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苦学生、勤労学生控除について

第二種の奨学金(月々10万ずつ)を借りて大学生をしています。 最初の入学金なども学生自身が借りる奨学金ではなく、親の名義で借りる奨学金で賄った程お金に困っている我が家です。 現在、学費以外にかかる大学のためにお金(定期、昼代、教科書代、課外授業代)も自分のバイト代から出しています。 そのバイト代の年間の合計が今年の10月で103万まで到達してしまいます。 私はずっと、 基礎控除 38万円+給与所得控除 65万円 の103万が所得税を免れる限度だと思っていました。 けれど学生には勤労学生控除 27万円(合計130万)があることを知りました。 (ちなみに私の家庭は複雑で母に確認したところ、誰の扶養家族にも入ってないです。) そこで質問なんですが、 一、源泉徴収された後の確定申告時の、勤労学生控除の手続きはどうすればいいのでしょうか? 二、確定申告には今年度の明細などがすべて揃っていなければならないですか? 三、質問三に関することで、今年の1月と2月は、今とは違うところでバイトしていました。ちなみに給料明細はもらっていません。(渡されていないだけでありました) もう半年以上前に辞めていますが電話してもらった方がいいでしょうか? 四、勤労学生控除の申請をすれば103万を超えたときに発生すると思っていた収入の10%の税金(これが所得税なのでしょうか?)も払わなくていいのでしょうか? 五、勤労学生控除の申請をして、収入が130万以内なら親の国民健康保健に入っていられるでしょうか?(私個人に請求されず今まで通りでしょうか?) もし年間130万までは今までの生活と変わりなく過ごせるのならば、利子のことや将来を考えて、 今もらってる月々10万の奨学金を半分の5万に減らしてバイト代の方から5万ずつ出したいと思っています。 あくまで自分で調べて悩んでいたことです。質問自体が間違っていたらごめんなさい。 分かりやすい回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

貴方の家の経済状態はよくわかりませんが、親の援助なしで奨学金とバイトだけやりくりしているとは感心ですね。 >一、源泉徴収された後の確定申告時の、勤労学生控除の手続きはどうすればいいのでしょうか? バイト先で年末調整というのをやってくれるなら(「扶養控除等申告書」を提出しているなら)、その申告書の「勤労学生」に○をつければいいです。 もし、バイト先で年末調整やらないなら、確定申告のときに申告すればいいですが、念のため学生証は持っていったほうがいいです。 >二、確定申告には今年度の明細などがすべて揃っていなければならないですか? >三、質問三に関することで、今年の1月と2月は、今とは違うところでバイトしていました。ちなみに給料明細きははもらっていません。(渡されていないだけでありました)もう半年以上前に辞めていますが電話してもらった方がいいでしょうか? 確定申告に必要なのは、「源泉徴収票」です。 会社はこれを発行する義務が法律で定められています。 1月2月のバイト先は、給料明細も発行しないところだと、源泉徴収票はまだ、もらっていないですね。 とにかく、「申告に必要だから」と言ってもらってください。 今のバイト先は、通常なら来年1月にくれるはずです。 こちらも、今から「源泉徴収票はもらえるんですよね」て確認しておいたほうがいいかもしれません。 >四、勤労学生控除の申請をすれば103万を超えたときに発生すると思っていた収入の10%の税金(これが所得税なのでしょうか?)も払わなくていいのでしょうか? 普通なら、収入から103万円を引いた残りの額に対して5%ですが、勤労学生控除を使えば所得税は発生しません。 ただし、住民税の「均等割」4000円(定額)がかかり、124万円を超えると、住民税は所得税より控除額少ないので、「所得割」(超えた分の10%)がかかります。 来年6月に「納税通知」が貴方のところに行きます。 >五、勤労学生控除の申請をして、収入が130万以内なら親の国民健康保健に入っていられるでしょうか?(私個人に請求されず今まで通りでしょうか?) 国保は扶養という概念がありませんので、親の保険に入るということでなく、世帯ごとにそれぞれ家族ひとりひとりが加入します。 貴方の年収にかかわらず保険料は世帯でまとめて計算し、その通知が世帯主に行きます。 ただ、貴方の年収が増えれば、来年の貴方の世帯の保険料は上がるでしょう。 市町村によって計算が違うため、何ともいえませんが、住民税の「所得割」の額ぐらいでしょう。 貴方が加入している国保の役所に聞けば、教えてもらえると思います。

その他の回答 (2)

noname#149362
noname#149362
回答No.3

私も大学院生時代に奨学金で過ごしていたので、他人事とは思えないです。全部の質問には答えられないですが、私の経験を述べます。 まず、No.2 さんの指摘通り、住民税が課税される最低額は所得税より低いので、注意して下さい。(昔、所得税がかからないように収入を調整したのに住民税が請求されてびっくりしたことがあります。) 勤労学生控除は、限度額内 (所得税なら130万円以内) に収まっている場合に限り適用されるものなので、限度額をちょっとでも超えてしまったら勤労学生控除自体が適用されません。昔、130万数千円の収入だった年があり、その数千円がはみ出たために勤労学生控除が適用されなかった経験があります (つまりその数千円を余分に稼いでしまったために税額が27000円増えた感じです)。 確定申告の際には、私は大学の在学証明書を書類として添付していました。(学生証の写しでもいいような気がしますが、未確認です。) 1月と2月のバイト先で源泉徴収されていない場合は、源泉徴収票がなくても確定申告できると思います (私が大学院生の時はそのようにしていました)。源泉徴収されている場合、源泉徴収票を貰って下さい。特に、確定申告が還付申告となる場合には必須です。 最後の「月々10万の奨学金を半分の5万に減らして」の意味が分からないのですが、奨学金は非課税です (参考 URL)。将来の返済額や利子を減らすには有効ですが、所得税や住民税には影響しません。

参考URL:
http://www.ezkeiri.com/cgi-bin/bbs/ezselect.cgi?a+0+783
rannnnnnnn
質問者

お礼

>月々の10万円の奨学金を半分の5万に減らして… 奨学金自体に税金がかからないことは分かっています。 ただ利子と保険料が違ってきますので減らそうと考えただけです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>一、源泉徴収された後の確定申告時の、勤労学生控除の… 普通の大学であれば、『確定申告書 A』の○11 欄に 27万円と記入するだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/01a.pdf 各種学校の類なら、証明書の添付が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >二、確定申告には今年度の明細などがすべて揃っていなければならないですか… 何の明細が必要とお考えですか。 バイトの給与は『源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf だけでよいです。 もちろん、年金や生保を自分で払っているなら、それらの証明書等が必要ですが、たぶん関係ないでしょう。 >三、質問三に関することで、今年の1月と2月は、今とは… 給料明細などあってもだめです。 『源泉徴収票』です。 >四、勤労学生控除の申請をすれば103万を超えたときに… 勤労学生控除を申告しなければ、103万円を超えた分の 5% です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >五、勤労学生控除の申請をして、収入が130万以内なら… 国保に加入者の所得制限はありません。 何百万もうけようと、住民票が同じである限り、同じ国保です。 >もし年間130万までは今までの生活と変わりなく過ごせるのならば… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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