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勤労学生控除とは?控除しなくても税金を払わなくてもよい方法はある?
- 学生アルバイトをしていて、税金がかからないように配慮して働いていました。しかし、去年度分の住民税を取られたことに困惑しています。
- 市役所に問い合わせたところ、勤労学生控除をしていないため税金が取られたと言われましたが、勤労学生控除をすると扶養から外れるため余計な税金がかかることにも困っています。
- 友人からは、毎年免除を申請していると聞いたのですが、勤労学生控除をしなくても税金を払わなくてもよい方法があるのでしょうか?
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所得税と住民税は、計算のシステムが違うので、「所得税は取られないけど、住民税は取られる」場合があります。 住民税の計算は、所得税の計算に比べて、同じ名称の控除でも金額が少ないです。 例えば基礎控除が、所得税の法は38万円なのに、住民税は33万円しか控除できません。 給与所得控除と基礎控除だけしか、控除ネタが無い場合、100万円を超えると「所得税の負担は無いが、住民税の負担は発生する」ようです。 また、住民税は、均等割と所得割の2種類があり、所得割(収入額によって、金額が違う)は0円でも、均等割(みんな同じ金額)だけ取られることがあります。 まず、この2つの理由で、住民税を取られた可能性があります。 次に勤労学生控除ですが、これを申請することで、自動的に扶養から外れることは、あり得ません。 あくまでも、所得が38万円(給与所得控除を引き算した金額。給与収入で言うと103万円)を超えなければ、あなたの家族の誰かは、あなたの事を、税金上の扶養控除の対象にできます。 ただ、給与収入が103万円を超えなければ、少なくとも所得税の負担はないので(収入によっては住民税の負担も無い)、勤労学生控除をわざわざ申請する必要はありません。 で、103万円を超え130万円までの場合、勤労学生控除の申請をすれば、あなたには所得税の負担はありませんが、給与収入が103万円を超えているということで、家族はあなたを扶養控除の対象にできません。くどいようですが、扶養控除の対象にできない(扶養から抜ける)理由は、勤労学生控除をしたからではなく、給与収入が103万円を超えたからです。 ということで、勤労学生控除を申請しても、あなたの給与収入が103万円を超えなければ、扶養から外されませんので、住民税の負担を軽くするためにも、申請して大丈夫と思われます。 お友達が言われている、「控除ではなく、なんとか免除を毎年申請している」というのは、国民年金の支払いを、学生であることを理由に免除してもらってるのではないでしょうか。控除ではなく免除となると、それが最初に思いつきます。 ただ、親御さんが支払える状況だと、免除申請が通らなくこともあるようです。親御さんが払ったことが証明できれば、親御さんがそれを社会保険控除できます。
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- suzuka14
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どうやって調べたか分かりませんが、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出をしてないから住民税をとられただけで、これは社会保険の扶養とは関係ありません。 あと、103万を超えないのなら、勤労学生控除は確定申告をしないといけなくなるので、何にもしない方がいいと思います。住民税もその収入なら、均等割のみなので、そんなにかかりません。 ちなみに最後は多分、国民年金の話でしょう。 これは免除ではなく猶予をもらってると解釈した方がいいと思います。あなたが年金をもらえるようになった時、満額もらおうと思えば、その期間の分は後から払わないといけないのですから。
お礼
ありがとうございました
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勤労学生控除でネット検索したところ どのサイトでも勤労学生控除のデメリットと言う項目で 「扶養から外れるので、家族の負担が増える」というような記載がありました。 >給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出をしてないから住民税をとられただけで・・・ この給与所得者の扶養控除等(異動)申告書というのは 勤労学生控除を申請する際に提出する書類ですよね? ようするに、勤労学生控除を申請しない限り 住民税は取られるものということなんでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>103万を超えないと税金はとられないと聞いていたので… それは所得税という国税の話です。 住民税の基準はもう少し下です。 【所得税の基礎控除】38万円 【住民税の基礎控除】33万円 つまり、給与所得控除をあわせて 103万円ぎりぎりでは、所得税はかからないが住民税は発生することになります。 >友人いわく、「控除ではなく、なんとか免除というのを… その「なんとか」を正確に聞いてみましょう。 身体に障害などがあれば、控除額が多くなることも考えられますが、完全な免除はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm 所得税について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
ありがとうございました
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なるほど・・・。 103万を超えてないからと言って 住民税も取られないというわけではないんですね。 税金のシステムって難しいですね。 >友人いわく、「控除ではなく、なんとか免除というのを… コレは友人も良く分かってないようで いわれるがまま書類に記入して出しているとの事でした。 おそらく、みなさんがおっしゃってる 国民年金の免除と混同してるのかもしれませんね ありがとうございました
お礼
ありがとうございました
補足
ようするに 扶養から外れるかどうかは 勤労学生控除をしてるかどうかではなく 勤労学生控除をしていてなおかつ103万を超えるか超えないかということなんですね? ネット検索をしてみたら 「勤労学生控除のデメリットは 勤労学生控除をすると扶養から外れること」としか 記載されてなかったので勘違いしてました。 「103万を超えたら」という条件付なんですね。 ありがとうございます。