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勤労学生控除について
こんにちは。勤労学生控除について、自分で調べてもよくわからないので教えてください。 まず、私は19歳(もうすぐ20歳)の短大生です。親は離婚していて母子家庭、母はパートのみで、収入もあまり高くはないです。私はバイトを掛け持ちしているのですが、今年の収入が二つ合わせると103万を超えてしまうことは避けられそうになく、親に負担は掛けたくありません。しかし勤労学生控除というものを受ければ130万まで大丈夫だと聞いたので、130万以内に収めたいと思うのですが、よくわかりません。 ・手続きなどに必要なもの ・どこへ行きどこで手続きを行ったらよいのか ・確定申告や年末調整などとは何か(今までやったことがありません) ・片方のバイトの店長に母子家庭なら130万まで大丈夫と言われたのですがそんな情報は調べても全然出てこないので、店長の勘違いか などを教えてください。よろしくお願いします。
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- hinode11
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No.6です。 >確定申告はしなければな二つの給与を合わせれられないのではないでしょうか…? 二つの給与を合わせなくても良いのです。なぜ、二つの給与を合わせようとするのですか。 税務当局(税金を徴収する役所、税務署その他)は、あなたから税金を徴収すためにあなたの二つの給与を合わせたいと考えるかもしれませんが、あなた自身は、給与収入が総合計で150万円以下ならば確定申告する法的義務はないと法律に書いてあるのですから、 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ その特権を利用するようにお勧めします。せっかくの特権なのですから。 あなたは、もし、バイト先の給料で所得税が源泉徴収されている場合、税務署へ確定申告をすることによって、所得税が還付されるようなことがあるかもしれません。その場合は、あなたにとっても世帯全体にとってもプラス(メリット)です。 しかし、あなたの確定申告によって、確定申告の情報が自動的にあなたの住む地方自治体の役所へ伝えられるので、あなたは住民税を徴収されることになるのです。これは、あなた自身にとってマイナス(デメリット)であり、世帯全体にとってもマイナスになります。 会社というのは、役員や正社員の「給与支払報告書」は地方自治体へ提出しますが、パートやアルバイトの給料は少額ですから「給与支払報告書」を提出しない場合が多いのです。絶対に提出しないとは限りませんけど。 あなたの二つのバイト先のうち、もし一か所でも提出しなければ、あなたの住む地方自治体の役所は、あなたの給与が住民税課税所得よりも少ないために住民税を課税しない可能性が高いです。つまりあなたは住民税ゼロの可能性が高いのですが、あなたが税務署へ確定申告をすると、せっかくの住民税ゼロの可能性を棒に振ってしまうのですよ。 なお、あなたのような給与所得者には、自治体の役所へ住民税の申告をする法的義務はありません。 【根拠法令等】地方税法第四十五条の二ただし書き、および、第三百十七条の二ただし書き。 つぎに、あなたが税務署へ確定申告をすると、あなた自身はプラスかもしれないが、母上に迷惑をかける可能性が高いです。母上にとってマイナス(デメリット)であり、世帯全体にとってはマイナスになるはずです。ただ、母上のマイナスの中身を詳しく書けないのです。詳しく書くとこのサイトの利用規約(と禁止事項ガイドライン)に違反する恐れがあるので。私を信じて下さい。 なお、バイトの店長の「母子家庭なら130万まで大丈夫」という言葉は誤りです。
- ma-fuji
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No.5です。 >では勤労学生控除を受けたとしても、親の税金が13万円近く増えてしまうということですかね…? そのとおりです。 なお、確定申告するとデメリットが大きすぎると言う回答ありますが、そんなことありません。 確定申告すれば、引かれた所得税が還付されます。 なお、確定申告するとお母様が貴方を税金上の扶養にできなくなり、確定申告しなければ扶養にできるということはありません。 確かに貴方に確定申告の義務はありませんが、確定申告しなかったとしても、貴方の年収が103万円越えていれば、お母様は貴方を税金上の扶養にはできません。 また、貴方が確定申告してもしなくても、両方のバイト先から役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容はま全く同じ)」が提出され、役所は貴方の年収が103円を越えていることを把握します。 そして、もしお母様が貴方を扶養にしていれば、税務署に扶養控除の間違いを通知します。 税務署はそれを受け、お母様の会社を通しそのことを通知して来ます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
No.3です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 補足回答です。 母上が、自分の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するときは、「B控除対象扶養親族」欄にあなたの氏名を書き、「特定扶養親族」の欄にマルを書いて下さい。また、「C障害者、寡婦、寡夫、または勤労学生」の欄の「2寡婦」にマルを付けて下さい。 あなたが自分の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するときは、「C障害者、寡婦、寡夫、または勤労学生」の欄の「5勤労学生」にマルを付けて下さい。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 追加回答です。 あなたが税務署へ確定申告をすると、世帯全体としては、メリットよりもデメリットの方が大きすぎるはずです。ですから、あなたには、確定申告はお勧めできません。 それに、あなたの場合は確定申告の義務がなく、確定申告しなくても合法なのですから。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>勤労学生控除というものを受ければ130万まで大丈夫だと聞いたので そのとおりです。 所得税はかかりません。 ただし、住民税はかかります。 住民税は所得税とは課税の仕方が違い、住民税には「均等割」と「所得割」という2つの課税があります。 貴方の年収が93万円~100万円(市によって違います)を越えると、勤労学生控除を受けても「均等割(4000円程度)」がかかります。 また、控除額が所得税より少ない(勤労学生控除、所得税27万円・住民税26万円、基礎控除、所得税38万円・住民税35万円)ので、126万円を越えれば「所得割」もかかります。 >どこへ行きどこで手続きを行ったらよいのか バイト先に「扶養控除等申告書」を提出してあれば、それを還してもらい「勤労学生」に印をつけて出せばいいです。 まだなら、バイト先からもらい出せばいいです。 なお、その「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せません。 それを出さないと給料から引かれる所得税が多くなります。 なので、貴方の場合、確定申告したほうがいいです。 確定申告すれば、引かれた所得税全額還付されます。 来年になったら、2つのバイト先からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。 >今年の収入が二つ合わせると103万を超えてしまうことは避けられそうになく、親に負担は掛けたくありません。 それは無理です。 貴方にかかる税金は、前に書いたとおりです。 しかし、お母様にかかる税金は、貴方の年収が103万円を越えると、貴方を税金上の扶養にはできなくなります。 なので、所得税も住民税も扶養控除分増えます。 また、「寡婦控除」という控除も受けられなくなり、その分の所得税も住民税も増えます。 所得税 630000円(扶養控除)×5%(税率)=31500円 350000円(寡婦控除)×5%(税率)=17500円 住民税 450000円(扶養控除)×10%(税率)=45000円 300000円(寡婦控除)×10%(税率)=30000円 合計 124000円の増税になります(今年から復興特別所得税、来年から復興特別住民税もかかるので、正確にはこれに2.1%かけた分がさらに増税になります。) >片方のバイトの店長に母子家庭なら130万まで大丈夫と言われたのですがそんな情報は調べても全然出てこないので、店長の勘違いか 意味不明ですね。 そんなことありません。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 では勤労学生控除を受けたとしても、親の税金が13万円近く増えてしまうということですかね…?
- hata79
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1 お母さんの寡婦控除について お母さんは死別ではなく離婚なのですよね。 すると、子である貴方の年間の給与受取額が103万円を越えると、お母さんは寡婦控除が受けられません(当然ですが、特定の寡婦としての控除も受けられません) 加えて、貴方を控除対象扶養親族にすることもできません。 貴方の年間給与受取額が103万円を超えることがはっきりしてるなら、お母さんに「寡婦控除が受けられないこと。扶養控除も受けられないこと」を伝えましょう。 お母さんは勤務先にそれを伝えれば、扶養控除異動申告書の提出を勤務先が指導してくれるはずです。 2 貴方の勤労学生控除について 勤労学生控除は、年間給与受取額が130万円以内なら受けられます。 手続きは、バイト先に提出する扶養控除等申告書にて勤労学生であることを申告します。 該当する場所に○をつけるだけです。 しかし、2箇所の給与を合算しての年末調整をバイト先がまずしてくれないと思います。 その際には、勤労学生控除も受けられない可能性大ですので、確定申告をして受けます。 確定申告は住所地を管轄する税務署にてできます。 年明けからできますので、2月16日から3月15日という確定申告期間を待つ必要はありません。 3 店長の言葉について 店長の勘違いです。 母親が寡婦控除を受けることができる条件は「1」で述べたとおりですので、130万円という金額との関係はありません。 なお、寡婦控除の要件は結構「ウダウダ」してますので、寡婦控除とは何かという定義を知るよりも、「お母さんは寡婦にあたるのかどうか」を考えるほうが早いです。 離婚と死別では違うのがポイントです。 詳しくお知りになりたかったら、下記URL(国税庁タックスアンサー)をお読みください。 なお、母子ともに給与以外の収入がないことを前提で回答してます。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 母が前のバイト先をやめてしまい、今は働いていない状態です…もし次のバイト先が決まったらそのバイト先に母が申告すれば大丈夫でしょうか?
- hinode11
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簡明に回答しますね。 学生さんですから、税法上の用語を使って説明しましょう。 あなたも母上も、給与以外の収入がないものとして話を進めます。 勤労学生控除: あなたの給与所得金額が65万円以下であるならば、学生であるあなたは税金の計算の上で「勤労学生控除」を受けられ、税金が安くなります。給与所得が65万円以下、ということはあなたの給与収入が130万円以下、ということです。 ※給与収入130万円-給与所得控除65万円=給与所得65万円 あなたが勤労学生控除を受けるためには、あなたの勤務先(給料の多い方)に勤労学生控除を申告して下さい。勤労学生控除を申告するには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を使います。この用紙は、勤務先の人事部、総務部又は経理部が準備しているので請求して下さい。 寡婦控除: 母上は「寡婦」であり、税金の計算の上で「寡婦控除」を受けられ、税金が安くなります。この場合の寡婦控除の金額は27万円です。 もし、あなたが母上の扶養親族ならば、母上は「特定の寡婦」に該当し、寡婦控除の金額が増額されて35万円になります。あなたが母上の扶養親族になるためには、あなたの給与所得が38万円以下でなくてはなりません。給与所得が38万円以下、ということはあなたの給与収入が103万円以下、ということです。 ※給与収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円 母上が寡婦控除を受けるためには、母上が、自分の勤務先に寡婦控除を申告して下さい。寡婦控除を申告するには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を使います。この用紙は、母上の勤務先の人事部、総務部又は経理部が準備しているので請求して下さい。年末調整で寡婦控除を申告しても良い。 なお母上は「扶養控除」と「寡婦控除」の両方を受けることになります。 確定申告: 母上は確定申告の義務はありません。 あなたも、確定申告の義務はありません(バイトの給与の合計額が150万円以下なら、確定申告は不要)。 しかし、母上もあなたも、給与から所得税を引かれた場合は、確定申告をして所得税を返してもらう権利があります。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >手続きなどに必要なもの 「勤労学生控除」を受けるには(申告するには)、【税務署に提出する】「所得税の確定申告書」、あるいは、【勤務先に提出する】「給与所得者の扶養控除等申告書」を使用します。 【短大】の場合は、「学生であることの証明書」などは必要ありません。 『勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >どこへ行きどこで手続きを行ったらよいのか 「所得税の確定申告書」を利用して申告する場合は、【自分自身で申告書を作成し】【所轄の税務署へ】提出しますが、「郵送」や「電子申告」も可能です。 『Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q03 「申告書の作成方法」の相談は、(所轄ではなく)【最寄りの税務署】でもかまいません。(ただし、「2/16~3/15」は非常に混雑します。) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm --- 「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告する場合には、(「税務署」ではなく)「給与の支払者(勤務先)」に提出します。 「確定申告を行う義務」がなければ、(原則として)それ以上することはありません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※自分自身が「申告義務者」かどうか判断できない場合は、「最寄りの税務署」へ相談してください。 >確定申告や年末調整などとは何か ○「所得税の確定申告」は、「国税」である「所得税」の【精算手続き】のことです。 「所得税」は「申告納税制度」を採用していますので、納税者(≒国民)自身が「所得税額」を計算して納税することになっています。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 --- ○「年末調整」は、「給与の支払者(≒会社)」に義務付けられた制度で、【一定の条件を満たす受給者(≒従業員)】の「所得税の過不足の精算手続き」のことです。 なお、精算されるのは、原則として「その支払者が源泉徴収した所得税」に限られます。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >片方のバイトの店長に母子家庭なら130万まで大丈夫と言われたのですがそんな情報は調べても全然出てこないので、店長の勘違いか… 「勘違い」です。 「勤労学生控除」は、【nanana410さん自身の】「所得控除(しょとくこうじょ)」ですから、お母様の「所得控除」とは【無関係】です。 「所得控除(の額)」が増えると税金が安くなるのは、以下のような簡単な算数によるものです。 ・「所得金額」-【所得控除の合計額】=課税される所得金額 ↓ ・「課税される所得金額」×税率=税額 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ***** (備考1.) ○「収入」と「所得」について 「税金の制度」では、「用語」の使い方に慎重になる必要があります。 日常会話では、「収入」と「所得」を明確に区別することは少ないですが、「税法上」は「まったく別のもの」として取り扱われます。 「税法上の所得」は、「収入」から「必要経費」を差し引いたもので、「儲け(利益)」に相当するものです。 ちなみに、会社員などが受け取る「給与」の場合は、(実際の費用ではなく)「給与所得 控除」というものを「必要経費」として差し引く(控除する)ことになっています。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「給与所得 控除」は、「所得控除」ではありません。 ということで、「税法上の儲け」に相当する「所得金額」は、「税法上の優遇措置」である「所得控除」がいくら増えても【変わりません】。 変わるのは、あくまでも「課税される所得金額」です。 ****** (備考2.) ○「扶養控除」について 「扶養控除」も「勤労学生控除」と同じ「所得控除」の一つです。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 納税者が控除を受けるためには、やはり「所得税の確定申告」か「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って(自己)申告します。 なお、以下のリンクにある「4つの要件」を満たすかどうかは、(勤労学生控除と同じように)納税者自身が判断することになっています。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ***** (備考3.) ○「寡婦控除」について お母様は、「寡婦控除」も申告されている可能性がありますから、別途確認されることをお勧めします。 『寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 『実践記入!寡婦控除(寡夫控除)』(更新日:2010年10月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/ ***** (備考4.) ○「個人住民税」の申告について (「所得税」とは別に)「個人住民税の申告」を行なう必要が生じるケースは少ないです。 詳しくは、【お住まいの市町村】にご確認ください。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ***** (備考5.) ○「個人住民税」の「非課税限度額」について 「個人住民税」には【所得税にはない】「非課税限度額(非課税の基準)」というものがあります。 「非課税限度額」は、【市町村が】算定・適用しますので、住民自身が計算する必要はありませんが、「【税法上の】扶養親族等の数」などが影響しますので、「参考情報」として挙げておきます。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- 197658
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>しかし勤労学生控除というものを受ければ130万まで大丈夫だと聞いたので はい。確かにあなた本人の税金は給与130万円までかかりません。 しかーーーーーーーーーーーし 母親はあなたを扶養控除として申告してますので 103万をこえればこの控除が受けられなくなり 納税額が増えます。 母親とあなたはは別々です。 危なかったですね。
お礼
丁寧な回答と補足までありがとうございます。 しかしバイトを二つしている都合上、確定申告はしなければな二つの給与を合わせれられないのではないでしょうか…?