別の寡婦でもありました。 息子はアルバイトを2箇所でしていて(現在は1箇所です)、1箇所は源泉徴収票をくれたようです。そちらは支払金額94万弱です。 勤労学生欄にはチェックがありません。 もう1箇所のアルバイト先でも多分同じ状態だと思います。 これを修正申告?すれば 息子の住民税はゼロになりますか? そして また私の扶養に入り、私は以前と同じように控除が受けられるのでしょうか?

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