• 締切済み

年末調整?確定申告?

保険外交員をしていて毎年、確定申告をしていましたが、9月末で退職し、現在はパートで働いています。社会保険は以前は保険会社の社会保険に加入していましたが、今は会社勤めをしている子供の扶養にしてもらいました。パート先から年末調整の申告書を渡されたのですが、私のような者の場合、 年末調整をした方がいいのでしょうか?因みに私は一人親で子供が二人(長男社会人、長女12歳)外交員の時は長女を扶養していましたが、現在は長女も長男の社会保険に扶養家族として加入しております。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.9

NO8です。 補足質問を受けて、失礼ながら基本的な事をご理解されてないのだなと感じました。 生命保険の外交員になる際に研修で教えていただけるのではないのかな?とも。 1、生命保険外交員の基本的な考え方 保険会社から支払いを受けるお金は2つに分かれてます。 ひとつは従業員としての給与です。 これは源泉徴収票が発行されます。 もうひとつは「報酬」です。同じお金をもらうにも意味が違います。 見込み客や顧客に、保険会社の名前入りのボールペンやカレンダーなどをサービスされたと存じます。 外交員の場合にはこれらのサービス品は「自腹」だと理解してます。 すると、契約成立後、保険料から手数料が出ます。 成果報酬ということです。 これは「事業所得」になります。 ひとつの契約を取るために、接待攻撃をしてもいいですし、ボールペン一本で、口先攻撃をしても良いし、それは外交員の能力なのですから、給与ではなく「あなたの努力の結果の事業所得」という考えです。 2、年末調整と確定申告の関係 給与所得しかない方は、勤務先で年末調整を受けることで、確定申告書の提出をしなくて済みます。 給与以外の所得がある方(あなたのように事業所得のある方)は、給与所得プラス事業所得で確定申告書を作成して提出し、税金の精算をします。 3、年末調整と源泉徴収票のこと 扶養控除申告書を勤務先に提出をすることで、年末調整をしてもらえます。 逆に、同申告書を出さないと勤務先での年末調整はしてもらえません。 勘違いされる方が多いところですが、年末調整を受けようが、受けなかろうが、勤務先は源泉徴収票を発行します。 「年末調整をしてないから源泉徴収票は発行しない」「税額が出てないから源泉徴収票を発行しない」という企業がありますが、誤りです。 4、補足質問について 「給与の証明書の確定申告するなら別に出さなくてもいいようなことを言われています。」に。 これは、前職の源泉徴収票提出がない方は「年末調整をしない」ことになってるからです。 「この週末までに給与の証明書が用意できないのなら、個人でしてくださいとのこと」に。 つまり、確定申告をして自分で税金の精算をしてくれということですね。 「勤務先で年末調整の書類等を提出すれば、そのあとはなにもしなくていいと考えていました。」 既述のように、外交員報酬を受け取っていた方は、給与以外に事業所得があります。 給与所得だけの年末調整を受けて、事業所得については「さようなら」は、税法は「それってインチキだよ」としてます。 「扶養控除申告書だけを提出していれば、今の勤先で源泉は出して貰えるんですよね? 」 扶養控除申告書を出すか出さないかに無関係で、源泉(徴収票)は発行されます。 なお源泉徴収票というのを縮めて「源泉」というのは、この時期ですと「ああ、源泉徴収票のことだな」とピンときますが、実はそれで話が通じる方ですと「あまり良く知らない」程度の人だと思うのが正解です。 源泉徴収簿、源泉徴収票、源泉所得税徴収高計算書など源泉徴収事務内には「たくさんの書類」がありますので、少し勉強されてる方とか専門家ですと「何を言ってるのだろう?」となります。 仲間内、知り合いで「源泉がいる」「源泉の再発行」という言い方をなさってる方に、基本的なことを聞いても「実はわからない」のは、やむを得ないのです。

micciyon
質問者

お礼

すいません…税について外交員であっても、個人的には苦手な分野で、稀に質問があると調べて回答する状態でしたので…言い訳にもならないでしょうけど、ご丁寧に教えていただきありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.8

今の勤務先に外交員時の給与の源泉徴収票を提出して年末調整を受けます。 提出をしないと年末調整を受けられません。 確定申告書の提出をされるので、年末調整を受けても受けなくても、どっちでもいいのですが、中途入社の方からは前職の源泉徴収票を出してもらうというマニュアルがある会社ですと、そのマニュアルに従わない人というイメージがあなたについてしまいます。 「ちょっと、癖のある人なんだよね」とず~と言われるハメになるわけです。 出せと言われたら出しておきましょう。

micciyon
質問者

補足

給与の証明書のようなものは、今の勤務先で、確定申告するなら別に出さなくてもいいようなことを言われています。この週末までに給与の証明書が用意できないのなら、個人でしてくださいとのことなので…もう一度勤め先に確認してみます。知識不足で今の勤務先で年末調整の書類等を提出すれば、そのあとはなにもしなくていいと安易に考えていました。元同僚に聞いても不明な点が多く、今回は助かりました。最後にお聞きしますが、扶養控除申告書だけを提出していれば、今の勤先で源泉は出して貰えるんですよね?

  • 194116
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.7

おはようございます! 回答2のものです。 保険外交員は健康保険等に入っていますが給与所得ではありません。事業所得ですので確定申告の必要があります。 今回年末調整の関係書類を提出して年末調整をしてもらって下さい。そして26年3月17日までに確定申告をして下さい。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

「扶養控除申告書は既にパート先に提出しました。保険料控除申告書を渡されました。これは提出せず確定申告の際に申告すれば良いのですね? 」 そのとおりです。 年末調整で生命保険料控除、社会保険料控除を受けてなくても、確定申告書に記載すれば受けられる控除です。

micciyon
質問者

補足

保険外交員の申告の仕方が次から変更されることもあり、確定申告を回避出来るのであれば…と思っていましたが私の場合はやはり申告の必要があるということがよくわかりました。今の勤務先に外交員時の給与証明のようなものを渡す必要性もないということでよろしいでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>年末調整をした方がいいのでしょうか? 「扶養控除等申告書」をパート先に出してあれば、パートの会社が年末調整することとされています。 これは、貴方が年末調整するとかしないとかではなく、会社が年末調整することになっているということです。 年末調整の書類は、貴方のパート先に提出します。 なお、税金は個人ごとにかかるもので、健康保険の扶養がどうこうはいっさい関係ありません。 また、税金上の扶養と健康保険の扶養は別物です。 税金上の扶養にする親族(長女)がいるなら、扶養にする人(貴方もしくは長男)が「扶養控除等申告書」の「16歳未満の扶養親族」欄にその扶養親族を記載します。 また、貴方の場合、外交員報酬があるようなので、今までどおり確定申告が必要です。 確定申告は両方の収入を申告します。 パート先からもらう源泉徴収票と支払調書に基づき、確定申告してください。

micciyon
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

現在、あなたが勤めてるパート先に、先に勤務してた保険会社からもらった源泉徴収票を渡して年末調整をしてもらいます。 通常は「これで確定申告不要」ですが、あなたの場合には外交員報酬が別途あったはずです。 ご存知でしょうが、外交員報酬は事業所得なので、別途収支計算をして所得を出し「事業所得」として把握します。 事業所得は年末調整に加えることができませんので、確定申告書に記載して納税額の精算をします。 なお、年末調整は「自分が勤務してる会社」でしてくれるものです。 お子さんが勤務してる会社に依頼してもしてくれません。

micciyon
質問者

補足

更に補足ですが扶養控除申告書は既にパート先に提出しました。保険料控除申告書を渡されました。これは提出せず確定申告の際に申告すれば良いのですね?

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…年末調整をした方がいいのでしょうか? 「年末調整をするかしないか」を自分で選択することはできません。 --- (詳しい理由) 「年末調整」は、「給与の支払者(事業主、源泉徴収義務者)」に義務付けられた「税務手続き」です。 「受給者(従業員)」は、以下のルールに従って「給与所得者の扶養控除等申告書」を「(給与の支払者に)提出する・しない」を判断するだけでかまいません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。(中略) >>2以上の給与の支払者から(同時に)給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。(以下略) ※詳しくはリンク先をご参照ください。 「…扶養控除等申告書」の提出を受けた「給与の支払者」は、「年末調整」を【行わなければなりません】。 一方、【提出を受けていない】「給与の支払者」は、「年末調整」を【行ってはならない】ことになっています。 ちなみに、「中途入社」で、「その年、他からも【給与】の支払を受けていた」場合は、「給与の支払者」に『給与所得の源泉徴収票』を提出することになっています。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- なお、「年末調整」の有無にかかわらず、(その年)他にも所得がある場合は、別途、「所得税の確定申告」を行なって、「所得税の過不足の精算」を行います。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ ※「保険料控除」は、「給与所得者の保険料控除申告書」で申告しても、「確定申告」で申告しても、どちらでもかまいません。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >…長女も長男の社会保険に扶養家族として加入しております。 「税務申告」に「(家族が)加入している社会保険の【種類】」は影響しません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA また、税務申告は、たとえ「親子」でも「一人ひとり」「完全に分けて」行います。 あくまでも、「生計を一(いつ)にしている親族」がいると、税負担が軽減されること【も】あるというだけです。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ***** (備考) 「健康保険の被扶養者」の要件は、【税法上の】「扶養親族」の要件とは、【まったく】異なりますのでご留意ください。 詳しくは、【お子さんが加入している健康保険】の【保険者(保険の運営者)】が行なう、「検認(資格の再確認)」の審査基準をご確認ください。(保険者により規準が異なる場合があります。) ※問い合わせ先は、お子さんの勤務先の「社会保険担当部署」、または、「保険者の窓口」です。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>リンク集>健保組合』(掲載のない保険者もあります。) http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html なお、「被扶養者の制度とはなにか?」ということについては、以下の「大陽日酸健康保険組合」の解説が参考になります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html --- 「家族手当(扶養手当)」については、事業主ごとに要件が異なります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (その他参考URL) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

micciyon
質問者

お礼

時間があるときにチェックしてみます。ありがとうございました。

  • 194116
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.2

こんばんは! 9月末で保険外交員の仕事をお辞めになり現在はパートで働いておられるそうですね。 私は税理士事務所で仕事をしていましたので、このような事は得意分野です。 まずパート先から渡された扶養控除等申告書は、住所・氏名。生年月日を記入して押印してパート先に提出してください。 保険料控除申告書もあると思いますので、あなたが契約者の生命保険契約・損害保険契約・あなたが支払われた国民年金・国民健康保険料等を記入して同時に提出して下さい。パート期間が3ヶ月ですので年末調整の税金はかかりませんが、外交員報酬支払調書とパート先の源泉徴収票を持って確定申告をして下さい。 保険料等の申告を会社に出しておくと確定申告の際便利と思います。

micciyon
質問者

補足

外交員の時の給与証明のようなものと 保険料控除の書類等と一緒に出せば確定申告しないで済むのだと思っていましたが、確定申告しなくてはいけないということなので、扶養控除申告書だけを提出しておきます。そちらで問題はないでしょうか?

回答No.1

 外交員分については、給与所得とは別ですので、現在お勤めの会社で給与分についてのみ  年末調整をする事となります。  従って、扶養控除申告書・保険料等控除申告書の提出が必要です。  ただし、外交員分と給与分について確定申告が必要となりますので、会社に事情を説明して  年末調整しない・・という事も可能です。  何れにしても、パートのお給料について甲欄での源泉徴収とするためには、扶養控除等申告書  の提出は必要です。  パート収入がいくらなのか存じ上げませんが、年間130万円以上見込まれるのであれば、  社会保険の扶養とはなりません。

micciyon
質問者

補足

回答ありがとうございます。 少しバカな質問を加えさせていただきます、すいません。 年末調整をする場合は私のパート先に…ということですよね?長男の方ではないですよね?

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