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年末調整が反映されてるの??

ボーナス明細が本日手渡されました。 支給額388,769円 健康保険11,875円 厚年保険30,744円 雇用保険2,344円 所得税 6,916円 ??所得税(差額)??-771円?? という結果だったのですが上司に聞いたところ-771円というのは年末調整の結果だということでした。 10月頃申請をだした金額は35000円ほどだったのになぜに-771円?? 自分は年末調整の控除をかなりあてにしてただけにショックでした。 この-771円というのはなぜなのでしょうか?それとも年末調整が反映されてないとか?どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

>生命保険の支払い額は約8万ちょい、計算後35000円ほどの数字で年末調整用紙を会社に提出しました。 >35000円というのはダイレクトに所得税マイナス分に反映されないという解釈でしょうか?? そうですね、支払額8万だと生命保険料控除という所得控除額が4万5千円計上されるだけで、支払額がそのまま還付金額に反映されるということではないのですよ、残念ながら。 源泉徴収票を確認すると分かると思いますが、支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・源泉徴収税額とあると思いますが、ここの 所得控除の額の合計額に4万5千円加算されただけです。 給与所得者の場合、税額は( 給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額 )×税率で求められますので所得控除がそれだけ増えたくらいではあまり大きな影響はないのですよ。

その他の回答 (5)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1661/4818)
回答No.5

>生命保険の支払い額は約8万ちょい、計算後35000円ほどの数字で年末調整用紙を会社に提出しました。 >35000円というのはダイレクトに所得税マイナス分に反映されないという解釈でしょうか?? そのとおり・・・だって、そのまま反映するんじゃ、国が個人の生命保険料を負担することになっちゃうでしょ。 「控除額」というのは、所得からその金額を引いて税額算出の基礎額にするもので、控除枠目一杯(一般、年金合わせて限度額10万円)になっても最大で1万円(所得などによって変わります)の減税です。 正 (所得額-控除額)×税率=年間所得税額 誤 所得額×税率-控除額=年間所得税額 です。 なお、特別減税があれば、年間所得税額から特別減税額を引くこともありますが、その年によって計算方式が違うので一律ではありません。 この時期、年末調整について独自の解釈を展開する人がずいぶん目立ちますね。 還付金を期待するのなら、もっと税制について勉強しましょうね。

回答No.4

あなたの本年の支給総額や所得控除額そして源泉徴収税額などが分からないと確認することができませんが、生命保険の支払額が35000円だとしたら所得控除が3万円増えるだけですので仮にこの分についてのみ還付されるとしても、税率5%で1500円、10%で3000円です。 既徴収税額が大体合っていれば、還付額はそのようなものでしょう。

fcakakuro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 生命保険の支払い額は約8万ちょい、計算後35000円ほどの数字で年末調整用紙を会社に提出しました。 35000円というのはダイレクトに所得税マイナス分に反映されないという解釈でしょうか?? 知識不足なので申しわけありません・・

回答No.3

毎月の給与・賞与に対し適正に源泉所得税が計算されていて、なおかつ今回の年末調整の際に生命保険・地震保険(旧損保)や住宅ローンの控除などの追加控除分がなければ、年末調整の還付金はそんなもんだと思いますよ。 年調還付金が少ないとほんとがっかりしますよねぇ・・・

fcakakuro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 定期生命保険を入っておりましてその分が35000円だったのですが・・ う~ん・・・

  • kodakara
  • ベストアンサー率16% (69/415)
回答No.2

賞与の所得税の計算はご存知でしょうか? ・まず、前月の給料(社会保険料を控除した分)から、賞与に対する源泉徴収税額票に当てはめて、税率を出します。 ・次に社会保険料を控除した金額に税率を掛け、その金額を縦横で当てはめた額が所得税です。 なので、先月の給与、がわかりませんのでお答えできません。 ちなみに社会保険料は  健康保険料 賞与額×41/1000  介護保険料 賞与額×6.15/1000  厚生年金  賞与額×71.44/1000  雇用保険  賞与額×8/1000(一般事業)        賞与額×9/1000(建設・農林・清酒製造業) となっています。  

  • suzukikun
  • ベストアンサー率28% (372/1325)
回答No.1

年末調整というのはその年に払った所得税が払いすぎていれば戻るし、足りなければとられるのです。 35000円で申告したと言っても、保険関係は費用として控除して所得税を計算し直すと年間で771円取りすぎていたのでお返ししましょうと言うことです。

fcakakuro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 35000円はいちおう控除されたうえでの-771円という解釈でよろしいでしょうか。 それならまだ納得できるのですが。。。

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