- ベストアンサー
被扶養者の異動手続の必要性と届け先
- 被扶養者の異動手続の必要性についてお教えください。また、手続にはどのような意味があるのか教えていただけますか。
- 被扶養者から外す手続には、国民健康保険と国民年金の2つの手続が必要でしょうか。
- 被扶養者から外すためには、住民票の記載の変更などの手続も必要でしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
※長文です。 >……このような場合、そもそも、長女を私の被扶養者から外すための手続は、必要なのかどうか…… 制度ごとに(法律ごとに)手続きが異なります。 まず、「公的(な)医療保険」の制度ですが、「国民健康保険(国保)」には「被扶養者」の制度自体がありませんので、手続きも不要です。 --- なお、「被扶養者」は「(会社員などが加入する)健康保険」や「(公務員などが加入する)共済組合」などの「公的医療保険」の制度です。 「健康保険」や「共済組合」の「被扶養者」の保険料は【タダ】ですが、国保は加入者(被保険者)全員に保険料がかかります。 ちなみに、「国保」には「市町村国保」と「組合国保」の2種類がありますが、「加入者全員に保険料がかかる」という点では同じです。 --- 「市町村国保」の保険料は、市町村に登録してある「世帯主」が【その世帯全員分の】保険料を払います。 「組合国保」の保険料は、(住民票の世帯主ではなく)組合員が【家族全員分の】保険料を払います。 (参考) 『国民健康保険組合|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88 ***** 次に、「公的(な)年金保険」ですが、「国民年金」には「被扶養者」の制度自体がありませんので、手続きも不要です。 なお、「厚生年金保険」には【国民年金(の)第3号被保険者】という制度がありますが、対象となるのは「配偶者」だけで「子」や「親」は対象外です。 ※「国民年金(の)第3号被保険者」は保険料【タダ】です。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html ***** 続いて、「税金(所得税と住民税)」の制度ですが、「扶養控除」はあえて外す必要はありません。(わざわざ税金を多く払うことになります。) なお、扶養控除の対象となる親族を「控除対象扶養親族」と言います。(「被扶養者」ではありません。) (参考) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >その手続にどのような意味があるのか、お教え頂けませんか。 >(つまり、長女が自分でバイトで稼いだお金で国民健康保険・国民年金などを支払うのなら、私の被扶養者から外すかどうかは余り関係ないような気がするのですが・・・。) 上記の通り、「国保」と「国民年金」には「被扶養者」の制度自体がありません。 ですから、「保険料を誰が払うか?」は家族間で話し合って決めてかまいません。(特に手続きは必要ないということです。) 『第1号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html >国民年金の保険料は本人【または】保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。 --- 税金の「扶養控除」は、娘さんの所得(収入ではありません)が38万円を超えない限り、これまで通り申告してかまいません。 そうしないと、前述の通り、払わなくてよい税金を払うことになります。 >また、長女を私の被扶養者から外すための手続(被扶養者異動届の宛て先)としては、(1)国民健康保険の手続と、(2)国民年金の手続の「2つの手続だけ」でよいのでしょうか? 上記の通り、制度自体がありませんが、「娘さんの国保の保険料」と「自分の国保の保険料」を完全に分けたい場合は、以下のような手続きをすることになります。 ◯国保が「市町村国保」の場合 市町村に登録している住民票を「世帯分離」します。 「世帯分離」すると、同居していても「別々の世帯」として扱われます。 当然、それぞの世帯に「世帯主」を登録することになりますので、保険料の納付書も別々の世帯主宛に届きます。 --- なお、世帯分離すると、世帯ごとに保険料が決まるので、保険料が上がることもあれば下がることもあります。 ですから、分離するかどうかは「市町村の役所」で保険料を試算をしてもらってから決めたほうがよいです。 (参考) 『Q.世帯分離届について、教えて下さい。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1330 ***** ◯国保が「組合国保」の場合 「組合国保」も、原則として「市町村に登録している世帯単位」で加入することになっています。 ですから、まずは娘さんだけ「世帯分離」して、その上で娘さんだけ「組合国保脱退→市町村国保加入」ということになります。 --- なお、普通は「国保組合」の方が保険料が安いので、やはり保険料をきちんと試算してから決めたほうがよいです。 (参考) 【近畿税理士国民健康保険組合の場合】『◎家族が市町村国保に加入するとき』 http://www.kinzei-kokuho.or.jp/contents/02/02_02_2dattai.html#02 ※娘さんが「国保」から「健康保険」「共済組合」に変わる場合は、「世帯分離」は必要ありません。 また、当然ですが、引っ越した場合は必ず「別世帯」になりますので、やはり「世帯分離」は必要ありません。 ***** ◯税金の「扶養控除」について 「扶養控除」は【毎年】申告しなければなりませんので、「外す」という手続き(申告)はありません。 つまり、「娘さんが条件に当てはまらない年は扶養控除を申告しない(できない)」というだけです。 >例えば、被扶養者から外す場合、もし住民票の中に「被扶養者」などの記載があるならば、市役所での住民票の記載の変更の手続も必要になるのかなと思うのですが、いかがでしょうか? 住民票にはそのような記載はありません。 また、「住民票(住民基本台帳)」と関係があるのは「国保」と「国民年金」の制度だけで、「健康保険・共済組合」「厚生年金保険」の制度は無関係です。 「扶養控除」の条件の一つである「生計を一(いつ)にする」も住民票(住民登録)とは無関係です。 (参考) 『住民基本台帳等 > 住所の異動届は正しく行われていますか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >……親族が同一の家屋に起居している場合には、【明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合】を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
その他の回答 (3)
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
国民健康保険には被扶養者などという人はいません。すべて被保険者です。世帯ごとに被保険者の保険料を合算して,世帯主が保険料を納付します。したがって「長女を私の被扶養者から外して」なんていう手続きは存在しません。「長女に自分で支払ってもらおうと思います」というのであれば,長女から保険料に相当する金額をもらって,あなたが市役所に納めてください。 国民年金には被扶養者などという人はいません。加入者か加入者でないかというだけです。加入者の保険料は,本人,配偶者,世帯主のいづれかが支払います。したがって「長女を私の被扶養者から外して」なんていう手続きは存在しません。「長女に自分で支払ってもらおうと思います」というのであれば,長女が保険料を直接に納めてください。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
国民健康保険には扶養という概念はありません。 世帯全員の保険料を世帯主に請求するだけです。 会社の社会保険の健康保険では 所得のない本人以外の家族の保険料はかかりませんが、 国民健康保険では全員の分の保険料がかかります。 なので、子を世帯分離して子が同居していても世帯主なら 子の保険料は世帯主の子に払い込み用紙が届きます。 世帯分離は市町村役場で 世帯分離届を出すだけです。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
「所帯分離」という手続きです。これは各市町村によって手続きが違う場合もあります。この長女が所帯主となって、「国民健康保険」「国民年金」を掛けるという事になります。
お礼
ありがとうございました。 よく分かりました。 うちは「市町村国保」の場合です。