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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:130万越えている時の扶養のタイミングについて)

130万越えている時の扶養のタイミングについて

このQ&Aのポイント
  • 現在正社員で仕事をしていて、今年5月10日に退職予定です。その時点で130万は超えてしまいます。
  • 籍を入れず、今年は失業保険を受け取り、来年1月から所得税と健康保険の扶養に入る予定です。
  • 所得税の扶養も来年も入れないと思われます。もう一つの選択として、退職後すぐに籍を入れて健康保険上の扶養に入ることも検討しています。生計を共にする彼が養ってくれるため、籍を入れずに扶養に入ることは可能でしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >健康保険…組合にもよると思いますが… おっしゃるとおりで、「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格の【認定・審査】は、健康保険の運営者(保険者と言います)が決めた(独自の)ルールにもとづいて行われます。 ですから、いろいろな健康保険のルールを見れば見るほど「よく分からない」ということになってしまいます。 ということで、ご面倒でも「旦那さんになる方が加入している健康保険のルール」を確認してもらってください。 --- ちなみに、「被扶養者」の定義を定めた「健康保険法」には、「収入などの具体的な条件」については一切規定されていません。 『健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者……の……配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。……)……であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 --- なお、「130万円」という数字は、以下の「厚労省(旧厚生省)の通知」で示された【認定の目安】に過ぎません。(「目安」ではありますが、当然無視する保険者はありません。) 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ちなみに、「向こう一年間(現時点から今後12ヶ月間)の見込み収入で審査する(≒審査以前の収入は考慮しない)」というルールは、(旧国営の)「全国健康保険協会(協会けんぽ)」をはじめ多くの健康保険が採用しているルールです。(「多くの」であって「すべて」ではありません。) (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので紹介されいる組合がすべてではありません。 --- 【健康保険組合の認定のルールの一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、……総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… >…所得税の扶養…今年…130万を越えてしまうので、来年も扶養には入れないということで間違いないでしょうか? いえ、「税法上の控除対象配偶者」の要件は「12月31日の現況」で判断することになっています。 つまり、… ・「平成27年に控除対象配偶者に該当するか?」は、「平成27年の12月31日の現況」で判断する ・「平成28年に控除対象配偶者に該当するか?」は、「平成28年の12月31日の現況」で判断する … と、毎年(前後の年とは無関係に)判断することになるわけです。   ですから、ご質問に対する直接の回答は「来年(平成28年)控除対象配偶者に該当するか(扶養に入れるか)どうか」と「平成27年の合計所得金額は関係がない」となります。 (参考) 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況で】、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… >…来年の所得税は失業保険の収入がない分少ないと思う… これは誤解があります。 「雇用保険からの給付金による収入(所得)」は【非課税】です。 また、「【税法上の】所得の金額」としても「0円」とみなしてよいので、「税法上の控除対象配偶者の要件の1つ」である「年間の合計所得金額」にも影響しません。 なお、「健康保険の被扶養者の審査」では、(原則として)「非課税の収入」も含めて審査が行われます。 (参考) 『非課税所得とは|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html >…生計を共にするという点で、籍を入れずに扶養に入ることは可能でしょうか? はい、前述の通り「健康保険上の被扶養者の定義」は、「配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」となっていますので、必ずしも「法律婚」である必要はありません。 --- 一方、【税法上は】、あくまでも「法律婚の配偶者」以外は配偶者とはみなしません。 つまり、籍を入れないと「赤の他人と同じ扱い」ということです。 ですから、(籍を入れないと)【旦那さんは】「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」「妻の社会保険料を支払った分の社会保険料控除」「妻の医療費を支払った分の医療費控除」などの【所得控除】は一切【申告できません】。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも(微妙に)違います。 ***** (備考) ○「国民年金の第3号被保険者」の資格(の審査)について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は「日本年金機構」が審査するのが「建前」ですが、【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定された国民年金の第2号被保険者の配偶者」は、同時に(審査なく)「国民年金の第3号被保険者」にも認定されることになっています。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 --- 『第3号被保険者について(2)|年金の取扱説明書』(2013.05.13) http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >>国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について ~ (昭和61年4月1日庁保険発第18号) >>……第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が、健康保険……の被扶養者として認定されている場合…は、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。…… >>……「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によって現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。…… ***** (その他参考リンク) 『雇用保険手続きのご案内>基本手当について>受給要件|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

19870721
質問者

お礼

あいまいで調べようと思っていた事まで回答して頂いたので大変助かりました! 勘違いしていたところもあった様でご指摘して頂いてよかったですら、 リンク先までご丁寧に載せて頂いてありがとうございます。今後に役立てていきます。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

所得税の扶養と言われているのは配偶者控除や配偶者特別控除のことです。これは所得税が1年間(1/1~12/31)毎に計算されるため、年末にならないと控除対象になるかどうかは分かりません。 ただ、配偶者控除の基準は年収103万円までですが、これを超えても配偶者特別控除というのがあり、控除額は段階的に減りますが141万円まで控除対象となります。それでも去年は婚姻関係ないため対象とはなりませんが、今年はあなたの収入次第で対象となります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 片や社会(健康)保険の扶養については、これから1年間の見込み収入が130万円以内であれば大丈夫です。ただし、この部分の細かい規定は保険組合によって違うので、旦那さんの会社が加入している保険組合に聞くのが早くて確実でしょう。 それでも大抵は月額108,333円以内というのが規準になっていることが多く、これ以内の月収であれば対象になるものと思われます。失業している状態で結婚すれば即加入出来るでしょうし、今後収入があってこの金額を超えることがあれば、その度に扶養から出たり入ったりすることもあります(月毎)。 http://profile.ne.jp/w/c-16327/ http://matome.naver.jp/odai/2136168994182827001 http://homepage2.nifty.com/taxan/savingincometax/partincome.html

19870721
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! やはり組合に問い合わせないとお金の計画も進まないようですね。 確認してみます。モヤモヤしていましたので、ご回答頂いて助かりました! ありがとうございました!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8538/18278)
回答No.1

所得税の話であれば、1月から12月までの所得を見ます。それが38万円以下(給与所得だけであれば給与が103万円以下)であれば、その年に配偶者控除が受けられます。「今年5月10日に退職予定です。その時点で130万は超えてしまいます」と言うのであれば、今年の配偶者控除は受けられません。来年は多分大丈夫でしょう。 しかし、所得が38万円以下(給与所得だけであれば給与が103万円以下)でなくても、76万円以下(給与所得だけであれば給与が141万円以下)であれば、配偶者特別控除が受けられます。 また、失業保険で受け取るお金は、所得税は課税されませんので、所得税の計算では0と思って良いですよ。 なお、住民税は今年の所得がある程度あれば今年だけでなく来年も課税されますので、注意してください。退職後の住民税は、給与からの天引きではなく自分で納付書によって支払います。 次に「健康保険は向こう一年間の見込み収入」ですから、退職したらすぐに扶養家族になることができます。しかし失業保険を受け取ってその基本手当日額3,612円以上なら扶養家族にはなれません。失業保険の待機期間と、失業保険をもらい終わった後に扶養家族になってください。健康保険の扶養家族の判定は月単位で考えます。1月から12月などの区切りは関係がありません。 > 籍を入れずに扶養に入ることは可能でしょうか? 税金関係の話は法律上の配偶者でなければ無理です。 しかし、健康保険の方は事実婚であっても扶養家族になれますよ。

19870721
質問者

お礼

こんなに早くご丁寧な回答をして頂き、誠にありがとうございます! 自分が勘違いしていた点もあったので非常に助かりました。 明後日自分の両親に挨拶に行くのですが、両親の問いかけに自信を持って回答できるか不安でした。 が、どうにかできそうです! ありがとうございました。

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