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平成27年度年末調整

今年は自分自身で年末調整をします。 ところが扶養控除処理が少し自信がないため、確かな答えが知りたく投稿します。 ・配偶者は他社で年末調整するため控除対象外です。 【扶養控除対象者】 ・子 21歳、14歳 ・老人 74歳(別居、障害者2級)  《上記を基にした処理》   ・特定控除対象親族 1人 630,000円   ・同居老親以外   1人 480,000円   ・障害者特別    1人 400,000円   ・16歳未満扶養親族 1人    0円                     以上で如何でしょうか?

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.2

今年は自分自身で年末調整をします。 ところが扶養控除処理が少し自信がないため、確かな答えが知りたく投稿します。 >……配偶者は他社で年末調整するため控除対象外…… これは誤りです。 (税法上の)「控除対象配偶者」の要件は、以下の国税庁の解説にあるように「四つ」【のみ】です。 つまり、「どのような手段で収入を得ているか?」や「(源泉所得税の)年末調整の対象となるか?」などは「控除対象配偶者の要件」には影響しません。 『所得税>……>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… その他の親族に関する「人的控除」の「所得控除額」は問題ありません。 もちろん、「生計を一にする」「年間の合計所得金額が38万円以下である」などの要件を満たす場合です。 (参考) 『人的控除の概要(所得税)|財務省』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※あくまでも税法上の考え方です。「生計をともにする」とも微妙に違います。 --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.1

> 今年は自分自身で年末調整をします。 年末調整は自分でやってはいけません。職場の担当者が行うものですよ。年末調整をやってもらわないで,自分で確定申告をするのは構いませんが... > ・障害者特別    1人 400,000円 というのは扶養控除ではなく,障害者控除です。金額はそれでよいでしょう。

pikkari-kun
質問者

補足

f272さま 早速の回答ありがとうございます。 仰るとおり、担当者がやらねばなりません。 ですが、私は、自社で法人経営しており、従業員は私のみなのです。 よって、今年の年末調整を自分自身でする事になりました。

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