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勤労学生控除について
現在学生なのですが、先月で退職したバイトで年間年収103万円越えてしまっていました。調べたら、勤労学生控除というのを受ければ自分に所得税はかからないらしいのですが、 退職したバイトの場合、どうすれば勤労学生控除を受けられますか?、 また、親の所得税は上がってしまうらしいのですが、それは年間でどのくらい上がりますか?? 親の年収は900万円くらいです。 あと、親の上がった所得税はこれからさきもずっと上がったままなのですか?? 税金に関して勉強が足らず、馬鹿な質問かと思いますが、お願いします。
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- ma-fuji
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>勤労学生控除というのを受ければ自分に所得税はかからないらしいのですが… 所得税で130万円以下、住民税(所得割)で124万円以下ならかかりません。 なお、住民税(均等割。5000円)はかかります。 >退職したバイトの場合、どうすれば勤労学生控除を受けられますか?、 来年になったら、源泉徴収票、学生証、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 なお、各種学校や専門学校の場合は、その学校の証明書が必要です。 >また、親の所得税は上がってしまうらしいのですが、 そうですね。 親は扶養控除を受けられなくなります。 >それは年間でどのくらい上がりますか?? 所得税 630000円(控除額)×20%(税率)=126000円 住民税 450000円(控除額)×10%(税率)= 45000円 計171000円(25万円も上がりません)上がります。 なお、復興特別所得税もあがりますが、大した額ではないので省きます。 >親の上がった所得税はこれからさきもずっと上がったままなのですか?? いいえ。 所得税は今年、住民税は来年度だけです。
>…退職したバイトの場合、どうすれば勤労学生控除を受けられますか? 【来年の年明け】から受付が始まる「【平成26年分の】所得税の確定申告」というものを行えば受けられます。 具体的には、「平成26年分の所得税の確定申告【書】」というものに「平成26年中に稼いだお金の内訳」を記入して、必要書類と一緒に「国(所轄の税務署)」に提出します。 提出後に、「納め過ぎになっている所得税」が国から返ってきます。(指定した口座に振り込まれます。) (参考) 『勤労学生控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >>……この控除を受けるためには、まず、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。…… >…親の所得税は上がってしまうらしいのですが、それは年間でどのくらい上がりますか?? 親の年収は900万円くらいです。 残念ながら「年収」だけでは分からないのですが、以下のような【仮の条件】で試算してみます。(試算には、下記の「簡易計算機」を使います。) なお、「住民税」も上がります。 ・monikothreeさんの年齢と収入:19歳未満、税法上の給与【のみ】 ・親御さんの収入:税法上の給与【のみ】で「900万円」 ・親御さんが支払っている「社会保険料」:130万円 ・税法上の扶養親族の数:2人(ともに「一般の控除対象扶養親族」と仮定) ・「基礎控除」「社会保険料控除」「扶養控除」以外の「所得控除」は考慮せず 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- ◯monikothreeさんの収入が103万円以下の場合 ・親御さんの所得税+復興特別所得税+住民税=【937,754円】 ◯monikothreeさんの収入が103万円超の場合 ・親御さんの所得税+復興特別所得税+住民税=【1,048,350円】(+110,596円) (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「住民税の所得控除」の中には額が少ないもの【も】あります。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「住民税」ともに「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 ※なお、「給与所得 控除」は、「必要経費」としての控除なので「所得控除」では【ありません】。 >親の上がった所得税はこれからさきもずっと上がったままなのですか?? いえ、「所得税」「住民税」ともに「1月~12月」の1年間で「一区切り」になりますので、【前後の年】は原則として【無関係】です。 ***** (備考1.) ◯「所得税の確定申告」について 「所得税の確定申告」は、「所得税の【過不足の精算】の手続き」です。 原則として「2/16~3/15」が受付期間ですが、「還付申告(所得税を還付してもらうための確定申告)」は、「1月1日~5年間」が受付期間となります。 申告書は、「税務署に持参、郵送、電子申告」などの方法で提出できます。(地域によっては、各所に臨時の提出窓口を設けているところもあります。) なお、「収入は税法上の給与しかない」ならば申告書の作成は容易ですが、「税務署などで作成方法を教えてもらいたい」という場合は、混雑を避けるため「早め(あるいは、あえて4月くらい)」に出向いたほうがよいです。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm --- 『大混雑の確定申告|あなたの知らない方が良かった世界』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ***** (備考2.) ◯「(個人)住民税の申告≒市町村への所得の申告」について 「日本に住んでいる人」は、(「国税である所得税」とは別に)「1月1日に住んでいた市町村の役所」に「個人住民税の申告書」を提出する必要があります。 ただし、「提出しなくてもよい場合」も多いので、「1月1日に住んでいる(予定)の市町村のルール」をご確認ください。 原則としてルールは「日本全国同じ」ですが、「地方税」のため「条例による地域差」があることもあります。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (備考3.) ◯「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」「扶養手当(家族手当)」などの制度は、「税金の制度」との直接の関係はありませんのでご留意ください。 ・「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」のルールについては、【自分が加入している健康保険】のルールをご確認ください。(なお、「国民健康保険(国保)」には「被扶養者」の制度は【ありません】。) ・「扶養手当(家族手当)」のルールについては、「手当を支給している会社」のルールをご確認ください。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 【ルールの一例】(大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
hata79 「103万円を超えた分が勤労学生控除額内であれば、扶養親族となる」という記述があるようですが、間違いです(※)。 税法では、控除対象扶養親族の所得条件は38万円以下としてますので、年間給与が103万円を超えた時点で控除対象扶養親族にはなれません。 自分に所得税がかかるかかからないかの話と、控除対象扶養親族になれるかどうかの話は別物です。 退職しても勤労学生控除は受けられます。確定申告書を税務署に退出します。 親御さんの年収だけでは、あなたが控除対象扶養親族から外れた場合の増税額ははっきりしませんが、税率が20%だとして、25万円円以上増加します。 それは平成26年分だけです。 ずっと上がりっぱなしということはありません。 ※ この記述をされた方は他回答を見る限り、税務会計の専門家だと思っておりました。 このような明白な誤りを述べるとは、酔っておられたのかもしれません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
#1です。 何の扶養親族の話 (社保?家族手当?) か分かりませんが、少なくとも税法の話であれば、103万円を超えた分が勤労学生控除額内であれば扶養親族となる、などのことはありません。 アウトです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 親が扶養控除を取るためには、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが最低条件です。 給与以外の収入源はないのでしょうから、[合計所得金額] = [給与所得] ということですが、給与所得の定義は、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm つまり、勤労学生控除はもちろんその他の各種「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は、本人の所得税額計算に寄与するだけであって、被扶養者が扶養控除 (あるいは配偶者控除・配偶者特別控除) を取れるかどうかには関係しないのです。 被扶養者が扶養控除を取れるかどうかの判定材料である「合計所得金額」とは、「所得控除」を引く前の数字です。
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
26年分の確定申告を御自身で行います。(27年3月15日期限) 103万円を超えた・・という事で、いくら超えたのかわかりませんが、 103万円を超えた分が勤労学生控除額内であれば、扶養親族となります。 それ以上であれば、扶養親族から外れる事となります。 仮に扶養から外れた場合、学生という事ですので、特定扶養親族でしょうか? そうであれば、特定扶養親族の控除63万円の控除ができなくなります。 また、親御さんの収入が900万円という事ですが、収入だけで正確な税額は 計算できません。 正確な回答が欲しいのであれば【所得】を表記するべきです。 仮に900万円の収入で給与所得控除後の金額は690万円ですので、それから 社会保険料控除・基礎控除・生命保険料等控除等々の控除を加味すれば、 所得税は20%ではないでしょうか。 特定扶養親族の控除63万円(チェック)20%=126千円が所得税の負担増となります。 このほかに住民税(市県民税)が増額となりますので、年間およそ20万円前後 の負担増となります。 >親の上がった所得税はこれからさきもずっと上がったままなのですか?? 学生(扶養親族内)であったり無職であれば、親御さんの扶養親族となりますので、 所得税負担は減します。 ただし、特定扶養親族の条件(19歳以上23歳未満)から外れれば、一般の扶養親族と なりますので、控除額は38万円ですので、控除自体25万円減少します。 とは言っても、卒業後も親のすねをかじる訳ではないでしょうから、就職して年収103 万円超稼ぐようになれば、扶養親族から外れますので、その後の親御さんの所得税は 上がったまま・・という事になります。(親御さんの収入が変わらないものとして) 基本的にはこのような考えとなりますが、親御さん自体が年齢を重ねていくうちに、 老人控除対象配偶者や老年者控除を受けられるようになったりと、所得控除の対象と なるものや、収入自体(給与所得以外の収入が増えたり)に変化があれば、それに 合わせて所得税も変動します。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>退職したバイトの場合、どうすれば勤労学生控除を受けられますか… 来年 2/16~ 3/15 に確定申告。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >親の所得税は上がってしまうらしいのですが、それは年間… ・当年の所得税 63万 × [税率] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・翌年の住民税 45万 × [税率 = 10% 固定] = 45,000円 >年収は900万円くらいです… それだけで正確には分かりませんが、所得税の税率はたぶん 20% でしょう。 復興特別税を加算して 20.42% ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >親の上がった所得税はこれからさきもずっと上がったままなのですか… 個人の税金は、1年 1年の精算です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm