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勤労学生控除について

自宅の親と暮らしている学生です。 父が半年前に退職し最近再就職したばかりの状態です。 現在、アルバイトをしていて年間103万超えてしまいました。 勤労学生控除という制度があり130万まで可能になることがわかりましたが、合計所得金額やら色々あり計算方法等よくわかりませんでした。 この制度を利用して確定申告を出すことで上限が130万以内までなら大丈夫になるということでしょうか? ご指導よろしくお願いします

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

既に#1さんがご説明されている通りですが、お父様の扶養に入れるかどうか、という話であれば、残念ながら103万円を超えていれば、例え勤労学生控除があろうとも、残念ながら所得税の扶養には入れません。 所得税の扶養に入れるのは、合計所得金額が38万円以下の場合となりますが、所得税の計算の仕組みを説明しますと、まず収入金額から必要経費を引いて所得金額を算出します。 給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、収入に応じて給与所得控除額が控除できるようになっており、この最低額が65万円となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 次に、所得金額から、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除・勤労学生控除・基礎控除等の所得控除額を控除して、課税所得金額を算出して、それに対して税率を乗じて所得税を求める事となります。 ですから、扶養の判定の際の合計所得金額とは、所得金額の合計の事ですので、その後の所得控除額に含まれる勤労学生控除を控除する前の段階ですので、純粋に給与収入金額で言えば103万円(65万円+38万円)以下でなければ、他にどんな所得控除があろうと関係なく、扶養には入れない事となります。 給与収入金額が130万円以下で、勤労学生控除を受ければ、単にご質問者様自身の所得税がかからない、というだけの事です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

1.合計所得金額は、給与所得だと、その総収入金額から給与所得控除額を差し引いた残りの金額になります。給与所得控除額は、1,619,000円未満だと、65万円を差し引きます。 2.所得税の場合、基礎控除が38万円ですから、それと勤労学生控除27万円の合計65万円までの合計所得金額なら税金がかかりません。つまり、給与所得だけだと、130万円まで無税です。 3.住民税は、基礎控除が33万円と勤労学生控除が26万円となり、124万円まで無税になります。 4.なお、給与所得の総収入金額が103万円を超えると、扶養控除の対象にはなりません。 5.お父さんの合計所得金額が38万円以下だと、扶養控除の対象にすることができます。

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