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勤労学生控除について

1) 現在大学を休学して働いている者です。年末の時点で収入が103万を超えるかもしれません。  103万を越えると親の扶養から外れるため、自分自身で健康保険に加入しなければならないという回答を他の質問で見ました。もしかしたら収入は103万に届かない可能性もありますが、こういう場合は超える可能性を見越して勤労学生として申告しても良いのでしょうか? 2) 103万を超えた場合、勤労学生として申告していれば毎月の給与から5000円ほど引かれてる税金が返還され、申告していなかった場合は返還されないという考えであってるのでしょうか?  親はすでに年金生活に入っているため、僕が勤労学生控除を申告してもデメリットはないと考えています。  ややこしい質問だとは思いますが、宜しくお願いします。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>こういう場合は(103万を)超える可能性を見越して勤労学生として申告しても良いのでしょうか? OKです。結果として103万に届かなくても構わないから直ちに勤労学生控除を申告しましょう。 >103万を超えた場合、勤労学生として申告していれば毎月の給与から5000円ほど引かれてる税金が返還され、申告していなかった場合は返還されないという考えであってるのでしょうか? 一般論としては正しいです。しかし、アルバイトの月給から所得税が5000円引かれるとは、いささか高いですね。「扶養控除等申告書」は提出してありますか。未提出なら今すぐに提出を!! >親はすでに年金生活に入っているため、僕が勤労学生控除を申告してもデメリットはないと考えています。 質問者が勤労学生控除を申告しようがすまいが、親御さんの所得税には何の影響も与えません。その意味において、「・・勤労学生控除を申告してもデメリットはない」と考えるのは正しいです。 むしろ、質問者の給与が103万円を超えると、親御さんは、自分の所得税の計算において、質問者を扶養親族にすることができないという問題が発生します。さらに130万円を超えると、親御さんは、自分の健康保険の被扶養者から質問者を外さなければならないという問題が発生します。

thanksmac
質問者

お礼

こちらも分かりやすい回答ありがとうございます。 >>むしろ、質問者の給与が103万円を超えると、親御さんは、自分の所得税の計算において、質問者を扶養親族にすることができないという問題が発生します。さらに130万円を超えると、親御さんは、自分の健康保険の被扶養者から質問者を外さなければならないという問題が発生します。 頭の中のモヤモヤが解消しました。自分が勤労学生控除を申告することと、親が扶養控除を申告することは関係がないのですね。これならば勤労学生控除の申告はしたほうが良いですね。 本当に助かりました。お二方ともまた機会がありましたら宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

勤労学生控除と健康保険とは関係がありません。 勤労学生控除は27万円なので、130万円まで税金が出なくなるというものです(本来は、103万円まで)。 親の扶養から外れるのは、130万円以上です。

thanksmac
質問者

お礼

どうやら申告したほうがよさそうですね。明快な回答ありがとうございました。

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