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退職後の扶養について

今年9月に退職し、現在失業保険の給付待機中であります。私の今年1月~9月までの収入は、月20万×9=180万です。しかし、思った以上に国民健康保険や年金が高く、もう失業保険を諦めて旦那の扶養に入ろうか悩んでいます。 旦那の扶養(所得の面での扶養)に入るには、年収が103万以内でなければ入れないと聞きました。 それは今年1月~12月までの年収ということですか? そうだとすれば、私は健康保険の面では扶養に入れても、所得の面での扶養には入れないのでしょうか? だとしたら、失業保険をもらい(給付終了は来年4月)、それから扶養に入るべきですか? その際に収入として計算されるのは来年1月~3月分だけなのでしょうか? おしえてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>旦那の扶養(所得の面での扶養)に入るには、年収が103万以内でなければ入れないと… (所得の面での扶養)とは、「所得税の・・・」と言うことですね。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >それは今年1月~12月までの年収ということですか… 個人の税金は、すべて元旦から大晦日までの 1年が基準です。 >私は健康保険の面では扶養に入れても、所得の面での扶養には入れないのでしょうか… 健康保険はそれでかまいません。 税法上は、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員なら今年の「年末調整」で、自営業等なら来年の「確定申告」で、「配偶者控除」はもちろん「配偶者特別控除」ももらえないと言うことです。 >だとしたら、失業保険をもらい(給付終了は来年4月)、それから扶養に入るべきですか… だから税法上は、1月でも4月でもないのです。 年末になって、あなたの 1年間の所得がどれだけあったかにより、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」がもらえるかどうかが決まるのです。 失業保険は、税法上の「所得」とは考えなくてけっこうです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chicchi720
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

○税金の扶養  ・ご主人が受けられる奥さんに関しての扶養控除は   配偶者控除(控除38万)奥さんの給与収入が103万未満の場合   配偶者特別控除(控除38万~3万)奥さんの給与収入が103万以上141万未満の場合   (収入は1月~12月の給与総収入の事)   180万だと控除の対象外になります・・控除は受けられない ○健康保険の扶養  ・これからの12ヶ月間(1年間)の収入見込みが130万を超えなければ   ご主人の会社の健康保険の扶養に入れます  ・10月以降が退職により、見込みが0円、もしくは収入が130万の1/12である108333円までなら扶養に入れます(×12が130万を超えないので)   (扶養になりましたら、厚生年金の第3号被保険者にもなれます)  :今回の様に失業給付を受けられる場合は・・失業給付は収入と見ますので(健康保険の扶養に関して、税金面では収入と見ません)   ご主人の会社の健康保険に扶養に関してはご確認下さい   各健康保険により対応が違いますのでその指示に従って下さい   扶養になれない期間は、ご自分で国民健康保険、国民年金への加入が必要です  ・失業給付終了後は前述の様に扶養に入ることには問題ありません   

chicchi720
質問者

お礼

失業給付終了後であれば問題ないのですね。 わかりました! ありがとうございました。

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