• ベストアンサー

年末調整

初めて質問させていただきます。私の家族は夫(障害5級)私(パート)長男10歳(障害1級)長女9歳次男3歳の5人です。みんな夫の扶養、健康保険に入っています。私の収入ですが、今までは103万以内で何も考えていませんでしたが、今年は103万以上、130万未満になりそうです。夫は350万ほどです。次男の保育料の関係で税金を0円にしたいと思います。障害者が多いので、主人の年末調整で控除額が多く、まだまだ控除してもらえる枠があります。(20年度は100万ほど)そこで、年末調整で子供一人分を私から控除はできるのかをお聞きいたします。扶養、健康保険にはいったっまま年末調整で私のほうで子供一人38万控除できるでしょうか?やはり無理でしょうか?なにか良い方法があれば教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • yoo-
  • お礼率50% (2/4)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の年末調整で控除額が多く、まだまだ控除してもらえる枠があります… それはもったいないです。 >今年は103万以上、130万未満になりそうです… 夫が昨年までは「配偶者控除」を取っていたのが、今年は「配偶者特別控除」に代わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >次男の保育料の関係で税金を0円にしたいと思います… 130万の給与から先に「給与所得控除」を引きます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 次に、130 - 65 = 65 万の所得がゼロになるまで、「所得控除」を積み重ねていきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 社会保険料や生保、損保などは自分では払っていないとして、 ・基礎控除 38万 ・扶養控除 38万・・・健常なお子さんで つまり、長女か次男のどちらかをあなたの「控除対象扶養者」とすることで、あなたの所得税はゼロとなります。 >扶養、健康保険にはいったっまま… 健康保険はともかく、税金については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 冒頭に述べたとおり、夫は今年の年末調整で、配偶者控除はアウトだが、配偶者特別控除ならセーフだということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yoo-
質問者

補足

よい回答を頂きありがとうございました。ただ、お答え頂いたお二人の答えで配偶者特別控除がアウトかセーフかが分かれているように思いまして補足させて頂きました。 夫の扶養のまま子供1人控除対象扶養者に出来ることは分かりました。 これだけでも、とてもホッとしております。本当にありがとうございます。 次は、どうすればよいのかが分かりません。教えていただいたように扶養の申請を勤め先にすればいいですか? 年末に会社からもらう年末調整の用紙に勝手に扶養1と書いてはいけないのでしょうか? それと、初めに書かせていただきました、夫の控除で、配偶者特別控除はできるのか?できないのか?を教えて頂けますでしょうか?配偶者特別控除を受けられなくても大丈夫だとは思いますが。 本当に無知で、見当違いなことを言ってましたらお許しください。 どうぞよろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>年末に会社からもらう年末調整の用紙に勝手に扶養1と書いてはいけないの… 『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h19_01.pdf の「主たる給与から控除を受ける」→「扶養親族」欄に、健常なお子さん 1人の名前と生年月日等を書き入れます。 >夫の控除で、配偶者特別控除はできるのか?できないのか… 妻の給与 (税や社保を引く前) が 141万円 (所得で 76万円) 以下であれば問題ありません。 その 141万円から妻が子の扶養控除を取ったとしても、夫が配偶者特別控除の権利を剥奪されるようなことはありません。 どうぞご安心ください。

yoo-
質問者

お礼

早速回答頂きありがとうございました。 本当にずっと悩んでいたことですので解決できホッとしています。 早速「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙を入手し、記載して会社に提出します。 本当にありがとうございました!

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。 >次は、どうすればよいのかが分かりません。教えていただいたように扶養の申請を勤め先にすればいいですか? 年末に会社からもらう年末調整の用紙に勝手に扶養1と書いてはいけないのでしょうか? ・「年末調整の用紙」と書かれていますのは,恐らく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(緑色の文字の用紙です)のことと思われますが,その用紙に記載されればよいです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >初めに書かせていただきました、夫の控除で、配偶者特別控除はできるのか?できないのか?を教えて頂けますでしょうか?配偶者特別控除を受けられなくても大丈夫だとは思いますが。 ・すいません。先の記載で少し勘違いして書いていました。 「ただし,yoo-さんが,所得税の控除でお子さんを扶養控除の対象にされますと,ご主人がyoo-さんを「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象にできなくなります。」 ↓ 「ただし,yoo-さんが,所得税の控除でお子さんを扶養控除の対象にされますと,ご主人がそのお子さんを「扶養控除」の対象にできなくなります。」 と書くつもりでした。つまり,「2以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。」(所得税法第84条)ということです。 ・「配偶者特別控除」についても,yoo-さんについてどなたかが「扶養控除」の対象にされていない場合は,ご主人が「配偶者特別控除」の対象とできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

yoo-
質問者

お礼

早速回答頂きありがとうございました。 本当にずっと悩んでいたことですので解決できホッとしています。 早速「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙を入手し、記載して会社に提出します。 本当にありがとうございました!

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 (結論) ・まず,結論なのですが,  「社会保険の扶養」と「税務上の扶養」はリンクしているわけではありませんから,「扶養、健康保険にはいったっまま年末調整で私のほうで子供一人38万控除」することはできます。 ・ただし,yoo-さんが,所得税の控除でお子さんを扶養控除の対象にされますと,ご主人がyoo-さんを「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象にできなくなります。  しかし,「まだ控除してもらえる枠があります。(20年度は100万ほど)」とのことでしたら,この点は考慮される必要は無いです。 --------------------- (説明) ○税務上の扶養 ・yoo-さんが,所得税の控除でお子さんを扶養控除の対象にされる場合は,勤務先で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。 ・税法(所得税法)上の扶養家族の申請は,毎年,その年の最初の給与が支払われる前に,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養家族にされる方を記載して勤務先に提出します。年の途中で扶養家族に移動があった場合,例えば結婚されたり,お子さんが生まれて扶養家族が増えたした場合は,その都度その変更内容を同じ申告書で申請することになっています。 ・大抵の勤務先では,上記以外でも提出を受理してくれると思いますから,早めに提出された方が担当される方の手間が省けます。 ○社会保険の扶養 ・所得税の扶養は、1月~12月の収入で決まりますが、社会保険(健康保険と年金)の扶養については、会社に寄って判定の仕方がまちまちではありますが、多くの会社では今後の一年間の見込みが130万円つまり、月収で108,333円を越えないようでしたら、社会保険の扶養になれることが多いです。   ・つまり,今までの収入ではなく,今後の収入で判定するということです。 ○つまり ・以上のとおり,「社会保険の扶養」と「税務上の扶養」は,扶養を認定するための所得の把握期間が違いますので,それぞれは別のものと考えていただければよいです。

yoo-
質問者

補足

よい回答を頂きありがとうございました。ただ、お答え頂いたお二人の答えで配偶者特別控除がアウトかセーフかが分かれているように思いまして補足させて頂きました。 夫の扶養のまま子供1人控除対象扶養者に出来ることは分かりました。 これだけでも、とてもホッとしております。本当にありがとうございます。 次は、どうすればよいのかが分かりません。教えていただいたように扶養の申請を勤め先にすればいいですか? 年末に会社からもらう年末調整の用紙に勝手に扶養1と書いてはいけないのでしょうか? それと、初めに書かせていただきました、夫の控除で、配偶者特別控除はできるのか?できないのか?を教えて頂けますでしょうか?配偶者特別控除を受けられなくても大丈夫だとは思いますが。 本当に無知で、見当違いなことを言ってましたらお許しください。 どうぞよろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 年末調整

    年末調整時 去年までは 夫の会社側提出用紙に 義母と子ども2人の計3人を扶養家族に入れていました。 今年から私も正社員になることができたので、子供1人を 私の扶養家族にいれようかと思います。 その時の扶養者控除額は3人まとめても、2人と1人に分けても同じですか? また、健康保険料の社会保険料はどちらがお得ですか? 私の年収は 夫の年収の半分位です。

  • 年末調整について

    年末調整について教えて下さい。 夫の会社から年末調整の書類をもらいました。妻である私は今年の2,3月の2カ月だけパートで働き、現在は夫の扶養に入っております。パートで働いていた2カ月間は夫の扶養を外れ、給料から国民健康保険、厚生年金が天引きされておりました。 その場合、配偶者控除が受けられるということは理解できるのですが、天引きされていた健康保険、年金の社会保険料控除は(夫の年末調整で申告するのではなく)私が申告しないといけないという理解でいいのでしょうか? また、通常、退職したパート先から年末調整の書類が届くものなのでしょうか?それとも確定申告をするものなのでしょうか? よくわからないので教えて下さい。

  • 年末調整について教えてください

    まったくの無知で恥ずかしいのですが調べてもよくわからないこともありご助言いただけたら幸いです よろしくお願いいたします 今年も年末調整の時期になりましたが 今年は私のほうが3ヶ月ほど失業給付をうけていたのでその間は夫の扶養からはずれ個人で年金と健康保険に加入し現在は支給期間が 終了しておりますので夫の扶養にもどっています たしか失業給付は非課税なので夫の年末調整での申告は必要 ないと聞いたのですが大丈夫でしょうか?? また先週私あてに「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」 なるものが届いたのですがこれは年末調整時に提出するのでしょうか?それとも収入は0なので控除も0なのでしょうか?? あと健康保険のほうは過払いがあったようで還付金があり金額がはっきりせず連絡まちです・・・ なので年末調整できちんとした金額がわからないのですが 申告するとなるとのちほど私が確定申告することはできるものなのでしょうか?? すみませんご回答よろしくお願いいたします

  • 年末調整をし忘れました

    こんにちは。 現在夫の扶養家族に入っている専業主婦です。 先日、夫の会社から年末調整の書類の提出がありました。 しかし、そこで私が入っている生命保険の控除の証明書を 貼り付けるのを忘れ、計算にも入れていませんでした。 たしか、生命保険の控除って5万円まででしたよね? ほかの生命保険を足してトータルで4万くらいでしたので、 あと1万円分枠が残っているっていうことですよね? もう手遅れでしょうか・・・?

  • 年末調整?確定申告?

    保険外交員をしていて毎年、確定申告をしていましたが、9月末で退職し、現在はパートで働いています。社会保険は以前は保険会社の社会保険に加入していましたが、今は会社勤めをしている子供の扶養にしてもらいました。パート先から年末調整の申告書を渡されたのですが、私のような者の場合、 年末調整をした方がいいのでしょうか?因みに私は一人親で子供が二人(長男社会人、長女12歳)外交員の時は長女を扶養していましたが、現在は長女も長男の社会保険に扶養家族として加入しております。

  • 今年3月に離婚して初めての年末調整

    別れた妻には、元々子供(長女)が一人いて、私と結婚後にもう一人子供(長男)を授かりました。 現在は離婚し、親権も妻ですが、養育費を支払っております。 ネットで色々調べてみたのですが、よく分からず、税務署は個人的な相談には事前予約をしないと相談出来ないとのことなので、もしご存じの方がおられたら教えてください。 1)妻が年末調整で扶養親族にしなければ、長男は私の扶養親族とすることが出来るでしょうか?   2)また、そうした方が私または妻ともに税金は安くなりますでしょうか?  (妻の年末調整時、扶養親族の人数によって控除額が違うのでしょうか?) よろしくお願いいたします。

  • 年末調整のことで・・・質問です

    年末調整のことで質問なのですが・・・ 年末調整のため、生命保険料控除の証明書を、夫の会社に提出したのですが、私とこどもの保険の名義が私になっているので、年末調整の対象外・・・。と、会社に返されてしまいました。 (夫名義の保険は年末調整できましたが、返って来るお金がなかったです。) 現在私は、主婦で収入がなく、こどももまだ小さく、夫の扶養にはいってます。 私たちの保険料は、夫の口座から毎月4000円引き落としされていて、12月からは、こどもが増え、5000円ずつ支払っているのですが、夫の会社では、年末調整できないのでしょうか? もし、できるとなっても、ておくれでしょうか?掛け金が少なくても大丈夫でしょうか? 何もわからず、質問もメチャクチャですみません。 よろしくお願いします。

  • 年末調整について

    教えてください。 3月まで社員として働いていましたが、その時まで、夫、子ども二人を扶養に入れていました。 退職してからは、健康保険のほうは、任意継続をしています。もちろん、夫、子ども二人もそのまま、国民健康保険ではなく、社会保険の」任意継続に入れたままです。 この9月からパートで働くようになりましたが、雇用保険のみです。 会社からは、扶養はいないつもりで所得税の計算はされていないようです。 この場合、年末調整等で調整されるのでしょうか。 会社で、年末調整されない場合は、自分で税務署に行っって手続きするのでしょうか。 どうか相談に乗ってください。

  • 年末調整の扶養親族について

    年末調整の扶養親族についての質問です。 従業員の父親が今月亡くなられたのですが、 年末調整を行う時に扶養親族としての控除はどのように 手続きをしたらよいでしょうか? 従業員の父親は、 (1)73歳 (2)健康保険の扶養者ではありません (3)身体障害者手帳所持 (4)身体障害者等級2級 (5)H21年度分扶養控除申告書有り(同居特別障害者) です。

  • 平成27年度年末調整

    今年は自分自身で年末調整をします。 ところが扶養控除処理が少し自信がないため、確かな答えが知りたく投稿します。 ・配偶者は他社で年末調整するため控除対象外です。 【扶養控除対象者】 ・子 21歳、14歳 ・老人 74歳(別居、障害者2級)  《上記を基にした処理》   ・特定控除対象親族 1人 630,000円   ・同居老親以外   1人 480,000円   ・障害者特別    1人 400,000円   ・16歳未満扶養親族 1人    0円                     以上で如何でしょうか?

専門家に質問してみよう